○北杜市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月26日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び財産区をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、写しの作成その他開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、北杜市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年北杜市条例第24号)第1条に規定する北杜市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(北杜市個人情報保護条例の廃止)

2 北杜市個人情報保護条例(平成17年北杜市条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の北杜市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者のうち、施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) 施行日前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

4 施行日前に旧条例第12条第1項、第2項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項又は第35条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 施行日において現に旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3項第2号に掲げる者

(3) 附則第3項第3号に掲げる者

7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

9 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

北杜市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月26日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護
沿革情報
令和4年12月26日 条例第24号