○北杜市地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付要綱

令和6年3月22日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、北杜市観光地域おこし協力隊設置要綱(平成26年北杜市告示第26号)第3条北杜市農業地域おこし協力隊支援事業実施要綱(平成29年北杜市告示第47号)第2条第1号北杜市林業地域おこし協力隊支援事業実施要綱(平成29年北杜市告示第82号)第2条第1号若しくは北杜市移住定住応援地域おこし協力隊設置要綱(令和4年北杜市告示第8号)第3条の規定により任用された北杜市観光地域おこし協力隊、北杜市農業地域おこし協力隊、北杜市林業地域おこし協力隊若しくは北杜市移住定住応援地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)の隊員(以下「隊員」という。)又は隊員の任期を終えた者(以下「隊員等」という。)に定住するための空き家の改修費用を支援することにより、北杜市内(以下「市内」という。)の空き家を有効活用するとともに、隊員等の住まいを確保し、任期終了後の本市への定住を促進するため、隊員等に対し、予算の範囲内において、北杜市補助金等交付規則(平成16年北杜市規則第51号)及びこの告示に基づき補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人又は法人の市内に居住を目的として建築され所有する建築物(居住部分と非居住部分がつながっている建物の場合は、居住部分に限る。)であって、現に居住していない(居住しなくなる予定のものを含む。)建築物又はこれに類する建築物及びその敷地をいう。ただし、賃貸又は分譲を目的とする建築物は除く。

(2) 定住 隊員等が、本市の備える住民基本台帳に記録され、市内の空き家を賃借又は購入して当該空き家に居住し、地域活性化に寄与することをいう。

(3) 改修 物件の修繕、取替え、改装又は改築に係る工事であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しないものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 隊員の任期終了予定の日から起算して前2年以内の者であって、定住する意思があるもの

(2) 隊員の任期終了の日後1年以内の者であって、定住する意思があるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。

(1) 隊員として活動した期間が1年に満たない者

(3) 市税、市債務その他の徴収金を滞納している者

(4) 補助対象者の世帯内及び同居者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいる者

(5) 3親等以内の親族から当該物件を購入又は賃貸している者

(6) 空き家の存する区へ加入していない者

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、定住することを目的とする改修事業であって、物件の居住するための機能回復及び機能向上を図るための改修事業のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 主要構造部の修繕工事

(2) トイレ、浴室、台所等の生活するために必要と認められる部分の修繕又は取替えに係る工事

(3) 屋根、外壁、雨樋、建具、ベランダ及び縁側の外装工事

(4) 床、壁及び天井又は建具の内装工事

(5) トイレ、浴室、台所、洗面所等衛生設備工事、電気設備工事及び給湯設備工事

(6) 改築工事(建物の解体工事は除く。)、バリアフリー工事並びに外装工事、内装工事及び設備工事に伴う解体工事

(7) その他市長が必要と認める改修事業

2 前項に規定する補助対象事業を行う者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する許可を受けた、市内に本社、支社、支店若しくは営業所を有する法人又は市内で事業を営む個人(本市が備える住民基本台帳に記録されている者に限る。)

(2) 自ら改修を行う隊員等

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条第1項に規定する補助対象事業の実施に要する費用とする。ただし、次の各号に掲げる改修事業に係る経費は、補助対象経費としない。

(1) 空き家と同一敷地内に存する居住を目的としない車庫、納屋、倉庫等の改修

(2) 外構工事

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、同一の隊員等に対し1回限りとする。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの補助を受ける場合は、当該補助事業により受ける補助金の額と合算して100万円を上限とする。

(1) 北杜市子育て世代マイホーム補助金交付要綱(平成27年北杜市告示第69号)第3条第1号若しくは同条第3項に規定する子育て住宅購入費補助事業又は子育て住宅リフォーム費補助事業

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北杜市地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 改修事業に係る見積書の写し

(2) 改修を要する部分の着手前の写真

(3) 改修事業に係る計画書、設計図(施工予定図)及び仕様書の写し

(4) 改修物件に関する売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(5) 改修に関する承諾書の写し(国土交通省「申請書兼承諾書・別表」)

(6) 改修に関する同意書の写し(国土交通省「合意書」等)

(7) 北杜市子育て世代マイホーム補助金交付決定通知書の写し及び北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付決定通知書の写し(該当する場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付について可否を決定したときは、北杜市地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定する通知に、必要な条件を付すことができる。

(補助事業の変更)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、改修事業に係る経費に変更がある場合は、速やかに次に掲げる書類を添えて、北杜市地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の改修事業に係る費用の見積書の写し

(2) その他変更内容が判断できる書類

2 市長は、前項に規定する変更申請書の提出があったときは、速やかに承認の可否を決定し、北杜市地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第10条 補助事業者が、改修事業を中止する場合は、速やかに北杜市地域おこし協力隊空き家改修事業補助金計画中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して1箇月を経過した日又は補助金交付申請年度の3月31日のいずれか早い日までに、北杜市地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 改修事業に係る領収書又は支払を証明できる書類の写し(明細が明らかなもの)

(2) 改修事業の施工中及び施工後の状況を確認できる写真

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、北杜市地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 前条に規定する通知を受けた補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、北杜市地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書により、補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第8条第2項の条件に違反したとき。

(4) 補助金交付後5年を経過する前に、改修を行った物件を取壊し、売買、譲渡又は他の者に賃貸したとき。

(5) 補助金交付後5年を経過する前に、改修を行った物件から転居したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適切と認めたとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、北杜市地域おこし協力隊空き家改修事業補助金返還請求書(様式第9号)により期限を定めてその返還を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、補助対象者から申出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 市長が特に必要と認めたとき。

(書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(報告及び調査)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し必要な報告を求め、又は関係職員を派遣して関係書類を調査することができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付決定された補助金については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

(北杜市子育て世代マイホーム補助金交付要綱の一部改正)

3 北杜市子育て世代マイホーム補助金交付要綱(平成27年北杜市告示第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付要綱の一部改正)

4 北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付要綱(平成27年北杜市告示第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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北杜市地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付要綱

令和6年3月22日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)