○井原市婦人会館条例
昭和54年3月20日
条例第9号
(設置)
第1条 婦人の文化的教養を高め、福祉の増進と地位の向上を図り、地域社会の発展に寄与することを目的として、婦人会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 婦人会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 井原市婦人会館
位置 井原市上出部町658番地1
(事業)
第3条 井原市婦人会館(以下「会館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 一般教養及び実務に関する講習会、講演会、座談会等に関すること。
(2) 生活相談、職業相談等の指導に関すること。
(3) 映画、演劇及び音楽会の開催並びに趣味、教養、スポーツ及びレクリエーションの指導に関すること。
(4) 婦人及び婦人団体の育成指導に関すること。
(5) その他井原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において必要と認める事項
(使用の許可)
第4条 会館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用者の責務)
第6条 使用者は、会館の施設等の使用にあたっては十分な注意を払い、万一施設等を滅失し、又は破損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日条例第20号)
この条例は、平成15年7月19日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。