○井原市土地開発公社会計規程
平成19年6月27日
土地開発公社規程第1号
井原市土地開発公社会計規程(昭和62年井原市土地開発公社規程第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第10条)
第2章 予算及び資金収支計画(第11条~第18条)
第3章 収入及び支出
第1節 通則(第19条・第20条)
第2節 収入(第21条~第23条)
第3節 支出(第24条~第28条)
第4章 資産
第1節 通則(第29条~第33条)
第2節 流動資産(第34条・第35条)
第3節 固定資産(第36条~第38条)
第5章 負債(第39条~第41条)
第6章 資本(第42条・第43条)
第7章 損益勘定(第44条~第46条)
第8章 原価計算(第47条・第48条)
第9章 物品及び財産の管理(第49条~第51条)
第10章 決算(第52条)
第11章 契約(第53条)
第12章 雑則(第54条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、井原市土地開発公社(以下「公社」という。)の財務及び会計に関する基準を定めて予算の適正な執行と併せて公社の健全な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 公社の財務及び会計に関しては、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省、自治省令第1号)、土地開発公社経理基準要綱(昭和54年12月19日付自治政第136号通知)、井原市土地開発公社定款(昭和49年岡山県指令地第131号許可。以下「定款」という。)及び井原市土地開発公社業務方法書(昭和49年土地開発公社告示第1号。以下「業務方法書」という。)その他の法令等に定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。
(経理原則)
第3条 公社は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、次に定める原則に基づき経理するものとする。
(1) 財政状態及び経営成績に関して、真実な内容を明瞭に表示すること。
(2) 会計取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な記帳整理を行うこと。
(3) 会計取引のうち、資本取引と損益取引とを明瞭に区分して整理すること。
(4) 会計処理の原則及び手続を毎事業年度継続して適用し、みだりに変更しないこと。
(5) 財政に不利な影響を及ぼすおそれがある事態に備えて健全な会計処理をすること。
(事業年度の所属区分)
第4条 収益及び費用の発生並びに資産、負債及び資本の増減異動の所属する事業年度は、その原因となる事実の発生した日の属する事業年度とし、その日を決定することが困難であるときは、その原因となる事実を確認した日の属する事業年度とする。
(出納事務)
第5条 公社の出納に関する事務は、出納員が行う。
2 出納に関する事務の範囲は、現金預金の出納及び保管並びに現金預金出納簿の整理とする。
(勘定科目)
第6条 公社の会計は、貸借対照表勘定、損益勘定及びキャッシュ・フロー計算書に区分して経理する。
2 貸借対照表勘定は、資産、負債及び資本に区分し、資産は流勤資産及び固定資産に、負債は流動負債及び固定負債に、資本は資本金及び準備金又は欠損金に区分する。
3 損益勘定は、収益及び費用に区分し、収益は事業収益、事業外収益及び特別利益に、費用は事業原価、販売費及び一般管理費、事業外費用及び特別損失に区分する。
4 キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲は、現金及び現金同等物とする。
5 勘定科目は、別表に定めるところによる。
(財務諸表等)
第7条 法第18条第3項に規定する財務諸表及び事業報告書は、次に定めるところにより作成するものとする。
(1) 財産目録は、公社の財産状態を明らかにするため当該事業年度末に保有するすべての資産及び負債の明細を記載する。
(2) 貸借対照表は、公社の財政状態を明らかにするため、当該事業年度末に保有するすべての資産、負債及び資本を記載する。
(3) 損益計算書は、当該事業年度に発生したすべての収益とすべての費用を記載して、当該事業年度の利益又は損失を表示する。
(4) キャッシュ・フロー計算書は、事業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分を設けなければならない。
(5) 事業報告書は、当該事業年度の事業の概要を明示する。
(重要な会計方針の注記)
第8条 財務諸表の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法で次に掲げる事項は、注記しなければならない。
(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
(2) 固定資産の減価償却の方法
(3) 引当金の計上基準
(4) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(帳簿)
第9条 公社の会計においては、主要帳簿、補助帳簿及び予算簿を備え、これらに資産、負債及び資本の増減異動その他所要の事項を整然かつ明瞭に記録するものとする。
(伝票)
第10条 公社に係る会計取引については、その取引の都度証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に基づいて、会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
第2章 予算及び資金収支計画
(予算等の作成)
第11条 公社は毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を、年度開始前に作成し、理事会の議決を経た後、井原市長の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公社が、予算を作成し、前項の承認を受けるにあたっては、当該事業年度の予算に前事業年度及び当該事業年度の予定貸借対照表、予定損益計算書、債務に関する計算書その他参考となるべき書類を添付して提出しなければならない。
3 第1項の規定による事業計画は、予算及び資金計画との調整がなされたものでなければならない。
(予算の執行)
第12条 理事長は、予算の執行にあたっては、法令又はこの規程及び予算の内容に適合し、かつ効率的に執行するものとする。
(予算の流用等)
第13条 予算は、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、理事長は、予算の執行上適当かつ必要があると認めるときは、予算を相互に流用し、又は予備費を使用することができる。
(弾力条項による経費の使用)
第14条 定款第25条の規定による経費の使用を必要とする事由が生じたときは、その収入及び支出見込みを確定の上、速やかに調書を作成し、井原市長の承認を受けなければならない。この場合においては、理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
(繰越明許費)
第15条 支出予算のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌事業年度に繰り越して使用することができる。
2 理事長は、前項の規定により繰り越したときは、速やかに繰越計算書を調整し、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
(債務負担行為)
第16条 支出予算の金額、繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、公社が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。
(事故繰越し)
第17条 支出予算の経費のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかったものは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
(資金収支計画)
第18条 理事長は、法第18条第2項の規定により井原市長の承認を受けた資金計画に基づき、資金収支計画を定めるものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 通則
(取引銀行)
第19条 公社の預金口座を設ける銀行(以下「取引銀行」という。)は、理事長が定める。
(現金の管理)
第20条 公社の会計においては、収入金は、取引銀行に預金し、直ちに支払資金に充ててはならない。
2 現金は、業務上必要な手許現金を除き、すべて取引銀行に預金しなければならない。
第2節 収入
(収入)
第21条 理事長は、公社の収入を調査決定の上、債務者に対して収入金額、納期限及び納付場所を指定して速やかに支払の請求をしなければならない。
(収納)
第22条 公社の収納は、現金の授受に代え、小切手(理事長が指定するものに限る。)又は口座振替の方法により収入金を収納することができる。
2 収入金を収納したときは、領収書を納入者に交付するものとする。
3 出納員は、収入金を収納したときは、遅滞なくその旨を理事長に報告しなければならない。
(督促)
第23条 理事長は、納期限までに払込みをしない債務者に対して、その払込みを督促し、収入の確保を図らなければならない。
第3節 支出
(支出)
第24条 理事長は、公社の支出金の支払にあたっては、関係書類及び債権者の請求書に基づき支出の調査決定(以下「支出決定」という。)を行い、出納員に支払をさせるものとする。
(支払の方法)
第25条 支払の方法は、法令の規定により現金で支払うことを必要とする場合又は受取人が特に現金の交付を要求した場合等を除くほか、取引銀行を支払人とする小切手の振出し、又は口座振替による方法とする。
2 支払をするときは、小切手又は現金と引換えに相手方から領収書を提出させなければならない。
3 出納員は、支出金を支払ったときは、遅滞なくその旨を理事長に報告しなければならない。
(資金前渡)
第26条 業務の運営上必要があるときは、次に掲げる経費について現金支払をさせるため、その資金を公社職員に前渡しすることができる。
(1) 給与その他の給付
(2) 報償費及び交際費
(3) 官公署に対して支払う経費
(4) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする経費
(5) 即時支払をしなければ調達困難な物件の購入費
(6) 手数料
(7) 事故賠償金
(8) 式典、講習会、懇談会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費
(9) 賃金
(10) 保険料
(11) その他理事長が特に必要と認める経費
2 前項により資金前渡しを受けることのできる職員は、事務局長とする。
3 資金前渡し受領者は、支払をしようとするときは、債務者において記名押印した領収証書を徴しなければならない。ただし、債務者から領収証書を徴することが不適当又は著しく困難な場合は、理事の支払証明をもって領収証書に代えることができる。
4 資金前渡し受領者は、前渡金出納簿に出納の都度登載して、その状況を明らかにしなければならない。
(1) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費
(2) 外国から購入する物品代金
(3) 定期刊行物の代価、電気代、電話代及び日本放送協会に対し支払う受信料
(4) 土地及びその地上物件購入費及び補償費
(5) 運賃
(6) 保険料
(7) 委託料
(8) 負担金
(9) 官公署に対し支払う経費
(10) 損害賠償義務の範囲内で支払う賠償金
(11) 旅費
(12) その他理事長が特に必要と認める経費
2 前項第4号による土地及びその地上物件購入費及び補償費について、前払できる金額は、それぞれの総額の70パーセントを限度とする。ただし、理事長が特に認める場合は、この限りでない。
3 前2項の規定による前金払又は概算払は、契約の履行に関し相手方の信用が確実であるとき又は確実な保証があるときに限り行うものとする。
(精算報告)
第28条 資金前渡し、概算払を受けた者は、支払が終わった後又は債権額が確定した後、速やかに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、残金を添えて理事長に提出しなければならない。
第4章 資産
第1節 通則
(資産の分類)
第29条 資産は、流動資産及び固定資産をいう。
(流動資産)
第30条 流動資産は、次に掲げるものをいう。
(1) 現金及び預金
(2) 事業未収金
(3) 公有用地
(4) 代行用地
(5) 市街地開発用地
(6) 観光施設用地
(7) 特定土地
(8) 完成土地等
(9) 開発中土地
(10) 代替地
(11) 関連施設
(12) 原材料(購入部分品を含む。)
(13) 貯蔵品(補助材料を含む。)
(14) 前渡金
(15) 短期貸付金
(16) 前払費用
(17) 未収収益
(18) その他の流動資産
2 前項の資産には満期保有目的以外で保有する有価証券を含む。その有価証券については、その旨及び内容について、注記しなければならない。
(固定資産)
第31条 固定資産は、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
(2) 無形固定資産
(3) 投資その他の資産
2 前項第1号の有形固定資産は、次に掲げるものをいう。
(1) 建物又はその附属設備
(2) 構築物
(3) 機械及び装置(その附属設備を含む。)
(4) 車両その他の運搬具
(5) 工具、器具及び備品
(6) 土地
(7) 建設仮勘定
(8) その他の有形固定資産
3 第1項第2号の無形固定資産は、次に掲げるものをいう。
(1) 借地権
(2) 電話加入権
(3) その他の無形固定資産
4 第1項第3号の投資その他の資産は、次に掲げるものをいう。
(1) 投資有価証券
(2) 出資金
(3) 長期貸付金
(4) 破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権
(5) 前払費用
(6) 長期性預金
(7) 賃貸事業の用に供する土地
(8) その他の長期資産
(資産の記帳価格)
第32条 資産の記帳価格は、原則として当該資産の取得価格によるものとする。
(資産の評価原則)
第33条 貸借対照表に記載する資産の価格は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。
第2節 流動資産
(公有用地等の取得原価)
第34条 法第17条第1項又は第2項の規定により取得した資産に係る前条の取得原価とは、用地費、補償費、工事費等のほか、当該資産の取得又は造成に要した借入金等に対する利息及び取得又は造成に従事する職員の人件費その他の付随費用を含むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、代替地(取得原価相当による再取得等が見込まれるものを除く。)に係る取得原価には、当該資産の取得又は造成に要した借入金等に対する利息を含めないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、特定土地及び完成土地等に区分されたとき以後のものを含めないものとする。
(土地造成事業に係る土地等の評価方法)
第35条 特定土地、土地造成事業に係る土地又は代替地(法第17条第1項第1号に係る代替地のうち、取得原価相当による再取得が見込まれるものを除く。)については、その時価が取得原価より著しく下落したときは、近い将来明らかに回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価格としなければならない。
2 前項において、時価が取得原価に比べておおむね50%以上下落している場合には、著しく下落しているものとする。
3 前2項の時価は、売却時価を基礎とした正味実現可能価格として、次に掲げるところにより算定した価格とする。
(1) 現に販売の用に供することができる土地については、その販売見込額から販売経費等見込額を控除した価格
(2) 未だ販売の用に供することができない土地については、その完成後販売見込額から造成及び建設工事原価の今後発生見込額並びに販売経費等見込額を控除した価格
4 第1項の規定により時価をもって貸借対照表価額とした場合には、その旨及び当該評価換えを行った年月日、当該評価換え前の帳簿価額並びに評価損に関する会計処理の方法を貸借対照表に注記しなければならない。
第3節 固定資産
(固定資産の取得価額)
第36条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によるもの
購入価額及び附帯費の合計額
(2) 工事又は製作によるもの
工事又は製作に要した価額及び附帯費の合計額
(3) 交換によるもの
交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額及び附帯費の合計額
(4) その他のもの
適正な見積り価額
(有形固定資産の減価償却)
第37条 有形固定資産は、毎事業年度末において、その取得額を基礎として定額法により耐用年数の全期間にわたって減価償却を行う。
2 前項の規定による減価償却は、別に定める耐用年数により行い、その耐用年数はその資産を取得し、又は建設した月の翌月から起算する。
3 第1項の規定による減価償却額の記帳は、減価償却累計額勘定で整理する。
(固定資産の価額の削除)
第38条 固定資産が滅失し、交換し、撤去し、又は廃棄したときは、その価額を削除する。
2 前項の場合において、その資産を譲渡し、交換し、又は廃棄することにより対価を得るときは、その対価相当額と費用に計上すべき額との差額を費用又は収益として計上する。
第5章 負債
(負債の分類)
第39条 負債は、流動負債及び固定負債をいう。
(流動負債)
第40条 流動負債は、次に掲げるものをいう。
(1) 未払金
(2) 短期借入金
(3) 未払費用
(4) 前受金
(5) 預り金
(6) 前受収益
(7) 引当金
(8) その他の流動負債
(固定負債)
第41条 固定負債は、次に掲げるものをいう。
(1) 公社債
(2) 長期借入金
(3) 引当金
(4) その他の固定負債
第6章 資本
(資本の分類)
第42条 資本は、資本金及び準備金に分類して記載しなければならない。
2 前項の場合において、準備金を超える欠損がある場合には、その超過額は欠損金として記載しなければならない。
(準備金又は欠損金)
第43条 準備金又は欠損金に属する準備金又は欠損金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該準備金又は損失金を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(1) 前期繰越準備金又は前期繰越損失
(2) 当期純利益又は当期純損失
第7章 損益勘定
(収益)
第44条 収益は、次に掲げるものをいう。
(1) 事業収益(公有地取得事業収益、開発事業用地取得事業収益、土地造成事業収益、附帯等事業収益、関連施設整備事業収益、あっせん等事業収益及び補助金等収益)
(2) 事業外収益(受取利息、有価証券利息、受取配当金及び雑収益)
(3) 特別利益(前期損益修正益、投資有価証券売却益、固定資産売却益その他特別利益)
(費用)
第45条 費用は、次に掲げるものをいう。
(1) 事業原価(公有地取得事業原価、開発事業用地取得事業原価、土地造成事業原価、附帯等事業原価、関連施設整備事業原価及びあっせん等事業原価)
(2) 販売費及び一般管理費(販売費及び一般管理費)
(3) 事業外費用(支払利息及び雑損失)
(4) 特別損失(前期損益修正損、土地評価損、投資有価証券売却損、固定資産売却損、災害による損失その他特別損失)
(販売費及び一般管理費等の配賦)
第46条 販売費及び一般管理費並びに事業外費用については、事業年度末において、流動資産の取得原価に配賦する。
第8章 原価計算
(原価計算)
第47条 公社は、土地の処分決定、経営管理その他業務運営の基礎資料とするため、原価計算を行うものとする。
(原価計算の方法)
第48条 原価計算は、原価を要素別に分類集計し、原則として個別計算の方法により総原価を計算する。
2 原価要素は、用地費、補償費及び工事費等並びに販売費及び一般管理費及び事業外費用の配賦額とする。
3 原価計算と会計の諸勘定とは、有機的に関連するものでなければならない。
第9章 物品及び財産の管理
(管理の原則)
第49条 物品及び財産は、その所有の目的に応じて効率的に運用しなければならない。
2 物品及び財産は、この規程又は他の規程に特別の定めがある場合を除き、これを交換し、その他支払の手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
(物品の保管)
第50条 物品の出納保管を行わせるため、物品出納員を置く。
2 物品出納員は、善良な管理者の注意をもって物品を良好な状態で常に共用し、又は処分することができるように保管しなければならない。
(管理の手続)
第51条 物品及び財産の取得及び処分並びに保管又は維持及び保存に関する手続その他の事項については、この規程によるほか、井原市の例による。
第10章 決算
(年度決算)
第52条 公社は、毎事業年度の末日現在において、当該事業年度の財務諸表(財産目録、貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書)及び事業報告書を翌年度の5月末日までに作成し、理事会の議決を経なければならない。
2 前項の財務諸表及び事業報告書は、法第18条に基づき監事の意見を付し、毎事業年度の終了後2か月以内に井原市長に提出しなければならない。
第11章 契約
(契約の方法)
第53条 契約は、原則として、井原市が行う契約の例により行うものとする。ただし、理事長は、井原市の契約により難いと認めるときは、必要な事項について別に定めることができる。
第12章 雑則
(実施細則)
第54条 この規程を実施するため、必要な事項については、理事長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年10月5日公社告示第2号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の井原市土地開発公社会計規程の規定は、平成19年10月1日から適用する。
別表(第6条関係)
収益及び費用の区分
(収益)
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
事業収益 | 当該公社の本来目的とする事業活動から生ずる収益を計上すること。 | |||
公有地取得事業収益 | 公有地取得事業の収益を計上すること。 | |||
公有用地売却収益 | 公有用地の売却収益を計上すること。 | |||
代行用地売却収益 | 代行用地の売却収益を計上すること。 | |||
特定土地売却収益 | 特定土地の売却収益を計上すること。 | |||
代替地売却収益 | 代替地の売却収益を計上すること。 | |||
開発事業用地取得事業収益 | 開発事業用地取得事業の収益を計上すること。 | |||
市街地開発用地売却収益 | 市街地開発用地の売却収益を計上すること。 | |||
観光施設用地売却収益 | 観光施設用地の売却収益を計上すること。 | |||
特定土地売却収益 | 特定土地の売却収益を計上すること。 | |||
代替地売却収益 | 代替地の売却収益を計上すること。 | |||
土地造成事業収益 | 土地造成事業の収益を計上すること。 | |||
完成土地等売却収益 | 完成土地等の売却収益を計上すること。 | |||
××団地売却収益 | 団地ごとに計上すること。 | |||
代替地売却収益 | 代替地の売却収益を計上すること。 | |||
造成地賃貸収益 | 造成地について事業用借地権を設定し、業務施設等の用に供するために賃貸する事業の収益を計上すること。 | |||
附帯等事業収益 | 附帯等事業の収益を計上すること。 | |||
保有土地賃貸等収益 | 保有土地の賃貸等による収益を計上すること。 | |||
××事業収益 | 事業ごとに計上すること。 | |||
附帯事業収益 | 附帯事業の収益を計上すること。 | |||
××事業収益 | 事業ごとに計上すること。 | |||
関連施設整備事業収益 | 関連施設整備事業の収益を計上すること。 | |||
関連施設整備事業収益 | ||||
××施設整備事業収益 | 事業ごとに計上すること。 | |||
あっせん等事業収益 | あっせん等事業の収益を計上すること。 | |||
あっせん等事業収益 | ||||
××事業収益 | 事業ごとに計上すること。 | |||
補助金等収益 | 公有地先行取得事業において、土地売却に伴う損失の補てんのための補助金等の収益を計上すること。 | |||
補助金等収益 | 受託事業の収益を計上すること。 | |||
××補助金収益 | 補助金ごとに計上すること。 | |||
事業外収益 | 当該公社の本来目的とする事業活動以外の原因に基づいて生ずる収益で、かつ、経常的に発生するものを計上すること。 | |||
受取利息 | ||||
受取利息 | 預貯金、貸付金などから得る利息を計上すること。 | |||
××利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
××利息 | 国債及び地方債等の利息を計上すること。 | |||
受取配当金 | ||||
受取配当金 | ||||
××配当金 | 出資金に係る配当金を計上すること。 | |||
雑収益 | ||||
運営費補助金 | 経常的に受取る運営費の補助金を計上すること。 | |||
不用品売払益 | 不用品の処分収入 | |||
その他の雑収益 | 上記以外の収入 | |||
特別利益 | ||||
前期損益修正益 | ||||
前期損益修正益 | ||||
投資有価証券売却益 | 投資有価証券の売却差益を計上すること。 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の処分差益を計上すること。 | |||
土地売却益 | ||||
××売却益 | 土地の処分差益を計上すること。 | |||
建物売却益 | ||||
××売却益 | 建物の処分差益を計上すること。 | |||
その他の固定資産売却益 | ||||
××売却益 | 上記以外の固定資産の処分差益を計上すること。 | |||
その他の特別利益 |
(費用)
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
事業原価 | 当該公社の本来目的とする事業活動に要した原価を計上すること。ただし、代替地に係る取得原価には、取得原価相当による売却等が見込まれなくなったとき以後の、特定土地及び完成土地等に係る取得原価には、特定土地又は完成土地等に区分されたとき以後の、当該資産の取得又は造成に要した借入金等に対する利息は含めないこととする。 | |||
公有地取得事業原価 | 公有地取得事業の原価を計上すること。 | |||
公有用地売却原価 | 公有用地の売却原価を計上すること。 | |||
代行用地売却原価 | 代行用地の売却原価を計上すること。 | |||
特定土地売却原価 | 特定土地の売却原価を計上すること。 | |||
代替地売却原価 | 代替地の売却原価を計上すること。 | |||
開発事業用地取得事業原価 | 開発事業用地取得事業の原価を計上すること。 | |||
市街地開発用地売却原価 | 市街地開発用地の売却原価を計上すること。 | |||
観光施設用地売却原価 | 観光施設用地の売却原価を計上すること。 | |||
特定土地売却原価 | 特定土地の売却原価を計上すること。 | |||
代替地売却原価 | 代替地の売却原価を計上すること。 | |||
土地造成事業原価 | 土地造成事業の原価を計上すること。 | |||
完成土地等売却原価 | 完成土地等の売却原価を計上すること。 | |||
××団地売却原価 | 団地ごとに計上すること。 | |||
代替地売却原価 | 代替地の売却原価を計上すること。 | |||
造成地賃貸原価 | 造成地について事業用借地権を設定し、業務施設等の用に供するために賃貸する事業の原価を計上すること。 | |||
附帯等事業原価 | 附帯等事業の原価を計上すること。 | |||
保有土地賃貸等原価 | 保有土地の賃貸等の原価を計上すること。 | |||
××事業原価 | 事業ごとに計上すること。 | |||
附帯事業原価 | 附帯事業の原価を計上すること。 | |||
××事業原価 | 事業ごとに計上すること。 | |||
関連施設整備事業原価 | 関連施設整備事業の原価を計上すること。 | |||
関連施設整備事業原価 | ||||
××施設整備事業原価 | 事業ごとに計上すること。 | |||
あっせん等事業原価 | あっせん等事業の原価を計上すること。 | |||
あっせん等事業原価 | ||||
××事業原価 | 事業ごとに計上すること。 | |||
販売費及び一般管理費 | 当該公社の販売及び一般管理業務に関して経常的に発生したすべての費用を計上すること。 | |||
販売費及び一般管理費 | <付表> | |||
人件費 | 当該公社の販売及び一般管理業務に関して経常的に発生したすべての人件費を計上すること。 | |||
経費 | 当該公社の販売及び一般管理業務に関して経常的に発生したすべての費用で、人件費以外のものを計上すること。 | |||
事業外費用 | 当該公社の本来目的とする事業活動以外の原因に基づいて生ずる費用で、かつ経常的に発生するものを計上すること。 | |||
支払利息 | ||||
支払利息 | 借入金等に対する利息 | |||
短期借入金利息 | 短期借入金に係る支払利息 | |||
長期借入金利息 | 長期借入金に係る支払利息 | |||
公社債利息 | 公社債に係る支払利息 | |||
雑損失 | ||||
特別損失 | ||||
前期損益修正損 | ||||
前期損益修正損 | ||||
土地評価損 | 評価替した場合の評価損を計上すること。 | |||
土地評価損 | 土地ごとに計上すること。 | |||
××土地評価損 | ||||
投資有価証券売却損 | 投資有価証券の売却差損を計上すること。 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の処分差損を計上すること。 | |||
土地売却損 | 土地の売却差損を計上すること。 | |||
××売却損 | ||||
建物売却損 | 建物の売却差損を計上すること。 | |||
××売却損 | ||||
その他の固定資産売却損 | 上記以外の固定資産の売却差損を計上すること。 | |||
××売却損 | ||||
災害による損失 | 災害、震災、風水害等の偶発的な事故による異常な損失 | |||
その他の特別損失 | 違約金、損害賠償金、訴訟費等 |
資産、負債及び資本の区分
(資産)
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 | |
流動資産 | |||||
現金及び預金 | |||||
現金 | 現金又は小切手、為替証書等の現金代用証券をいう。 | ||||
預金 | |||||
当座預金 | 金融機関に対する預貯金及び掛金等で、履行期が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内(以下「1年内」という。)に到来するもの | ||||
普通預金 | |||||
通知預金 | |||||
定期預金 | |||||
満期保有目的以外で保有する有価証券 | 実質的に預金として保有する法第18条第7項第1号に規定する有価証券 | ||||
事業未収金 | |||||
事業未収金 | 通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金 | ||||
その他未収金 | 上記以外の未収金で1年内に回収されるもの | ||||
公有用地 | 公有地取得事業により公社が所有権を取得した土地をいう。ただし、特定土地及び代替地を除く。 | ||||
公有用地 | |||||
代行用地 | 公有地取得事業により公社が地方公共団体等に所有権を取得させた土地をいう。ただし、公有用地であったものを除く。 | ||||
代行用地 | |||||
市街地開発用地 | 開発事業用地取得事業に係る土地で市街地開発事業の用に供するものをいう。ただし、特定土地及び代替地を除く。 | ||||
××事業用地 | |||||
観光施設用地 | 開発事業用地取得事業に係る土地で観光施設事業の用に供するものをいう。ただし、特定土地、代替地を除く。 | ||||
××事業用地 | |||||
特定土地 | 法第17条第1項第1号の規定により公社が取得した土地のうち、地方公共団体等により再取得される見込みがなくなった土地をいう。 | ||||
完成土地等 | 土地造成事業に係る土地で、次に掲げるものをいう。 | ||||
××団地 | ア 販売可能な状態にある土地 イ 当該土地に係る開発計画が次のような状態にある土地 1 開発工事の着工予定時からおおむね5年を経過しても開発用の土地等の買収が完了していない状態 2 開発用の土地等の買収が完了した後おおむね5年を経過しても開発工事に着手していない状態 3 開発工事に着手後中断しその後おおむね2年を経過している状態 | ||||
開発中土地 | 土地造成事業に係る土地で前号以外のものをいう。ただし、代替地を除く。 | ||||
××団地 | |||||
用地費 | |||||
補償費 | |||||
工事費 | |||||
測量試験費 | |||||
支払利息 | |||||
諸経費 | |||||
代替地 | 法第17条第1項に掲げる事業により取得される土地の所有者に対して、その土地に代わる土地として譲渡するために公社が取得した土地をいう。 | ||||
関連施設 | 関連施設整備事業により整備した施設 | ||||
××施設 | |||||
原材料 | 原料及び材料(購入部分品を含む。) | ||||
貯蔵品 | 消耗品、消耗工具、器具、備品で理事長が定める額以下のもの | ||||
前渡金 | 公有用地、原材料等の購入のための前渡金 | ||||
短期貸付金 | 1年内に返済されるもの | ||||
前払費用 | 契約によって継続的に役務の提供を受けることになっていていまだ提供を受けていない分について先払いしている費用で1年内に費用となるもの | ||||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、既に提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないもの | ||||
その他の流動資産 | 上記以外の流動資産 | ||||
固定資産 | |||||
有形固定資産 | |||||
建物又はその附属設備 | 事業の用に供する建物又はその附属設備、公社の社屋等 | ||||
減価償却累計額 | |||||
構築物 | 土地に定着する工作物等で事業の用に供するもの | ||||
減価償却累計額 | |||||
機械及び装置 | 事務用機械等 | ||||
減価償却累計額 | |||||
車両その他の運搬具 | 自転車、自動車等 | ||||
減価償却累計額 | |||||
工具、器具及び備品 | 耐用年数1年以上でかつ理事長が定める額以上のもの | ||||
減価償却累計額 | |||||
土地 | 事業の用に供する土地、社屋の敷地等 | ||||
建設仮勘定 | 上記資産の建設費等 | ||||
その他の有形固定資産 | |||||
無形固定資産 | |||||
借地権 | 地上権 | ||||
賃借権 | |||||
電話加入権 | |||||
その他の無形固定資産 | |||||
投資その他の資産 | |||||
投資有価証券 | 国債、地方債等で満期保有目的で保有する有価証券 | ||||
出資金 | 事業遂行のためにした出資 | ||||
長期貸付金 | 貸付金で流動資産に属するもの以外のもの | ||||
前払費用 | 前払費用で流動資産に属するもの以外のもの | ||||
長期性預金 | 金融機関に対する預貯金、掛金等で、流動資産に属するもの以外のもの | ||||
賃貸事業の用に供する土地 | 事業用借地権の設定による賃貸対象土地 | ||||
その他の長期資産 |
(負債)
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
流動負債 | ||||
未払金 | ||||
事業未払金 | 通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金 | |||
その他の未払金 | 通常の取引に関連して発生する未払金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの | |||
短期借入金 | 借入金で1年内に返済すべきもの | |||
未払費用 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対していまだ対価の支払いが終わらないもの | |||
前受金 | 事業取引に基づいて発生した前受金 | |||
預り金 | 通常の取引に関連して発生する預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの | |||
前受収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務に対して支払を受けた対価をいう | |||
引当金 | ||||
賞与引当金 | ||||
修繕引当金 | 造成した団地の修繕又は整備補修に要する経費に充てるための引当金で1年内に支出の見込まれるもの | |||
××××引当金 | ||||
その他の流動負債 | 上記以外の流動負債 | |||
固定負債 | ||||
公社債 | 公社債の発行残高で流動負債に属するもの以外のもの | |||
長期借入金 | 借入金で流動負債に属するもの以外のもの | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 役職員の退職給付に充てるための引当金 | |||
特別修繕引当金 | 相当の期間にわたって周期的に大規模な修繕を見込まれる団地等の修繕に要する経費に充てるための引当金 | |||
××××引当金 | ||||
その他の固定負債 | 上記以外の固定負債 |
(資本)
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
資本金 | ||||
基本財産 | 地方公共団体から基本財産として出資されたものを計上すること | |||
××県(市)出資 | ||||
準備金(又は欠損金) | ||||
前期繰越準備金(前期繰越損失) | ||||
当期純利益(当期純損失) |
キャッシュ・フロー項目の区分
(キャッシュ・フロー項目)
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
事業活動によるキャッシュ・フロー | 事業活動に係るキャッシュ・フローを表示すること。 | |||
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入 | 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業に係る収入額を表示すること。 | |||
土地造成事業収入 | 土地造成事業に係る収入額を表示すること。 | |||
その他事業収入 | 上記以外で事業活動に係る収入額を表示すること。 | |||
補助金等収入 | 補助金等の収入額 | |||
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出 | 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業に係る支出額を表示すること。 | |||
土地造成事業支出 | 土地造成事業に係る支出額を下記に分けて表示すること。 | |||
取得に係る支出 | 取得に関する支出 | |||
管理に係る支出 | 管理に関する支出 | |||
その他事業支出 | 上記以外の事業活動に係る支出を表示すること。 | |||
人件費支出 | 人件費の支出 | |||
その他の業務支出 | 上記以外の業務に係る支出を表示すること。 | |||
小計 | 「事業活動によるキャッシュ・フロー」のうち、おおむね事業損益計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フロー合計額 | |||
利息の受取額 | 預金や貸付金等からの利息の受取額を表示する。 | |||
利息の支払額 | 借入金等の利息の支払額を表示する。 | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 投資活動に係るキャッシュ・フローを表示すること。 | |||
投資有価証券の取得による支出 | 投資有価証券を取得した際の支出額を表示すること。 | |||
投資有価証券の売却による収入 | 投資有価証券を売却した際の収入額を表示すること。 | |||
有形固定資産の取得による支出 | 有形固定資産を取得した際の支出額を表示すること。 | |||
有形固定資産の売却による収入 | 有形固定資産の売却による収入額を表示すること。 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 財務活動に係るキャッシュ・フローを表示すること。 | |||
短期借入れによる収入 | 短期借入による資金調達を行った際の収入額を表示する。 | |||
短期借入金の返済による支出 | 短期借入金を返済した際の支出額を表示する。 | |||
長期借入れによる収入 | 長期借入による資金調達を行った際の収入額を表示する。 | |||
長期借入金の返済による支出 | 長期借入金を返済した際の支出を表示する。 | |||
公社債の発行による収入 | 公社債を発行して資金調達を行った際の収入額を表示する。 | |||
公社債の償還により支出 | 公社債を償還して返済を行った際の支出額を表示する。 | |||
金銭出資の受入による収入 | 金銭出資を受け入れた際の収入額を表示する。 | |||
現金及び現金同等物増加額(又は減少額) | 現金及び現金同等物の期中正味増加額(又は減少額)を表示する。 | |||
現金及び現金同等物期首残高 | 現金及び現金同等物の期首残高を表示する。 | |||
現金及び現金同等物期末残高 | 現金及び現金同等物の期末残高を表示する。 |
付表
販売費及び一般管理費
節 | 説明 | ||
1 人件費 | |||
(1) 報酬 | 役員等の報酬、公認会計士等の報酬 | ||
(2) 給料 | 職員の給料 | ||
(3) 手当等 | 職員諸手当、児童手当 | ||
(4) 法定福利費 | 社会保険料等 | ||
(5) 福利厚生費 | |||
(6) 退職給付費用 | 退職手当等 | ||
2 経費 | |||
(1) 賃金 | 人夫賃等 | ||
(2) 旅費 | |||
(3) 交際費 | |||
(4) 需用費 | 文具等の物品、消耗器材 庁用燃料、自動車用燃料 電気、ガス、水道及び冷暖房使用料 食糧費、印刷製本費等 小修繕等 | ||
(5) 役務費 | 郵便、電信電話料及び運搬料 支払手数料、損害保険料 | ||
(6) 広告宣伝費 | |||
(7) 委託料 | 試験研究調査等委託料 | ||
(8) 使用料・賃借料 | |||
(9) 負担金補助及び交付金 | |||
(10) 補償費 | 賠償金等 | ||
(11) 公租公課 | 税等 | ||
(12) 減価償却費 | |||
(13) 雑費 | 上記以外のもの |