○市原市使用料条例
昭和38年5月1日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき市が徴収する使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地(従物を含む。)の使用に係る使用料の月額については、市長の評定した土地価格の1,000分の3以内で市長が定める額(使用期間が1月未満の場合の使用料は、当該額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))
(2) 建物(従物を含む。)の使用に係る使用料の月額については、市長の評定した建物価格の1,000分の5以内で市長が定める額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
(3) 土地及び建物以外の行政財産については市長が定める額
(昭49条例26・昭50条例18・昭53条例10・平元条例16・平4条例32・平9条例10・平19条例1・平25条例25・令元条例3・令3条例24・令7条例26・一部改正)
(徴収方法)
第3条 使用料の徴収は、納入通知書によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、別に規則で定めるところにより使用料を徴収することができる。
(使用料の減免)
第4条 使用者が国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体である場合又は市長が公益上特に必要があると認めた場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平元条例16・一部改正)
(使用料の不還付)
第5条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(平元条例16・一部改正)
(過料)
第6条 市長は、詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(平12条例2・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭59条例12・旧附則・一部改正)
附則(昭和38年8月16日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和39年3月27日条例第8号)抄
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月15日条例第1号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年5月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年10月1日条例第45号)
1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和43年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年9月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、都市公園使用料の規定の施行については、別に市長が定める。
附則(昭和43年12月25日条例第49号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月30日条例第27号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月15日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月30日条例第46号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年3月25日条例第16号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月27日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に市原市立八幡公民館の使用の申請をしてある者の使用料は、なお従前の例による。
附則(昭和48年3月31日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に市原緑地運動公園の体育館の使用の申請をしてある者の使用料は、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過規定)
5 この条例の施行の際現に会館の使用の申請をしてある者の当該申請にかかる使用料は、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月30日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第28号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年9月30日条例第46号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第20号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、別表5都市公園使用料および占用料は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日条例第18号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第21号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の市原市使用料条例の規定による平田住宅に入居している者の当該住宅の使用料は、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、現に共同施設、公民館等及び体育館(八幡体育館)の使用の申請をしてあるものの当該申請に係る使用料は、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表3公民館等使用料の部の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年4月11日規則第35号で昭和56年4月13日から施行)
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用料及び占用料の許可がなされているものの当該使用料及び占用料は、なお、従前の例による。
附則(昭和56年12月23日条例第39号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表2公民館等使用料の部の改正規定は、市原市立公民館に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年市原市条例第8号)の施行の日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月30日条例第23号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月14日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月16日条例第15号)
この条例は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第16号)
この条例は、市原市立公民館に関する条例の一部を改正する条例(平成元年市原市条例第9号)の施行の日から施行する。
附則(平成元年12月15日条例第42号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第14号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第28号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第34号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第14号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年5月19日規則第28号で平成5年6月1日から施行)
附則(平成6年12月20日条例第27号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月18日条例第20号)
この条例は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第25号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年9月17日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月28日条例第23号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第29号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第8号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第19号)
この条例は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第44号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(市原市使用料条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 市原市使用料条例の一部を改正する条例(昭和46年市原市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年9月26日条例第24号)
この条例は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、平成20年5月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月25日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表1 武道館使用料の項の規定は、平成29年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表1 武道館使用料の項の規定の適用については、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間の利用に係る使用料においては、同項中「330円」とあるのは「220円」とする。
附則(令和元年7月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和7年7月3日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和8年1月29日規則第5号で令和8年3月2日から施行)