○市原市生活環境保全条例施行規則
平成10年9月2日
規則第36号
市原市公害防止条例施行規則(昭和47年市原市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市原市生活環境保全条例(平成10年市原市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(先端技術関係施設)
第10条 条例第5条に規定する先端技術関係施設として規則で定めるものは、次に掲げる施設とする。
(1) エレクトロニクス、新素材に係る製造、研究、実験等の用に供する施設
(2) バイオテクノロジーに係る製造、研究、実験等の用に供する施設
(特定物質)
第11条 条例第6条第2号に規定する特定物質として規則で定めるものは、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)別表の項目の欄に規定する物質とする。
(1) 工場等の事業経歴書
(2) 工場等の組織図
(3) 工場等の敷地の周囲約100メートル以内の見取図
(4) ばい煙等又は悪臭の排出及び処理作業の系統概要説明書
(5) ばい煙等又は悪臭の量等に関する説明書
(6) ばい煙等又は悪臭に係る特定施設の構造概要図
(7) ばい煙等又は悪臭の処理施設の概要図及び設置場所を示す図面
(8) 工場等の敷地内の建物の配置図及びばい煙等又は悪臭に係る特定施設の配置図
2 条例第9条第2項に規定する規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。
(2) 井戸及び揚水機の構造概要図
(3) 井戸及び揚水機の設置場所を示す図面
(4) 工場等の敷地内の建物の配置図、井戸に係る主要配管系統図及び地下水利用系統図
3 条例第9条第3項に規定する規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。
(2) 騒音又は振動に係る特定施設の構造概要図
(3) 騒音又は振動の防止施設(建屋を含む。)の概要図及び設置場所を示す図面
(4) 工場等の敷地内の建物の配置図及び騒音又は振動に係る特定施設の配置図
(特定施設の届出に係る届出事項)
第15条 条例第9条第1項第7号、同条第2項第5号、同条第3項第7号及び同条第4項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 工場等の業種、工場等で行われる作業の種類及び主要生産品目
(2) 工場等に常時勤務する従業員の数
(3) 工場等の敷地面積、建築面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2号に規定する建築面積をいう。)及び所在地の属する地域の用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)の種類
(4) 公害防止のための組織及び担当責任者の氏名
(5) 工場等の通常の始業及び終業の時刻
(6) 特定施設の設置工場予定年月日及び使用開始予定年月日
(1) 温泉法(昭和23年法律第125号)第11条第1項の規定による許可が必要な動力装置
(2) 工業用水法(昭和31年法律第146号)第3条第1項の規定による許可が必要な井戸
(3) 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)第4条第1項の規定による許可が必要な揚水設備
(4) 千葉県環境保全条例(平成7年千葉県条例第3号)第39条第1項の規定による許可が必要な揚水施設
(5) 消火の用のみに供する施設
(6) 建設作業その他臨時的な用に供する施設であって、市長が認めたもの
(平28規則4・一部改正)
第17条 条例第9条第3項に規定する騒音等発生施設に係る届出のうち騒音に係るものにあっては、その種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該騒音等発生施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合は、届出を要しない。
(1) 特定作業に係る事業経歴書
(2) 特定作業に係る組織図
(3) 特定作業の場所の付近の見取図
(4) ばい煙等又は悪臭の排出及び処理作業の系統概要説明書
(5) ばい煙等又は悪臭の量等に関する説明書
(6) ばい煙等又は悪臭に係る特定作業の目的に係る施設の構造概要図
(7) ばい煙等又は悪臭の処理施設の概要図及び設置場所を示す図面
(8) 作業場の敷地内の建物の配置図及び作業の目的に係る施設の配置図
2 条例第10条第2項に規定する規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。
(2) 騒音又は振動に係る特定作業の工程図
(3) 作業場の敷地内の建物の配置図及び作業の目的に係る施設の配置図
(4) 屋内の作業場にあっては、建物の構造等の図面
3 条例第10条第3項に規定する規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。
(1) 建設工事の工程の概要を明示した特定建設作業工程表
(2) 特定建設作業の場所の付近の見取図
(特定作業の届出に係る届出事項)
第19条 条例第10条第1項第5号、同条第2項第5号又は同条第4項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定作業の種類及び主要生産品目
(2) 特定作業に常時従事する従業員の数
(3) 特定作業に要する土地の面積及び当該特定作業を行おうとする場所の属する地域の用途地域の種類
(4) 公害防止のための組織及び担当責任者の氏名
(5) 工場等の通常の始業及び終業の時刻
(6) 特定作業の開始年月日
2 条例第10条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 特定建設作業の種類
(3) 特定建設作業に使用される機械等の名称、型式及び仕様
(4) 特定建設作業の開始及び終了の時刻
(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(6) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
(特定建設作業の実施の届出を要する区域)
第20条 条例第10条第3項に規定する規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。
(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
(2) 前号に規定する区域以外の区域であって、次に掲げる施設の敷地の周囲80メートル以内の区域
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所(以下「保育所」という。)
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(以下「病院」という。)及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(以下「収容施設を有する診療所」という。)
エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館(以下「図書館」という。)
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)
カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)
(平28規則4・一部改正)
(構造等の変更の届出)
第21条 条例第11条第1項に規定する特定施設の構造等の変更に係る市長への届出は、次に掲げる書類及び図面のうち当該変更に係るものを添付することにより行うものとする。
(1) 第14条第1項第4号から第8号までに掲げる書類及び図面
(2) 第14条第3項第2号から第4号までに掲げる書類及び図面
2 条例第11条第2項に規定する特定作業の施設等の変更に係る市長への届出は、次に掲げる書類及び図面のうち当該変更に係るものを添付することにより行うものとする。
(1) 第18条第1項第4号から第8号までに掲げる書類及び図面
(2) 第18条第2項第2号から第4号までに掲げる書類及び図面
(揚水量等の測定)
第22条 条例第17条第1項の規定により揚水量等を測定し、その結果を記録しなければならない揚水施設は、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が19平方センチメートル以上の井戸とする。
2 条例第17条第2項の規定によりばい煙等の量を測定し、その結果を記録しなければならないばい煙等発生施設は、焼却能力が1時間当たり100キログラム以上の廃棄物焼却炉とする。
(1) 揚水量等の測定の結果 揚水量等測定記録表(別記第10号様式)
(2) ばい煙等の量測定の結果 ばいじん測定記録表(別記第11号様式)
(事故発生の届出)
第24条 条例第19条第1項の規定による届出は、電話等の迅速な方法により行わなければならない。
2 エネルギーの使用抑制計画は、別表第6に掲げる対象施設について行うものとする。
3 条例第20条に規定する規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。
(1) 工場等の事業概要書
(2) 工場等の組織図
(3) 工場等の案内図及び配置図
4 条例第20条第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 工場等の業種
(2) 工場等に常時勤務する従業員の数
(3) 工場等の総床面積
(4) 工場等の所在地の属する用途地域の種類
(5) 工場等の通常の始業及び終業の時刻
(6) 総電力使用量、総ガス使用量、総燃料油使用量及び総用水量
(7) 未利用エネルギーの利用状況
(先端技術関係施設の届出に係る添付書類及び図面)
第28条 条例第24条第1項に規定する規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。
(1) 工場等の組織図
(2) 工場等の案内図及び配置図
(3) 汚染質の排出及び処理作業の系統概要説明書
(4) 汚染質の量等に関する説明書
(5) 汚染質に係る施設の構造概要図
(6) 汚染質の処理施設の概要図及び設置場所を示す図面
(7) 工場等の敷地内の建物の配置図及び先端技術関係施設の配置図
(先端技術関係施設の届出に係る届出事項)
第29条 条例第24条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 工場等の業種及び主要生産品目
(2) 工場等に常時勤務する従業員の数
(3) 工場等の敷地面積、建築面積及び所在地の属する用途地域の種類
(4) 公害防止のための組織及び担当責任者の氏名
(5) 工場等の通常の始業及び終業の時刻
(6) 先端技術関係施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日
2 第21条第1項の規定は、先端技術関係施設の変更の届出に準用する。
(拡声器の使用規制)
第30条 条例第25条に規定する拡声器の使用方法等について規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、商業宣伝を目的として屋外において又は屋内から屋外に向けて使用する場合に限る。
(1) 午後7時から翌日の午前10時までの間は、拡声器を使用しないこと。
(2) 拡声器の使用の1回の使用時間は10分以内とし、1回につき10分以上休止すること。ただし、自動車による等移動して拡声器を使用する場合にあっては、同一場所において使用する場合に限る。
(3) 2以上の拡声器(携帯して使用する拡声器を除く。)を使用する場合は、拡声器の間隔は、50メートル以上とする。
(4) 地上7メートル以上の位置で拡声器を使用しないこと。
(5) 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業をいう。)を営む施設及び興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条に規定する興行場をいう。)において、直接屋外に向けて拡声器を使用しないこと。
(6) 拡声器から発生する音量は、別表第7の左欄に掲げる区分に応じ、当該昼間の欄に掲げる音量の範囲内とする。
(平28規則4・一部改正)
(深夜騒音に係る営業規制)
第31条 条例第27条第1項に規定する規則で定める営業は、次に掲げる営業とする。
(1) 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業をいう。ただし、専ら仕出しを目的とするもの並びに事業所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館において専らその宿泊客に利用させるものを除く。)
(2) 喫茶店営業(食品衛生法施行令第35条第2号に規定する喫茶店営業をいう。ただし、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用されるもの並びにホテル及び旅館において専らその宿泊客に利用させるものを除く。)
(3) ガソリンスタンド営業
(4) 液化石油ガススタンド営業
(5) ボーリング場営業
(6) ゴルフ練習場営業
2 条例第27条第1項に規定する規則で定める音響機器は、次に掲げる機器とする。
(1) カラオケ装置
(2) 蓄音機(光学式のもの及びジュークボックスを含む。)
(3) 磁気録音再生装置
(4) 有線放送
(5) 楽器
(6) 拡声装置
(平28規則4・一部改正)
(報告の徴収)
第33条 市長は、条例第38条の規定により、特定施設、省エネ推進事業場若しくは先端技術関係施設を設置している者又は特定作業を実施している者に対し、次に掲げる事項について報告を求めることができる。
(1) 特定施設又は先端技術関係施設の使用の方法及び構成
(2) エネルギー使用量等の削減の目標、方法及び結果
(3) 特定作業の内容及び使用する機械等の使用の方法
(4) ばい煙等、騒音、振動、悪臭又は汚染質の処理・防止の方法及び環境への負荷の低減の方法
(5) ばい煙等、騒音、振動、悪臭又は汚染質の量、濃度及び大きさ
(6) 地下水の揚水量及び揚水期間
(7) その他市長が必要と認める事項
(立入検査)
第34条 市長は、条例第39条の規定により、その職員に、工場等に立入り、特定施設等、先端技術関係施設、ばい煙等、騒音、振動、悪臭又は汚染質の処理・防止施設及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第22号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成13年9月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月19日規則第42号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則に基づき作成した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年1月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月10日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第2条及び第4条)
(平14規則42・平28規則4・平28規則12・一部改正)
ばい煙等発生施設及び悪臭発生施設
番号 | 施設の種類 |
1 | 食品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 乾燥施設 イ 粉砕施設 ウ たん白質分解施設 |
2 | 繊維工業(衣料その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 樹脂加工施設 イ 漂白施設 ウ 植毛施設 エ 製綿施設 |
3 | 木材若しくは木製品の製造又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア タール又はアスファルト含浸施設 イ 吹付塗装施設 ウ くん蒸施設 エ 漂白施設 オ 切断施設 カ 粉砕施設 キ 研削施設 |
4 | 出版、印刷又はこれらの関連作業の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア グラビア印刷施設 イ 金属板印刷施設 |
5 | 化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 反応施設 イ 精製施設 ウ 抽出施設 エ 電解施設 オ 重合施設 カ 蒸発濃縮施設 キ 乾燥施設 ク 焙焼施設 ケ 粉砕施設 コ 造粒施設 サ 混合施設 シ 分解施設 ス 合成施設 セ 蒸留施設 |
6 | ゴム製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 加硫施設 イ 混練施設 |
7 | 窯業又は土石製品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 粉砕施設 イ 混合施設 ウ 溶解施設 エ 焼成施設 オ 乾燥施設 カ 研摩施設 キ 選別施設 ク 粉体用コンベヤー施設 |
8 | 鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械又は機械器具の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 非鉄金属溶融施設 イ 溶融めっき施設 ウ 電気めっき施設 エ 酸洗施設 オ エッチング施設 カ 吹付塗装施設 キ 乾燥焼付施設 ク 粉砕施設 ケ 配合施設 コ 電解施設 サ 精錬施設 シ 研摩施設 ス 粉体用コンベヤー施設 |
9 | その他の製造等の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 吹付塗装施設 イ 乾燥焼付施設 ウ 電気めっき施設 エ 貝がらの粉砕施設 オ 鶏ふんの乾燥施設 |
10 | 廃棄物焼却炉(焼却能力が1時間あたり100キログラム以上のものに限る。) |
備考 次に掲げる施設は除く。
1 用途地域のうち、工業専用地域に設置される施設
2 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、同条第10項に規定する一般粉じん発生施設及び同条第11項に規定する特定粉じん発生施設
3 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山に設置される施設
4 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物
5 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物
6 実験の用に供するもの
7 千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(平成14年千葉県条例第3号)第12条第1項の規定により知事の許可を要する同項第1号に規定する産業廃棄物の焼却施設
別表第2(第3条)
(平28規則4・平28規則12・一部改正)
騒音等発生施設
1 騒音に係るもの
番号 | 施設の種類 |
1 | 金属加工機械 ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) イ 製管機械 ウ ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) エ 液圧プレス オ 機械プレス カ せん断機(シャーリングマシン。原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) キ 鍛造機 ク ワイヤーフォーミングマシン ケ ブラスト コ タンブラー サ 製鋲機 シ 製釘機 ス 高速度切断機 セ 平削機 ソ 型削機 タ 研摩機 チ 自動やすり目立機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。) |
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
3 | 送風機(排風機を含み、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
4 | 粉砕機 ア 土石用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 イ 食品加工用粉砕機 ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) |
5 | 繊維機械 ア 織機(原動機を用いるものに限る。) イ 紡績機械 ウ 編組機 エ 撚糸機 |
6 | 建設用資材製造機械 ア コンクリートプラント イ アスファルトプラント |
7 | 木材加工機械 ア ドラムバーカー イ チッパー ウ 砕木機 エ 帯のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) オ 丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) オ かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) |
8 | 抄紙機 |
9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
10 | 合成樹脂用射出成形機 |
11 | 鋳型造型機 |
12 | ニューマチックハンマー |
13 | ロール機 |
14 | 自動製びん機 |
15 | ドラムかん洗浄機 |
16 | ロータリーキルン |
17 | コルゲートマシン |
18 | 重油バーナー(重油使用量が毎時15リットル以上のものに限る。) |
19 | 走行クレーン ア 天井走行クレーン(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) イ 門型走行クレーン(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
20 | 集じん装置 |
21 | 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
22 | 原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。) ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
23 | クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) |
24 | 営業を目的として設置される原動機付二輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に規定する自動車のうち自動二輪車及び同条第10号に規定する原動機付自転車並びにこれらを改造したものをいう。)による断郊競技施設 |
備考 次に掲げる施設は除く。
1 用途地域のうち、工業専用地域に設置される施設
2 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設を設置する工場等に設置される施設
3 電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物
4 ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物
5 鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置される施設
2 振動に係るもの
番号 | 施設の種類 |
1 | 金属加工機械 ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) イ 製管機械 ウ ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) エ 液圧プレス オ 機械プレス カ せん断機(シャーリングマシン。原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) キ 鍛造機 ク ワイヤーフォーミングマシン |
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
3 | 粉砕機 ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 イ 食品加工用粉砕機 ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 | コンクリートプラント(コンクリート製品製造機械に限る。) |
6 | 合成樹脂用射出成形機 |
7 | 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
8 | 原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。) ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
備考 次に掲げる施設は除く。
1 用途地域のうち、工業専用地域に設置される施設
2 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設を設置する工場等に設置される施設
3 電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物
4 ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物
5 鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置される施設
別表第3(第5条及び第8条)
ばい煙等発生作業及び悪臭発生作業
番号 | 作業の種類 |
1 | ブラスト又はタンブラストによる金属の表面処理 |
2 | 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造 |
3 | 農薬又は化学肥料の製造 |
4 | 貝灰の製造 |
5 | 綿の製造又は再生 |
6 | 金属箔又は金属粉の製造 |
7 | 石綿、岩綿、鉱さい綿又は石膏の製造又は加工 |
8 | 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造 |
9 | 動物質廃棄物の焼却作業 |
10 | 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工 |
11 | ドライクリーニング |
12 | 動物質臓器、骨又は排せつ物を原料とする物品の製造 |
13 | 動植物油の精製 |
14 | 油かんその他のあきかんの再生 |
15 | 油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造 |
16 | 金属の圧延又は熱処理 |
17 | 自動車(道路交通法第2条第9項に規定する自動車をいう。)を解体する作業 |
18 | 紙又はパルプの製造 |
19 | 羊毛又は羽毛の洗浄又は加工 |
20 | たん白質の加水分解 |
21 | 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 |
22 | 1の項から21の項までに掲げる作業のほか、製造、加工、精製又は修理の工程においてアンモニア、フッ素化合物、シアン化水素、ホルムアルデヒド、メタノール、硫化水素、塩化水素、窒素酸化物、アクロレイン、亜硫酸ガス、塩素、二硫化炭素、ベンゼン、硫酸(三酸化いおうを含む。)、ホスゲン、クロルスルホン酸、臭素、メルカプタン、一酸化炭素、よう素、トルエン、フェノール又はピリジンを使用し、又は発生させる作業 |
備考 別表第1の施設の種類の欄に掲げる施設を設置して行う作業は除く。
別表第4(第6条)
騒音等発生作業
番号 | 作業の種類 |
1 | 板金又は製かんの作業 |
2 | 鉄骨又は橋梁の組立の作業(建設又は建築の現場作業を除く。) |
3 | ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く。) |
備考 別表第2の施設の種類の欄に掲げる施設を設置して行う作業を除く。
別表第5(第7条)
特定建設作業
番号 | 作業の種類 |
1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 | 鋲打機又はインパクトレンチを使用する作業 |
3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
7 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
8 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
9 | ブルドーザー、トラクターショベル、バックホーその他これに類する整地機械又は掘削機械を使用する作業 |
10 | 振動ローラーを使用する作業 |
備考 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業及び振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業は除く。
別表第6(第9条及び第26条第2項)
(平11規則22・平28規則4・一部改正)
省エネ推進事業場及び削減計画書対象施設
番号 | 工場等の種類 | 削減計画書対象施設 |
1 | 工場のうち、従業員数が100人以上のもの | ア 運転又は制御をするための建築物 イ 事務所建築物 ウ 待機所又は詰所 エ 食堂又は休憩所 オ 工場敷地内のゲストハウス |
2 | 工場等のうち、総床面積が2,000m2以上の事務所建築物を有するもの | 左欄に掲げる施設 |
3 | 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル及び同条第3項に規定する旅館のうち、総床面積が2,000m2以上のもの | 左欄に掲げる施設 |
4 | 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗のうち、総床面積が2,000m2以上のもの | 左欄に掲げる施設 |
5 | ゴルフ場のうち、総床面積が2,000m2以上のクラブハウスを有するもの | 左欄に掲げる施設 |
別表第7(第12条)
(平28規則4・令元規則4・一部改正)
1 騒音又は振動の規制基準
ア 騒音の規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝夕(午前6時から8時まで及び午後7時から10時まで) | 夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
工業地域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
その他の地域(工業専用地域は除く。) | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
備考
1 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
3 騒音の測定点は、原則として音源の存する場所の敷地境界線上における地点とする。ただし、音源の存する場所及びその他の状況により、これにより難いとき又はこれによることが適当でないときは、当該音源の存する場所以外で騒音の影響を受ける場所のうち、音量の最大値を示す地点とする。
4 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
5 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域(以下「第1種低層住居専用地域等」という。)を、その他の地域とは第1種低層住居専用地域等以外の地域をいう。
6 5に規定するその他の地域で、市長が第1種低層住居専用地域等に相当するものと認めて別に告示するものについては、第1種低層住居専用地域等に適用される規制基準を適用することができる。
7 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域以外の地域内に存する学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
8 この表は、建設作業に伴って発生する騒音及び交通機関の走行音等については、適用しない。
イ 振動の規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 夜間(午後7時から翌日の午前8時まで) |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 | 60デシベル | 55デシベル |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 | 65デシベル | 60デシベル |
その他の地域(工業専用地域は除く。) | 60デシベル | 55デシベル |
備考
1 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
3 振動の測定点は、原則として振動源の存する敷地の境界線とする。
4 振動の測定方法は、次のとおりとする。
(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
イ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
指示値の差 | 3デシベル | 4デシベル | 5デシベル | 6デシベル | 7デシベル | 8デシベル | 9デシベル |
補正値 | 3デシベル | 2デシベル | 1デシベル |
5 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。
6 区域の区分は、別表第7のアの備考の5に定めるところによる。
7 学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
8 この表は、建設作業に伴って発生する振動及び交通機関の走行に伴って発生する振動等については、適用しない。
ウ 特定建設作業の規制基準
種類 規制の項目 | 騒音 | 振動 | 適用除外 | |
騒音等の大きさ | 基準値 | 85デシベル | 75デシベル | ― |
基準地点 | 敷地の境界線 | |||
作業時間 | 午後7時から翌日午前7時までの時間内でないこと | ア・イ・ウ・エ | ||
1日における作業時間 | 10時間を超えないこと | ア・イ | ||
作業時間 | 連続6日を超えないこと | ア・イ | ||
作業日 | 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日ではないこと | ア・イ・ウ・エ・オ |
備考
2 適用除外に定めるアからオは、次のとおりとする。
ア 災害その他非常事態の発生により緊急を要する場合
イ 人の生命又は身体の危険防止のため必要な場合
ウ 鉄道又は軌道の正常な運行確保のため必要な場合
エ 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定により、道路の占用の許可に夜間又は日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定による協議において夜間又は日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第77条第3項の規定により、道路の使用の許可に夜間又は日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定による協議において夜間又は日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合
オ 電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事であって必要な場合
3 騒音の規制基準であるデシベルとは、ア 騒音の規制基準の目(以下この備考において単に「アの目」という。)の備考の1に定めるところによる。
4 騒音の測定は、アの目の備考の2に定めるところによる。
5 騒音の測定方法及び騒音の大きさの決定は、アの目の備考の4に定めるところによる。
6 振動の規制基準であるデシベルとは、イ 振動の規制基準の目(以下この備考において単に「イの目」という。)の備考の1に定めるところによる。
7 振動の測定は、イの目の備考の2に定めるところによる。
8 振動の測定方法は、イの目の備考の4に定めるところによる。
9 振動の決定は、イの目の備考の5に定めるところによる。
2 悪臭の規制基準
悪臭の規制基準は、周囲の環境等に照らし、悪臭を発生し、排出し、又は飛散する場所の周辺の人々の多数が著しく不快を感ずると認められない程度とする。
3 ばいじんに係る規制基準
〔単位 g/m3N〕
| 処理能力 | 新設 | 既設 |
廃棄物焼却炉 | 1時間あたり100キログラム以上 | 0.15 | 0.25 |
備考
1 上表の廃棄物焼却炉に係る規制基準のばいじんの量は、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)別表第二の備考1により算出したものとする。
2 単位 g/m3Nとは温度摂氏零度圧力1気圧の状態に換算して排ガス1立方メートルの中に含まれるばいじんの重量(グラム)をいう。
3 この表は廃棄物の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合にあって1時間につき合計6分をこえないとき又は保安上やむを得ないときは適用しない。
4 測定方法は、日本産業規格Z8808に定める煙道排ガス中のばいじん量の測定方法による。
別表第8(第23条第1項)
1 揚水量等の測定の方法
ア 揚水量の測定方法は、水量測定器によるものとする。ただし、水量測定器の設置が困難な場合にあっては、当該揚水機専用の積算電力計によって揚水量を算出することができる。
イ 水位の測定方法は、水面測定器等により、地表面から水面までの距離を測定するものとする。
ウ 揚水量の測定は、作業期間中1日ごとの揚水量について、水位の測定は原則として月の初日に1回以上行う。
2 ばいじん濃度の測定方法
ア 測定方法は別表第7 3 ばいじんに係る規制基準の目の備考の4に定めるところによる。
イ ばいじんの測定は6月を超えない期間ごとに1回以上行う。
別記第1号様式(第13条第1号)
(平17規則17・令元規則4・一部改正)
第2号様式(第13条第2号)
(平17規則17・令元規則4・一部改正)
第3号様式(第13条第3号)
(平17規則17・令元規則4・一部改正)
第4号様式(第13条第4号)
(平17規則17・令元規則4・一部改正)
第5号様式(第13条第5号)
(平17規則17・令元規則4・一部改正)
第6号様式(第13条第6号)
(平17規則17・令元規則4・一部改正)
第7号様式(第13条第7号)
(平17規則17・令元規則4・一部改正)
第8号様式(第13条第8号)
(平13規則33・平17規則17・令元規則4・一部改正)
第9号様式(第13条第9号及び第25条)
(平17規則17・令元規則4・一部改正)
第10号様式(第23条第2項第1号)
第11号様式(第23条第2項第2号)
第12号様式(第26条第1項)
(平17規則17・令元規則4・一部改正)
第13号様式(第27条第1号)
(平17規則17・令元規則4・一部改正)
第14号様式(第27条第2号)
(平17規則17・令元規則4・一部改正)
第15号様式(第27条第3号)
(平17規則17・令元規則4・一部改正)
第16号様式(第27条第4号)
(平17規則17・令元規則4・一部改正)
第17号様式(第27条第5号)
(平17規則17・令元規則4・一部改正)
第18号様式(第27条第6号)
(平17規則17・令元規則4・一部改正)
第19号様式(第32条)
(令元規則4・一部改正)
第20号様式(第34条)