○市原市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例

平成9年9月17日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、本市における土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為について、環境の保全及び災害の防止を図るため、必要な規制を行うことにより、市民の健康で安全かつ快適な生活環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 埋立て等 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土又はたい積行為をいう。

(2) 埋立区域 埋立て等に供される土地の範囲をいう。

(3) 埋立主 埋立区域の土地について、所有権、地上権、賃借権その他の土地を使用する権利を有している者で、埋立て等を行うものをいう。

(埋立主の責務)

第3条 埋立主は、埋立て等によって土壌の汚染及び災害の発生が生じることのないよう努めなければならない。

2 埋立主は、埋立て等に係る苦情及び紛争が生じた場合は、責任をもってその解決に当たらなければならない。

(平16条例8・追加)

(土地の所有者の責務)

第4条 土地の所有者は、埋立て等を行う者に対して土地を提供しようとするときは、当該埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認し、これらのおそれのある埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。

(平16条例8・追加)

(市の責務)

第5条 市は、埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、埋立て等の状況を把握するとともに、不適正な埋立て等の監視及び事実の公表、住民からの苦情の処理その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平16条例8・追加)

(許可)

第6条 埋立主は、300平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立区域で埋立て等を行おうとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、当該埋立て等が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う埋立て等

(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)、千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)その他の法令及び条例に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に行う埋立て等

(3) その他市長が許可の必要がないと認めた埋立て等

(平16条例8・旧第5条繰下・一部改正)

(埋立て等に係る土地の所有者等の同意)

第7条 前条の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る埋立区域内の土地の所有者に対し第28条に規定する事項を説明するとともに、当該申請が次条第1項の規定によるものである場合にあっては同項第1号から第9号までに掲げる事項を、同条第2項の規定によるものである場合にあっては同項第1号から第6号までに掲げる事項を説明し、その同意を得なければならない。

2 前項に定めるもののほか、前条の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る埋立区域内の土地につき当該埋立て等の施工の妨げとなる権利を有する者(前項に規定する土地の所有者を除く。)の同意を得なければならない。

(平16条例8・追加)

(許可の申請)

第8条 第6条の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に前条の同意を得たことを証する書面、埋立区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 埋立区域の位置及び面積

(3) 現場事務所(埋立て等に関する管理監督をするための事務所をいう。以下同じ。)その他埋立て等に供する施設の設置計画及び位置並びに当該現場事務所に置く現場責任者の氏名及び職名

(4) 埋立区域の表土の土壌汚染の状況

(5) 埋立て等に使用される土砂等の量及びその期間

(6) 埋立て等の構造

(7) 埋立て等に使用される土砂等の採取場所(土砂等が発生し、又は採取された場所をいう。以下同じ。)並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画に関する事項

(8) 埋立て等が施工されている間において、埋立区域以外の地域への排水の水質検査を行うために必要な措置

(9) 埋立て等が施工されている間において、埋立区域以外の地域への当該埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

(10) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、第6条の許可を受けようとする埋立て等が他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う埋立て等(以下「一時たい積行為」という。)である場合にあっては、当該許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に前条の同意を得たことを証する書面、埋立区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 埋立区域の表土の土壌汚染の状況(当該表土と埋立て等に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造)

(3) 年間の埋立て等に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量

(4) 埋立て等に供する施設及び土砂等のたい積の構造

(5) 埋立て等に供する施設及び埋立区域の区域以外の地域への排水の水質検査を行うために設置する施設の構造

(6) 埋立て等に使用される土砂等について、採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置

(7) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

(平16条例8・旧第6条繰下・一部改正)

(申請の制限)

第9条 第6条の許可を受けようとする者は、埋立て等の期間について2年を超えて申請することができない。ただし、当該許可の申請が一時たい積行為である場合は、1年を超えて申請することができない。

2 前項に定めるもののほか、第6条の許可を受けようとする者は、第23条又は第25条の規定により命令を受けた者である場合であって、必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請をすることができない。

(平16条例8・追加)

(許可の基準)

第10条 市長は、第8条の許可の申請が次の各号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、第6条の許可をしてはならない。

(1) 埋立区域及びその周辺における道路、河川、水路その他の公共施設の維持管理上支障がないこと。

(2) 土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合していること。

(3) 埋立区域の表土が千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の防止に関する条例(平成9年千葉県条例第12号)第7条に規定する安全基準(以下「安全基準」という。)に適合していること。

(4) 一時たい積行為以外の埋立て等については、埋立て等に使用される土砂等の採取場所が特定していること。

(5) 第7条に規定する同意を得ていること。

(6) 申請者が次のからまでのいずれにも該当しないこと。

 第23条又は第25条の規定により命令を受け、必要な措置を完了していない者

 第24条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る市原市行政手続条例(平成8年市原市条例第22号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)ただし、申請者が第24条第1項第2号又は第6号に該当することにより当該許可を取り消された者である場合は、この限りでない。

 第24条第1項の規定により埋立て等の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者

 埋立て等の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がからまでのいずれかに該当するもの

(7) 埋立て等が2年以内に完了するものであること。

(8) 現場事務所を設置し、かつ、当該現場事務所に埋立て等が完了するまでの施工に関し、責任を有する現場責任者を置くこと。

(平16条例8・旧第7条繰下・一部改正)

(変更の許可)

第11条 第6条の許可を受けた者は、第8条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。この場合においては、第7条の規定を準用する。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に同項において準用する第7条の同意を得たことを証する書面その他規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容及びその理由

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項

3 第1項の許可を受けようとする者は、第6条の許可に係る埋立て等の期間を変更する場合にあっては、当該許可に係る期間が満了する日から起算して6月を超えて申請することができない。ただし、同項の許可の申請が一時たい積行為に係るものである場合は、期間を変更することができない。

4 第1項の許可を受けようとする者は、第23条又は第25条の規定により命令を受けた者である場合であって、必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請をすることができない。

5 第1項の許可の基準については、前条の規定を準用する。

(平16条例8・追加)

(許可の条件)

第12条 第6条の許可(前条第1項の許可を含む。)には、環境保全及び災害防止上必要な条件を付すことができる。

(平16条例8・追加)

(埋立て等の着手の届出)

第13条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等に着手しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(平16条例8・追加)

(土砂等の搬入の届出)

第14条 第6条の許可を受けた者が当該許可に係る埋立区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取されたものであることを証する書面及び安全基準に適合する土砂等であることを証する書面を添付して市長に届け出なければならない。ただし、市長が必要がないと認めたときは、安全基準に適合する土砂等であることを証する書面の添付を省略することができる。

(平16条例8・旧第9条繰下・一部改正)

(土砂等管理台帳の作成等)

第15条 第6条の許可(当該許可が一時たい積行為である場合を除く。)を受けた者は、当該許可に係る埋立て等に使用された土砂等について、採取場所ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した土砂等管理台帳を作成し、1年ごとに閉鎖しなければならない。

(1) 当該許可に係る埋立区域に搬入された土砂等の採取場所からの運搬手段

(2) 当該許可に係る埋立区域に搬入された土砂等がその過程において一時的たい積(他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行うことをいう。以下同じ。)が行われたものである場合は、当該一時的たい積が行われた場所(当該場所において土砂等の採取場所が明確に区分されているものに限る。)

(3) 当該許可に係る埋立区域に搬入された土砂等の1日当たりの量

(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 第6条の許可(当該許可が一時たい積行為である場合に限る。)を受けた者は、当該許可に係る埋立て等に使用された土砂等について、採取場所ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した土砂等管理台帳を作成しなければならない。

(1) 前項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 当該許可に係る埋立区域から搬出された土砂等の1日当たりの量及び搬出先ごとの内訳

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項

3 第6条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、前2項の規定により作成する土砂等管理台帳の写しを添付して、当該許可に係る埋立て等に使用された土砂等の量等を市長に報告しなければならない。

(平16条例8・追加)

(地質検査等の報告)

第16条 第6条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、埋立区域の土壌についての地質検査及び当該埋立区域以外への排水の水質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

2 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る埋立区域の土壌中に安全基準に適合しない土砂等があることを確認したときは、直ちに、市長にその旨を報告しなければならない。

(平16条例8・旧第11条繰下・一部改正)

(関係書類等の縦覧)

第17条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る現場事務所において、当該許可に係る埋立て等が施工されている間、当該埋立て等に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写し並びに第15条に規定する土砂等管理台帳を近隣の住民その他当該埋立て等について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。

(平16条例8・追加)

(標識の設置等)

第18条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る埋立区域の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る埋立て等が施工されている間、氏名又は名称、現場責任者の氏名及び職名その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る埋立区域と当該埋立区域以外の地域との境界にその境界を明らかにするため、規則で定める方法により表示を行わなければならない。

(平16条例8・追加)

(埋立て等の廃止等)

第19条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等の廃止をし、又は中止をしようとするときは、あらかじめ、当該埋立て等による土壌の汚染及び当該埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じた上で、当該埋立て等の廃止をし、又は中止をしなければならない。ただし、当該埋立て等の中止をしようとする場合であって、当該中止をしようとする期間が2月未満であるときは、届け出ることを要しない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が当該埋立て等の廃止又は中止に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等の廃止をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出があったときは、第6条の許可は、その効力を失う。

5 市長は、第3項の規定による届出があったときは、速やかに、当該埋立て等について、第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

6 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第3項の規定による届出に係る埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(平16条例8・追加)

(埋立て等の完了等)

第20条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等が完了する2月前の日までに、当該埋立て等が完了するまでの工程その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が当該埋立て等の完了に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等を完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る埋立て等による土壌の汚染がないかどうか及び当該届出に係る埋立区域が第6条の許可の内容に適合しているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

5 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第3項の規定による届出に係る埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(平16条例8・追加)

(埋立て等の終了等)

第21条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等の期間が満了する日までに当該埋立て等が完了する見込みがないときは、同日の2月前の日までに、当該埋立て等による土壌の汚染及び当該埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じた上で、当該埋立て等の期間が満了する日までに当該埋立て等を終了しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が当該埋立て等の終了に支障がないかどうかの確認を行うとともに、現地調査を行うものとする。

3 第6条の許可を受けた者は、第1項の規定により当該許可に係る埋立て等を終了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該埋立て等について、第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

5 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第3項の規定による届出に係る埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(平16条例8・追加)

(承継)

第22条 第6条の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る埋立て等の事業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可に係る埋立て等の事業を承継した法人は、許可を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。

2 前項の規定により第6条の許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより遅滞なく、その事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出るとともに、第7条(第11条第1項において準用する場合を含む。)の同意をした土地の所有者等に通知しなければならない。

(平13条例23・一部改正、平16条例8・旧第14条繰下・一部改正)

(措置命令)

第23条 市長は、埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該埋立て等を行う第6条の許可を受けた者(第11条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更した者を除く。)に対し、当該埋立て等を停止し、又は当該埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 市長は、第6条又は第11条第1項の規定に違反して埋立て等を行った者に対し、当該埋立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(平16条例8・追加)

(許可の取消し等)

第24条 市長は、第6条の許可を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る埋立て等の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第6条又は第11条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第6条の許可に係る埋立て等を引き続き6月以上行っていないとき。

(3) 第11条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

(4) 第12条の条件に違反したとき。

(5) 第14条から第18条までの規定に違反したとき。

(6) 第22条第1項の規定により第6条の許可を受けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第10条第6号アからまでのいずれかに該当するとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定により第6条の許可の取消しを受けた者(当該取消しに係る埋立て等について前条第1項又は第2項の規定による命令を受けた者を除く。)は、当該取消しに係る埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(平16条例8・追加)

(廃止、完了、終了又は取消しに伴う義務違反に対する措置命令)

第25条 市長は、第19条第6項第20条第5項第21条第5項又は前条第2項の規定に違反した者に対し、その埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(平16条例8・追加)

(関係書類等の保存)

第26条 第6条の許可を受けた者は、当該埋立て等について第19条第3項の規定による廃止等の届出、第20条第3項の規定による完了の届出若しくは第21条第3項の規定による終了の届出をした日又は第24条第1項の規定による第6条の許可の取消しの通知を受けた日から3年間、当該埋立て等に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければならない。

2 第6条の許可を受けた者は、第15条に規定する土砂等管理台帳を同条第1項の規定による閉鎖後3年間保存しなければならない。

(平16条例8・追加)

(埋立て等に係る土地の所有者の義務)

第27条 土地の所有者は、第7条第1項(第11条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の同意をしようとするときは、当該同意に係る埋立て等が一時たい積行為以外の埋立て等である場合にあっては当該埋立て等が完了した後の土地の利用計画を踏まえて第8条第1項第1号から第9号までに掲げる事項を、当該埋立て等が一時たい積行為である場合にあっては同条第2項第1号から第6号までに掲げる事項を確認しなければならない。

2 第7条第1項の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る埋立て等による土壌の汚染及び当該埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため、当該埋立て等が行われている間、規則で定めるところにより、定期的に当該埋立て等の施工の状況を把握しなければならない。

3 第7条第1項の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る埋立て等による土壌の汚染又は当該埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害が発生し、又はこれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに、当該埋立て等を行う者に対し当該埋立て等の中止を求め、又は原状回復その他の必要な措置を講ずるとともに、その旨を関係機関に通報しなければならない。

(平16条例8・追加)

(埋立て等に係る土地の所有者に対する措置命令)

第28条 市長は、埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第23条第1項に定めるもののほか、当該埋立て等に係る第7条第1項の同意をした土地の所有者に対し、当該埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(平16条例8・追加)

(報告の徴収)

第29条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、埋立て等を行う者に対し、その業務に関し報告させることができる。

(平16条例8・旧第19条繰下・一部改正)

(立入検査)

第30条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、埋立て等を行う者の現場事務所、埋立区域その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、当該関係者に提示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による立入検査の際、当該職員に、試験の用に供するのに必要な限度において土砂等を無償で収去させることができる。

(平16条例8・旧第21条繰下・一部改正)

(知事への通報)

第31条 市長は、埋立区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに、千葉県知事にその旨を通報しなければならない。

(平16条例8・旧第22条繰下)

(手数料)

第32条 第6条又は第11条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(1) 埋立許可申請手数料 1件につき 20,000円

(2) 埋立変更許可申請手数料 1件につき 10,000円

(平16条例8・旧第24条繰下・一部改正)

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例8・追加)

(罰則)

第34条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条又は第11条第1項の規定に違反して埋立て等を行った者

(2) 第23条第1項若しくは第2項第24条第1項第25条又は第28条の規定による命令に違反した者

(平16条例8・旧第25条繰下・一部改正)

第35条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第15条第1項又は第2項の規定に違反して、土砂等管理台帳を作成せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

(3) 第15条第3項第16条第1項若しくは第2項又は第29条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第26条第2項の規定に違反して、土砂等管理台帳を保存しなかった者

(5) 第30条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者又は同条第3項の規定による土砂等の収去を妨げた者

(平16条例8・旧第26条繰下・一部改正)

第36条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条第19条第3項第20条第3項第21条第3項又は第22条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第26条第1項の規定に違反して、書類又は図面の写しを保存しなかった者

(3) 第18条の規定に違反して標識の設置等をしなかった者

(平16条例8・旧第27条繰下・一部改正)

(両罰規定)

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平16条例8・旧第28条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の市原市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定により旧条例の適用を除外される事業として埋立て等を行っている者は、第5条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して3月間は、なお従前の例により当該埋立て等を行うことができる。その者がその期間内に同条の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第5条の規定による許可を受けて埋立て等を行っている者は、第5条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して3月間は、なお従前の例により当該埋立て等を行うことができる。その者がその期間内に同条の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も同様とする。

4 この条例の施行の際現に発せられている旧条例第9条及び第11条の規定による命令は、なお効力を有する。第2項の期間経過の際現に旧条例第9条及び第11条の規定により発せられている命令についても同様とする。

5 この条例の施行前にした行為、附則第2項及び第3項の規定により従前の例によることとされる埋立て等に係るこの条例の施行後にした行為及び前項の規定によりなお効力を有することとされる命令に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の市原市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条又は第8条第1項の規定による許可(以下「既許可」という。)を受けている者は、それぞれ改正後の市原市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(以下「新条例」という。)第6条又は第11条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。

3 新条例第13条の規定は、この条例の施行の際現に既許可を受けている者で当該許可に係る埋立て等に着手しているものについては、適用しない。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項の規定により既許可を受けた者の地位を承継した者であって同条第2項の規定による届出をしていないものについては、新条例第22条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 既許可に係る埋立て等についての関係書類等の縦覧については、新条例第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 この条例の施行の際旧条例第20条第1項の規定により設置した標識又は同条第2項の規定により行った表示は、それぞれ新条例第18条第1項の規定により掲げた標識又は同条第2項の規定により行った表示とみなす。

7 新条例第27条及び第28条の規定は、施行日前にされた既許可に係る埋立て等については、適用しない。

市原市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例

平成9年9月17日 条例第29号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編 境/第3章 生活環境
沿革情報
平成9年9月17日 条例第29号
平成13年9月27日 条例第23号
平成16年3月16日 条例第8号