○市原市教育センター設置条例
昭和55年7月11日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、市原市教育センター(以下「教育センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育に関する研究及び調査並びに研修を行い、もつて教育の充実と振興を図るため、教育センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市原市教育センター | 市原市八幡1050番地3 |
(令7条例26・一部改正)
(事業)
第4条 教育センターは、次の事業を行う。
(1) 教育に関する専門的、技術的事項の研究及び調査に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 教育資料の収集、整理、保管及び貸出しに関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) その他教育振興上必要な事項
(職員)
第5条 教育センターに事務職員その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
(市原市立教育研究所設置条例の廃止)
2 市原市立教育研究所設置条例(昭和39年市原市条例第12号)は、廃止する。
附則(令和7年7月3日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和8年1月29日規則第5号で令和8年3月2日から施行)