○市原市教育センター設置条例

昭和55年7月11日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、市原市教育センター(以下「教育センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育に関する研究及び調査並びに研修を行い、もつて教育の充実と振興を図るため、教育センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市原市教育センター

市原市八幡1050番地3

(令7条例26・一部改正)

(事業)

第4条 教育センターは、次の事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の研究及び調査に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教育資料の収集、整理、保管及び貸出しに関すること。

(4) 教育相談に関すること。

(5) その他教育振興上必要な事項

(職員)

第5条 教育センターに事務職員その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(市原市立教育研究所設置条例の廃止)

2 市原市立教育研究所設置条例(昭和39年市原市条例第12号)は、廃止する。

(令和7年7月3日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和8年1月29日規則第5号で令和8年3月2日から施行)

市原市教育センター設置条例

昭和55年7月11日 条例第23号

(令和8年3月2日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年7月11日 条例第23号
令和7年7月3日 条例第26号