○市原市青少年指導センター設置条例

昭和47年6月20日

条例第41号

(目的及び設置)

第1条 市内における青少年の健全育成と非行の防止をはかるため、市原市青少年指導センター(以下「指導センター」という。)を設置する。

(昭61条例21・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 指導センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 市原市青少年指導センター

位置 市原市八幡1050番地3

(昭47条例50・昭52条例40・昭61条例21・令7条例26・一部改正)

(事業)

第3条 指導センターは、次の事業を行なう。

(1) 青少年の健全育成事業

(2) 街頭補導

(3) 青少年相談

(4) 継続指導

(5) その他指導センターの目的達成に必要な事業

(職員)

第4条 指導センターに所長、その他必要な職員を置く。

(運営協議会)

第5条 指導センターの適切な運営をはかるため指導センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(委員)

第6条 運営協議会の委員は、15名とする。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 教育関係者

(2) 児童福祉関係者

(3) 警察関係者

(4) 学識経験者

(5) 民間団体代表

3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補導員)

第7条 指導センターの事業を促進するため、青少年補導員(以下「補導員」という。)を置く。

2 補導員は、関係機関及び団体等の推せんを受けた者の中から市長が委嘱する。

3 補導員は、135名以内とする。

4 補導員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠補導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭51条例11・昭57条例24・昭61条例21・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市原市教育委員会が規則で定める。

(昭58条例29・一部改正)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年9月27日条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年10月30日規則第39号で昭和47年11月6日から施行)

(昭和51年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年12月18日条例第24号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月19日条例第29号)

この条例は、昭和58年8月16日から施行する。

(昭和61年7月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年7月3日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和8年1月29日規則第5号で令和8年3月2日から施行)

市原市青少年指導センター設置条例

昭和47年6月20日 条例第41号

(令和8年3月2日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
昭和47年6月20日 条例第41号
昭和47年9月27日 条例第50号
昭和51年3月30日 条例第11号
昭和52年12月22日 条例第40号
昭和57年12月18日 条例第24号
昭和58年7月19日 条例第29号
昭和61年7月30日 条例第21号
令和7年7月3日 条例第26号