○市原市青少年指導センター設置条例
昭和47年6月20日
条例第41号
(目的及び設置)
第1条 市内における青少年の健全育成と非行の防止をはかるため、市原市青少年指導センター(以下「指導センター」という。)を設置する。
(昭61条例21・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 指導センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 市原市青少年指導センター
位置 市原市八幡1050番地3
(昭47条例50・昭52条例40・昭61条例21・令7条例26・一部改正)
(事業)
第3条 指導センターは、次の事業を行なう。
(1) 青少年の健全育成事業
(2) 街頭補導
(3) 青少年相談
(4) 継続指導
(5) その他指導センターの目的達成に必要な事業
(職員)
第4条 指導センターに所長、その他必要な職員を置く。
(運営協議会)
第5条 指導センターの適切な運営をはかるため指導センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(委員)
第6条 運営協議会の委員は、15名とする。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) 児童福祉関係者
(3) 警察関係者
(4) 学識経験者
(5) 民間団体代表
3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補導員)
第7条 指導センターの事業を促進するため、青少年補導員(以下「補導員」という。)を置く。
2 補導員は、関係機関及び団体等の推せんを受けた者の中から市長が委嘱する。
3 補導員は、135名以内とする。
4 補導員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠補導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭51条例11・昭57条例24・昭61条例21・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市原市教育委員会が規則で定める。
(昭58条例29・一部改正)
附則
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年9月27日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年10月30日規則第39号で昭和47年11月6日から施行)
附則(昭和51年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年12月22日条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和57年12月18日条例第24号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月19日条例第29号)
この条例は、昭和58年8月16日から施行する。
附則(昭和61年7月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月3日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和8年1月29日規則第5号で令和8年3月2日から施行)