○市原市地区運動広場の設置及び管理に関する条例
昭和60年12月20日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、市原市地区運動広場(以下「運動広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、市民のスポーツ及びレクリエーション活動に必要な施設を提供し、市民の健康及び体力の維持増進並びに地域社会活動の促進を図るため、次のとおり運動広場を設置する。
名称 | 位置 |
南総運動広場 | 市原市奉免166番地1 |
姉崎運動広場 | 市原市椎津1550番地 |
三和運動広場 | 市原市磯ケ谷1606番地2 |
市津運動広場 | 市原市潤井戸11番地2 |
加茂運動広場 | 市原市本郷370番地1 |
(昭62条例24・平6条例9・平12条例48・平23条例23・一部改正)
(使用の承認)
第3条 運動広場のうち別表第1に掲げる施設(以下「運動施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。使用の承認を受けた者(以下「施設使用者」という。)が承認事項の変更又は取消しをしようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の承認をする場合において管理上必要と認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の不承認)
第4条 市長は、運動施設を使用しようとする者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の承認をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 運動広場の設置の目的に反する使用を行うおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とする行為を行うおそれがあるとき。
(4) その他運動広場の管理上支障があるとき。
(使用の取消等)
第5条 市長は、施設使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を制限し、又はその使用の承認を取り消すことができる。
(2) 第3条第2項の規定による条件に違反しているとき。
(3) 第4条各号の一に該当しているとき。
(4) 虚偽その他の不正な手段により使用の承認を受けたとき。
(5) その他公益上特に必要があるとき。
(使用期間の制限)
第6条 運動施設は、引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 施設使用者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 すでに徴収した使用料を還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなつたとき。
(2) 使用前に使用承認の取消し又は承認事項の変更の申出をし、市長が相当と認めたとき。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 施設使用者は、その使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、運動広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月24日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年3月17日規則第4号で昭和63年4月1日から施行)
附則(平成4年12月22日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第18号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第48号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後の使用に係る使用料については、この条例の施行日前に納付する場合においても、この条例による改正後の別表に定める額とする。
附則(平成20年12月24日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第2の規定は、平成21年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月16日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は平成24年2月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日以後の運動広場の使用に関し必要な手続、使用料の徴収その他の行為は、同日前においても、改正後の市原市地区運動広場の設置及び管理に関する条例の規定の例によりすることができる。
別表第1(第3条第1項)
(平23条例23・全改)
運動広場 | 施設の名称 |
南総運動広場 | 野球場 庭球場 |
姉崎運動広場 | 野球場 庭球場 |
三和運動広場 | 野球場 庭球場 |
市津運動広場 | 庭球場 多目的広場 |
加茂運動広場 | 多目的広場 ミニ球技場 |
別表第2(第7条)
(平9条例18・全改、平12条例48・平14条例30・平20条例38・平23条例23・一部改正)
区分 | 単位及び金額 | ||
2時間以内 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | |
野球場 | 一般 900円 高校生以下 450円 | 一般 1,800円 高校生以下 900円 | 一般 1,800円 高校生以下 900円 |
庭球場 | 1面使用2時間につき 一般 650円 高校生以下 320円 | ||
多目的広場 | 全面使用2時間につき 一般 2,400円 高校生以下 1,200円 半面使用2時間につき 一般 1,200円 高校生以下 600円 | ||
ミニ球技場 | 全面使用2時間につき 一般 650円 高校生以下 320円 | ||
備考
1 多目的広場の半面使用は、市津運動広場のものに限る。
2 市内に住所若しくは勤務先を有する者又は市内に存する学校に在学する者以外のものが使用する場合の使用料は、この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。