○市原市道路占用料条例
昭和50年3月31日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収)
第3条 占用料は、占用許可又は協議の成立した日から1月以内に納入通知書により一括徴収する。
2 占用期間が引き続き2会計年度以上にわたる場合は、前項の規定にかかわらず初年度分は占用許可又は協議の成立した際、翌年度以降の占用料については、当該年度分の占用料をその会計年度の4月30日までに徴収する。
(占用料の分納)
第4条 市長は、占用料が著しく多額で、かつ、特別の事由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず納入すべき日の属する年度内において期日を定め、4回以内の分納を許可することができる。
2 前項の規定により分納の許可を受けた者が、分納期日までに分納しないとき又は市長において必要と認めるときは、分納の許可を取り消すことがある。
(占用料の不還付)
第5条 既納の占用料は還付しない。ただし、市長が特にやむをえないと認める事由がある場合は、その全部若しくは一部を還付することができる。
(占用料の減免)
第6条 市長は、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料については、これを減額又は免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、防犯灯、公共の用に供する通路及び道路に出入するために必要な路端又は法敷にもうける通路
(5) 上下水道又はガスの各戸引込管
(6) 祭典、縁日等に際してののぼり、アーチ等
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(昭63条例17・一部改正)
(道路予定地の占用料等)
第7条 法第91条の規定による道路予定地の占用料等に関しては、この条例の規定を準用する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日条例第17号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第18号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第42号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年7月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の市原市道路占用料条例、市原市下水道条例、市原市法定外公共物管理条例、市原市公園条例、市原市都市公園条例及び市原市準用河川条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に占用の許可(道路法第32条第1項若しくは第3項、市原市下水道条例第20条第1項、市原市法定外公共物管理条例第4条第1項第1号若しくは第5条、市原市公園条例第6条第1項若しくは第3項、都市公園法第6条第1項若しくは第3項又は市原市準用河川条例第63条第1項の許可をいう。)を受けている者が施行日前から引き続き同一の占用物件について占用しようとする場合の当該占用物件に係る令和4年度以降の各年度の占用料の額は、改正後の条例の規定による当該占用物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該占用物件に係る当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、当該年度の前年度の占用料の基礎となる単価に1.2を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を当該年度の占用料の単価とみなして算出した額とする。ただし、改正後の条例の規定による占用料の単価が近傍類似の土地の時価を基礎としている場合には、この項の規定は適用しない。
附則(令和6年12月20日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の市原市道路占用料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の許可を受けている者が施行日前から引き続き同一の占用物件について占用しようとする場合の当該占用物件に係る令和7年度以降の各年度の占用料の額は、改正後の条例の規定による当該占用物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該占用物件に係る当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、当該年度の前年度の占用料の基礎となる単価に1.2を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を当該年度の占用料の単価とみなして算出した額とする。ただし、改正後の条例の規定による占用料の単価が近傍類似の土地の時価を基礎としている場合には、この項の規定は適用しない。
別表(第2条)
(昭52条例17・昭55条例18・昭59条例14・昭63条例17・平4条例32・平9条例10・平25条例25・平30条例42・令元条例3・令3条例24・令6条例40・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 (円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 860 | |
第2種電柱 | 1,300 | |||
第3種電柱 | 1,700 | |||
第1種電話柱 | 770 | |||
第2種電話柱 | 1,200 | |||
第3種電話柱 | 1,700 | |||
その他の柱類 | 77 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 750 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 460 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,500 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 640 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 32 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 46 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 69 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 92 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 130 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 180 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 320 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 460 | |||
外径が1メートル以上のもの | 920 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 900 | |||
地下に設ける通路 | 540 | |||
その他のもの | 1,500 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,200 | ||
旗ざお | 祭礼縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 180 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800 | |
その他のもの | 900 | |||
令第7条第2号に掲げる太陽光・風力発電設備 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
令第7条第3号に掲げる津波避難施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 150 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
地下に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.015を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速道路等の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
備考
1 この表において「令」とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
5 表示面積、占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
7 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 占用料の額が1件100円未満の場合は100円とする。
9 占用期間が1月未満のものについての占用料の額は、この表により算出した額に当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
10 Aは近傍類似の土地の時価を表すものとする。