○市原市五井会館の設置及び管理に関する条例

平成17年7月4日

条例第19号

(設置)

第1条 市民の地域活動に必要な施設を提供し、地域交流の推進を図るため市原市五井会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 市原市五井会館

位置 市原市五井中央西2丁目3番地13

(施設)

第3条 会館に別表に掲げる施設を置く。

(休館日)

第4条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、会館の管理上必要があると認めるときは臨時に休館日を定め、又は休館日を変更することができる。

(1) 毎月第1火曜日及び第3火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(利用時間等)

第5条 会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

2 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(行為の禁止)

第6条 会館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用をする行為

(2) 会館の建物その他物件をき損するおそれのある行為

(3) 市長の許可を受けずに、所定の場所に備え付けられた物件を移動する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が掲示をもって禁じた行為

(利用の許可)

第7条 会館の施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、会館の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 市長は、会館の施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の設置目的に反する利用をしようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。

(3) 第7条第3項の条件に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他の不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があるとき。

2 前項の規定による利用の制限又は利用の許可の取消しにより許可利用者に損害が生ずることがあっても、市長は、その賠償の責任を負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 許可利用者は、会館の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状変更の許可)

第11条 許可利用者は、会館の施設の利用に際し、その原状を変更しようとするときは、規則で定める申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第12条 許可利用者は、会館の施設を利用するときは、別表に規定する使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他許可利用者の責に帰することができない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用する前に利用の廃止を申し出た場合において、相当の理由があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があると認められるとき。

(平24条例53・一部改正)

(点検立入り)

第15条 許可利用者は、会館の安全確認の点検等のため、利用中の施設に職員が立ち入ることを拒むことができない。

(原状回復義務)

第16条 許可利用者は、会館の施設の利用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により利用を制限されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する経費は、許可利用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第17条 利用者は、故意又は過失により会館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の市原市市民会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年12月20日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条、第12条第1項)

1 基本使用料

利用時間

施設の名称

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール

6,300

8,400

10,500

25,200

2 割増料等

(1) 許可利用者が、本市の住民基本台帳に記録されていない者又は本市内に本社(店)、支社(店)、営業所等がない法人については、基本使用料の100分の50に相当する割増料

(2) 許可利用者が、営利を目的としてその業務又は商品の展示、広告若しくは宣伝又は作品発表会、展示会、展覧会等におけるその作品等の販売若しくは宣伝を行う場合(催物に附帯するプログラム、テキスト等資料の販売を除く。)は、基本使用料の100分の80に相当する割増料

(3) 利用時間を延長し、又は繰上げて利用する場合の割増料は、利用する時間1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、次のとおりとする。

ア 正午から午後1時まで

午前の基本使用料の3分の1に100分の130を乗じて得た額

イ 午後5時から午後6時まで

午後の基本使用料の4分の1に100分の130を乗じて得た額

市原市五井会館の設置及び管理に関する条例

平成17年7月4日 条例第19号

(平成25年4月1日施行)