○市原スポレクパークの設置及び管理に関する条例

平成17年7月4日

条例第20号

(設置)

第1条 市は、スポーツの振興とレクリエーション活動の場を提供し、市民の健康増進を図るため、市原スポレクパーク(以下「スポレクパーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポレクパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 市原スポレクパーク

位置 市原市菊間775番地

(運動施設)

第3条 スポレクパークに、別表第1に掲げる施設(以下「運動施設」という。)を置く。

(供用時間)

第4条 運動施設の供用時間は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、第17条の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、スポレクパークの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、供用時間を変更することができる。

2 供用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(平17条例48・一部改正)

(休業日)

第5条 指定管理者は、スポレクパークの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休業日を定めることができる。

(平17条例48・一部改正)

(行為の禁止)

第6条 スポレクパークを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為

(2) 他の利用者に危害を及ぼし、又は他の利用者の迷惑になる行為

(3) スポレクパークの施設又は附属設備を損傷し、又は汚損する行為

(4) 指定管理者の許可のない広告物の掲示若しくは配布、看板若しくは立札の設置又はこれらに類する行為

(5) 指定管理者の許可のない物品の展示若しくは販売又はこれらに類する行為

(6) 専ら営利を目的とする行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が掲示をもって禁じた行為

(平17条例48・一部改正)

(利用の許可)

第7条 運動施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

4 指定管理者は、第1項又は前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

5 許可利用者は、運動施設の利用を廃止しようとするときは、規則で定める届出書を指定管理者に提出しなければならない。

(平17条例48・一部改正)

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、運動施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項又は第3項の許可をしてはならない。

(1) 第6条各号のいずれかに該当する行為をするおそれがあるとき。

(2) スポレクパークの設置目的に反する利用をしようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、スポレクパークの管理上支障があると認めるとき。

(平17条例48・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。

(3) 第7条第4項の条件に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他の不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スポレクパークの管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による利用の制限又は利用の許可の取消しにより許可利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その賠償の責任を負わない。

(平17条例48・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第10条 許可利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第11条 運動施設及び附属施設(別表第1に掲げる附属施設をいう。以下同じ。)を利用しようとする者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例48・一部改正)

(使用料の減免)

第12条 指定管理者は、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除するものとする。

2 前項に規定するもののほか、指定管理者は公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例48・一部改正)

(使用料の還付)

第13条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、許可利用者の責に帰することができない事由その他相当の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(点検立入り)

第14条 許可利用者は、スポレクパークの安全確認の点検等のため、利用中の運動施設に指定管理者の職員が立ち入ることを拒むことができない。

(平17条例48・一部改正)

(原状回復義務)

第15条 許可利用者は、運動施設の利用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により利用を制限されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する経費は、許可利用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第16条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりスポレクパークの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例48・一部改正)

(指定管理者による管理及び運営)

第17条 スポレクパークの管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者にこれを行わせるものとする。

(平17条例48・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 運動施設の利用の許可に関する業務

(2) 運動施設及び附属施設の使用料の収納に関する業務

(3) スポレクパークの維持管理に関する業務

(4) スポレクパークの設置目的を達成するために必要な業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務(ただし、スポレクパークの管理及び運営に関する業務のうち市長のみの権限に属するものを除く。)

(平17条例48・追加)

(指定管理者の遵守事項)

第19条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にスポレクパークを管理し、及び運営しなければならない。

(平17条例48・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例48・旧第17条繰下)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年9月29日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の市原スポレクパークの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の市原スポレクパークの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第3条、第11条第1項)

施設の名称

摘要

附属施設

Aグラウンド

天然芝グラウンド

 

Bグラウンド

天然芝グラウンド

 

Cグラウンド

天然芝グラウンド

 

Dグラウンド

人工芝グラウンド

照明施設

別表第2(第4条第1項)

運動施設の名称

供用時間

Aグラウンド

Bグラウンド

Cグラウンド

午前9時から午後5時まで

Dグラウンド

午前9時から午後9時まで

備考

1 4月1日から10月31日までの間は、この表に定める供用時間のほか午前6時から午前9時までの間の2時間以内を供用時間とする。

2 Aグラウンド、Bグラウンド及びCグラウンドにあっては、4月1日から9月30日までの間は、この表に定める供用時間のほか午後5時から日没までの間の2時間以内を供用時間とする。

別表第3(第11条第1項)

区分

単位及び金額

運動施設使用料

Aグラウンド

Bグラウンド

Cグラウンド

一般

1面2時間につき 6,000円

高校生以下

1面2時間につき 3,000円

Dグラウンド

一般

1面2時間につき 5,000円

高校生以下

1面2時間につき 2,500円

附属施設使用料

照明施設

照明灯1基30分につき 250円

備考

1 利用時間単位2時間の運動施設に係る利用時間は、午前9時を起算点とする。

2 利用時間単位2時間の施設に係る2時間未満の利用時間は、2時間とする。

3 利用時間単位30分の施設に係る30分未満の利用時間は、30分とする。

市原スポレクパークの設置及び管理に関する条例

平成17年7月4日 条例第20号

(平成18年4月1日施行)