○市原市市民会館条例
平成17年7月4日
条例第21号
市原市市民会館条例(昭和49年市原市条例第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の文化及び教育の向上並びに福祉の増進を図るため、市原市市民会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 市原市市民会館
位置 市原市惣社1丁目1番地1
(施設)
第3条 会館に別表第1に掲げる施設を置く。
(休館日)
第4条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、第20条の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、会館の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日を変更することができる。
(1) 毎月第1火曜日及び第3火曜日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(利用時間等)
第5条 会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、会館の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。
2 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(行為の禁止)
第6条 会館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市長が定めた収容人員を超える人員を入場させる行為
(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用をする行為
(3) 会館の建物その他物件をき損するおそれのある行為
(4) 指定管理者の許可を受けずに、所定の場所に備え付けられた物件を移動する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が掲示をもって禁じた行為
(利用の許可)
第7条 会館の施設及びその附属設備(別表第2に掲げるものをいう。以下同じ。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
5 許可利用者は、施設等の利用を廃止しようとするときは、規則で定める届出書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 会館の設置目的に反する利用をしようとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(2) 第6条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(3) 第7条第4項の条件に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定による利用の制限又は利用の許可の取消しにより許可利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その賠償の責任を負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 許可利用者は、施設等を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状変更の許可)
第11条 許可利用者は、施設等の利用に際し、その原状を変更しようとするときは、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
(利用期間の制限)
第12条 許可利用者は、同一施設を引き続き5日を超えて利用することができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときはこの限りでない。
(平29条例10・一部改正)
(時間延長使用)
第13条 利用時間の延長は、指定管理者がやむを得ない理由があると認め、かつ、会館の管理上支障のない場合に限って許可する。
(使用料)
第14条 許可利用者は、会館の施設を利用するときは、別表第1に規定する額の使用料を納付しなければならない。
2 許可利用者は、附属設備を利用するときは、別表第2に規定する額の使用料を納付しなければならない。
3 前2項に規定する使用料は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときはこの限りでない。
(使用料の減免)
第15条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第16条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他許可利用者の責に帰することができない理由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用する前に利用の廃止を申し出た場合において、相当の理由があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があると認められるとき。
(平24条例53・一部改正)
(点検立入り)
第17条 許可利用者は、会館の安全確認の点検等のため、利用中の施設に指定管理者の職員が立ち入ることを拒むことができない。
(原状回復義務)
第18条 許可利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により利用を制限されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用した施設等を原状に回復しなければならない。
2 前項の規定による原状回復に要する経費は、許可利用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第19条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等又は会館の設備を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理及び運営)
第20条 会館の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の施設等の利用の許可に関する業務
(2) 会館の施設等の使用料の収納に関する業務
(3) 会館の施設等の維持管理に関する業務
(4) 会館の設置目的を達成するために必要な業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務(ただし、会館の管理及び運営に関する業務のうち市長のみの権限に属するものを除く。)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第24号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第53号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(予約システムに係る使用料に関する経過措置)
3 第9条の規定による改正後の市原市市民会館条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の市原市サンプラザ市原の設置及び管理に関する条例別表第2の規定並びに第12条の規定による改正後の市原市勤労会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料(レストランに係るものを除く。)については、なお従前の例による。
別表第1(第3条、第14条第1項)
(平24条例24・平25条例25・平29条例10・一部改正)
1 基本使用料
施設の名称 | 利用時間 利用日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||||
ホール | 大ホール | 平日 | 円 15,120 | 円 27,000 | 円 34,560 | 円 76,680 | |
土曜日、日曜日、休日 | 18,360 | 32,400 | 41,040 | 91,800 | |||
小ホール | 平日 | 5,400 | 9,720 | 11,880 | 27,000 | ||
土曜日、日曜日、休日 | 6,480 | 11,880 | 14,040 | 32,400 | |||
附属施設 | 楽屋 | 第一・第二 | 1,080 | 1,620 | 1,620 | 4,320 | |
第三・第四 第五・第六 第七・第八 第九・第十 | 860 | 1,080 | 1,080 | 3,020 | |||
シャワー室 | 1,080 | 1,620 | 1,620 | 4,320 | |||
会議室 | 3,390 | 4,350 | 4,350 | 12,090 | |||
大会議室 | 6,120 | 7,860 | 7,860 | 21,840 | |||
和室1 | 4,600 | 5,890 | 5,890 | 16,380 | |||
和室2 | 1,870 | 2,380 | 2,380 | 6,630 | |||
茶室(水屋付) | 1,430 | 1,820 | 1,820 | 5,070 | |||
宴会室 | 1室2時間につき 2,160円 | ||||||
注 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和22年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
2 割増料等
(1) 許可利用者が、本市の住民基本台帳に記録されていない者又は本市内に本社(店)、支社(店)、営業所等がない法人については、基本使用料の100分の50に相当する割増料
(2) 許可利用者が、利用に際し入場料等を徴収する場合(名目のいかんを問わず直接、間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。)は、入場料等の額によって次に掲げる率を基本使用料に乗じて得た割増料
ア 入場料の最高額が500円未満の場合 100分の50
イ 入場料の最高額が500円以上1,000円未満の場合 100分の70
ウ 入場料の最高額が1,000円以上3,000円未満の場合 100分の100
エ 入場料の最高額が3,000円以上の場合 100分の150
(3) 許可利用者が、営利を目的としてその業務又は商品の展示、広告若しくは宣伝又は作品発表会、展示会、展覧会等におけるその作品等の販売若しくは宣伝を行う場合(催物に附帯するプログラム、テキスト等資料の販売及び前号に該当する場合を除く。)は、基本使用料の100分の80に相当する割増料
(4) 利用時間を延長し、又は繰上げて利用する場合の割増料は、利用する時間1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、次のとおりとする。ただし、その額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
ア 午後10時から午前6時まで
夜間の基本使用料の4分の1に100分の200を乗じて得た額
イ 午前6時から午前9時まで
午前の基本使用料の3分の1に100分の200を乗じて得た額
ウ 正午から午後1時まで
午前の基本使用料の3分の1に100分の130を乗じて得た額
エ 午後5時から午後6時まで
午後の基本使用料の4分の1に100分の130を乗じて得た額
別表第2(第7条第1項、第14条第2項)
(平25条例25・一部改正)
種別 | 設備名 | 形状・内容 | 単位 | 使用料一回につき | 備考 | ||
舞台設備 | 大ホール | 所作舞台 | 本舞台 3.64m×0.91m 2.73m×0.91m 追前 2.10m×1.00m 追中 4.00m×1.50m 追後 4.00m×0.91m 花道用 2.73m×1.21m 3.20m×1.21m 開丁場 0.91m×1.21m 化粧框 3.64m 2.73m 1.50m | 一式 | 6,480 |
| |
松羽目 |
| 一式 | 1,620 |
| |||
竹羽目 |
| 一式 | 1,620 |
| |||
風景遠見 | 幅 14.56m | 一枚 | 4,320 |
| |||
町屋遠見 | 幅 14.56m | 一式 | 3,240 |
| |||
鷺娘雪遠見 | 幅 14.56m | 一式 | 1,620 |
| |||
川町屋切出し | 幅 14.56m | 一式 | 750 |
| |||
町屋切出し | 幅 7.28m | 一式 | 320 |
| |||
鷺娘芦切出し |
| 一式 | 160 |
| |||
待乳山切出し |
| 一式 | 590 |
| |||
鷺娘立木 |
| 一本 | 750 |
| |||
松立木 | 高さ 3.64m | 一本 | 430 |
| |||
高さ 4.55m | 480 | ||||||
桜立木 |
| 一本 | 320 |
| |||
立木 |
| 一本 | 100 |
| |||
霞 | 幅 14.56m | 一式 | 1,620 |
| |||
波手摺り | 幅 14.56m | 一式 | 1,620 |
| |||
屋形船 |
| 一式 | 750 |
| |||
松葉 |
| 一式 | 860 |
| |||
八百久 |
| 一式 | 480 |
| |||
火燵のお七 |
| 一式 | 320 |
| |||
色紙 | 1.82m×1.82m | 一枚 | 320 |
| |||
1.82m×2.12m | 540 | ||||||
うね板 |
| 一式 | 370 |
| |||
菖蒲 |
| 一本 | 50 |
| |||
雪籠 |
| 一個 | 320 |
| |||
藤吊花 | 長さ 14.56m | 一式 | 4,320 |
| |||
桜吊花 | 長さ 14.56m | 一式 | 860 |
| |||
紅白梅 |
| 一式 | 430 |
| |||
屏風 | 高さ 2.40m | 一双 | 1,290 | 金、銀 | |||
緋毛せん | 3.64m×1.82m | 一枚 | 210 |
| |||
山台用長布団 | 3.64m×1.54m | 一枚 | 100 |
| |||
平台 | 1.81m×2.73m 1.82m×1.82m 1.21m×2.73m 0.91m×2.73m 1.82m×1.21m 1.82m×0.91m 0.91m×0.91m | 一枚 | 270 | 箱足、開足付 | |||
上敷ござ |
| 一枚 | 270 |
| |||
指揮者台 | 1.21m×0.91m | 一台 | 320 |
| |||
指揮者用譜面台 |
| 一台 | 210 | 譜面灯付 | |||
楽団用譜面台 |
| 一台 | 160 | 譜面灯付 | |||
椅子 |
| 一脚 | 50 |
| |||
講演台 |
| 一式 | 540 |
| |||
司会者台 |
| 一台 | 160 |
| |||
プログラムスタンド |
| 一台 | 50 |
| |||
大太鼓 |
| 一式 | 540 |
| |||
ピアノ |
| 一台 | 4,320 |
| |||
オーケストラピット |
| 一基 | 4,320 |
| |||
迫り |
| 一基 | 2,160 | 大、小 | |||
音響反射板 |
| 一式 | 5,400 |
| |||
地下すり |
| 一枚 | 1,080 |
| |||
長机 |
| 一卓 | 100 |
| |||
黒板 |
| 一枚 | 100 |
| |||
紗幕 |
| 一枚 | 1,620 |
| |||
ジョーゼット幕 |
| 一式 | 3,240 |
| |||
姿見 |
| 一台 | 100 |
| |||
小ホール | 所作舞台 | 本舞台 3.64m×0.91m 化粧框 3.65m 2.73m | 一式 | 4,320 |
| ||
屏風 | 高さ 2.12m | 一双 | 1,080 |
| |||
講演台 |
| 一式 | 320 |
| |||
音響反射板 |
| 一式 | 3,240 |
| |||
その他の設備 |
| 使用料は大ホールに準ずる |
| ||||
音響設備 | 大ホール | 拡声装置 |
| 一式 | 2,160 |
| |
レコードプレーヤー、CDプレーヤー |
| 一台 | 860 |
| |||
テープレコーダー |
| 一台 | 1,620 |
| |||
エレベーターマイク装置 |
| 一基 | 640 | マイク別 | |||
3点吊マイク装置 |
| 一基 | 640 | マイク別 | |||
ワイヤレスマイク |
| 一本 | 1,620 |
| |||
マイクロホン | コンデンサ | 一本 | 1,080 |
| |||
ダイナミック | 一本 | 750 |
| ||||
マイクロホンスタンド |
| 一台 | 160 |
| |||
サブミキシングアンプ |
| 一台 | 970 |
| |||
スピーカー | ステージスピーカー はね返りスピーカー | 一台 | 640 |
| |||
カセットテープデッキ、DAT、MD |
| 一台 | 750 |
| |||
残響付加装置 |
| 一台 | 1,830 |
| |||
小ホール | 拡声装置 |
| 一式 | 1,080 |
| ||
レコードプレーヤー |
| 一台 | 540 |
| |||
その他の設備 |
| 使用料は大ホールに準ずる |
| ||||
照明設備 | 大ホール | Aセット | フロントサイドスポットライト | 1.5KW 24灯 | 一式 | 12,310 |
|
シーリングスポットライト | 1CL 1.5KW 32灯 2CL 2.0KW 16灯 | 二列 | |||||
ボーダーライト | 200W 378灯 | 四列 | |||||
フットライト | 60W 168灯 | 一列 | |||||
Bセット | フロントサイドスポットライト | 1.5KW 24灯 | 一式 | 39,310 |
| ||
シーリングスポットライト | 1CL 1.5KW 32灯 2CL 2.0KW 16灯 | 二列 | |||||
ボーダーライト | 200W 378灯 | 四列 | |||||
フットライト | 60W 168灯 | 一列 | |||||
サスペンションライト | 1KW 80灯 | 四列 | |||||
アッパーホリゾントライト | 500W 64灯 | 一列 | |||||
ロアーホリゾントライト | 500W 64灯 | 一列 | |||||
その他 | クセノンピンスポットライト | 2KW 4台 | 一列 | 2,700 |
| ||
小ホール | Aセット | シーリングスポットライト | 500W 12灯 1KW 15灯 | 二列 | 1,620 |
| |
ボーダーライト | 150W 135灯 | 二列 | |||||
フットライト | 60W 78灯 | 一列 | |||||
Bセット | シーリングスポットライト | 500W 12灯 1KW 15灯 | 二列 | 6,040 |
| ||
ボーダーライト | 150W 135灯 | 二列 | |||||
フットライト | 60W 78灯 | 一列 | |||||
サスペンションライト | 1KW 12灯 | 一列 | |||||
アッパーホリゾントライト | 200W 45灯 | 一列 | |||||
ロアーホリゾントライト | 150W 27灯 | 一列 | |||||
その他器具 | ハロゲンピンスポットライト | 1KW | 一台 | 540 |
| ||
スポットライト | 500W | 一台 | 100 |
| |||
1KW | 一台 | 270 |
| ||||
ミラーボール |
| 一台 | 640 |
| |||
ストリップライト | ハロゲン85W 8灯 ハロゲン85W 12灯 | 一本 | 160 |
| |||
効果機等 |
| 一式 | 860 |
| |||
その他 | 持ち込み機器 | 1KWにつき |
| 160 |
| ||
映写機 | 16mm 2KW | 一台 | 4,860 | スクリーン付 | |||
16mm 1KW | 一台 | 2,160 | |||||
スクリーン |
| 一基 | 1,080 |
| |||
備考
使用料の欄「一回」とは、午前、午後、夜間それぞれの時間帯の利用をいう。