○市原市サンプラザ市原の設置及び管理に関する条例
平成17年7月4日
条例第22号
市原市サンプラザ市原の設置及び管理に関する条例(平成7年市原市条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 新たな産業を創造する拠点として、市原市内における臨海部企業や中小企業者、起業・創業者等の連携及び交流を促進することにより、持続可能な地域経済の成長を図るとともに、市民の健康の増進及び文化の向上を図り、もって豊かな市民生活の形成及び地域社会の発展に寄与するため、市原市サンプラザ市原(以下「サンプラザ市原」という。)を設置する。
(令7条例30・全改)
(名称及び位置)
第2条 サンプラザ市原の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 市原市サンプラザ市原
位置 市原市五井中央西1丁目1番地25
(施設)
第3条 サンプラザ市原に別表第1に掲げる施設を置く。
(休館日等)
第4条 サンプラザ市原の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、第19条の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、サンプラザ市原の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日を変更することができる。
2 温水プール及びフィットネスジムの休業日は、前項に規定する休館日のほか、月曜日及び毎月最終週の火曜日(月曜日又は毎月最終週の火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、月曜日についてはその直後の休日以外の日、毎月最終週の火曜日については、その直前の休日以外の火曜日)とする。ただし、指定管理者は、これらの施設の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休業日を定め、又は休業日を変更することができる。
(平24条例48・一部改正)
(利用時間等)
第5条 サンプラザ市原の施設の利用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、サンプラザ市原の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。
2 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、サンプラザ市原を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他の利用者に危害を及ぼし、又は他の利用者の迷惑になるおそれがあると認められるとき。
(3) サンプラザ市原の施設若しくは附属施設を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が使用し、若しくは使用に関係し、又はこれらの者の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、サンプラザ市原の管理上支障があると認められるとき。
(令7条例30・一部改正)
(行為の禁止)
第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定管理者の許可のない広告物の掲示若しくは配布、看板若しくは立札の設置又はこれらに類する行為
(2) 許可を受けた施設以外での物品等の展示、発表、宣伝、販売、募金その他これらに類する行為
(3) 所定の場所以外において喫煙又は火気を使用する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が掲示をもって禁じた行為
(利用の許可)
第8条 別表第2に掲げる施設(以下「貸館施設」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者(以下「貸館施設利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
5 貸館施設利用者は、貸館施設の利用を廃止しようとするときは、規則で定める届出書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、貸館施設利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当する行為を行ったとき。
(5) 前条第4項の条件に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、サンプラザ市原の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による利用の制限又は利用の許可の取消しにより貸館施設利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その賠償の責任を負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 貸館施設利用者は、貸館施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更許可)
第11条 貸館施設利用者は、貸館施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第12条 貸館施設利用者及び別表第3に掲げる施設(以下「個人利用施設」という。)を利用する者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
3 第1項に規定する利用料金は、前納とする。ただし、国又は地方公共団体が利用するとき、その他指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(令7条例30・一部改正)
(利用料金の収入)
第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除するものとする。
2 前項に規定するもののほか、指定管理者は公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責に帰することができない事由その他相当の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(点検立入り)
第16条 貸館施設利用者は、貸館施設の安全確認の点検等のため、利用中の施設に指定管理者の職員が立ち入ることを拒むことができない。
(原状回復義務)
第17条 貸館施設利用者は、貸館施設の利用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により利用を制限されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用した貸館施設を原状に回復しなければならない。
2 前項の規定による原状回復に要する経費は、貸館施設利用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第18条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりサンプラザ市原の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理及び運営)
第19条 サンプラザ市原の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) サンプラザ市原の利用の許可に関する業務
(2) サンプラザ市原の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) サンプラザ市原の設置目的を達成するために必要な業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務(ただし、サンプラザ市原の管理及び運営に関する業務のうち市長のみの権限に属するものを除く。)
(指定管理者の遵守事項)
第21条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にサンプラザ市原を管理し、及び運営しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の市原市サンプラザ市原の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月28日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第48号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、別表第1自動車駐車場の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(予約システムに係る使用料に関する経過措置)
3 第9条の規定による改正後の市原市市民会館条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の市原市サンプラザ市原の設置及び管理に関する条例別表第2の規定並びに第12条の規定による改正後の市原市勤労会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月29日条例第28号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月14日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による改正後の市原市サンプラザ市原の設置及び管理に関する条例(以下「第2条改正条例」という。)別表第1に掲げる施設のうちシェアオフィスの利用について第2条改正条例第10条第1項の許可を受けようとする者は、令和8年10月1日より前においても、同条第2項の規定の例により、同日以後の利用についてその申請をすることができる。
3 指定管理者は、前項の規定によりシェアオフィスの利用の許可の申請を受けたときは、令和8年10月1日より前においても、第2条改正条例第10条第1項の規定の例により許可をすることができる。
4 指定管理者は、前項の規定により、シェアオフィスの利用について許可をする場合において、必要と認めるときは、第2条改正条例第11条第1項の規定の例により補欠者及びその順位を決定することができる。
5 指定管理者は、附則第3項の規定によりシェアオフィスの利用について許可を受けた者が、辞退等によりその利用の許可を取り消されたときは、前項の補欠者の中からその順位に応じて利用の許可をすることができる。
別表第1(第3条、第5条第1項)
(平20条例13・平23条例8・平24条例48・平26条例28・令7条例30・一部改正)
施設 | 区分 | 利用時間 |
研修室1・2、市民文化創造ホール、音楽スタジオ1・2 | 通年 | 午前9時から午後9時まで |
温水プール | 通年 | 午前10時から午後8時30分まで |
フィットネスジム | 通年 | 午前9時から午後8時30分まで |
自動車駐車場 | 通年 | 午前8時半から午後9時半まで |
別表第2(第8条第1項、第12条第2項)
(平20条例13・平23条例8・平24条例48・平25条例25・平26条例28・令7条例30・一部改正)
1 基本利用料金
(1) 研修室利用料金
利用時間 施設 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
研修室1・2 | 2,000円 | 3,500円 | 2,500円 | 8,000円 |
(2) 市民文化創造ホール等利用料金
施設の名称 | 1時間当たり |
市民文化創造ホール | 1,000円 |
音楽スタジオ1 | 500円 |
音楽スタジオ2 | 330円 |
2 延長利用料金
(1) 利用時間を延長し、又は繰り上げて利用する場合は、次のとおりとする(前項第2号に掲げる施設を除く。)。
ア 正午から午後1時まで
午前の基本利用料金の3分の1に100分の120を乗じて得た額
イ 午後5時から午後6時まで
午後の基本利用料金の4分の1に100分の120を乗じて得た額
(2) 前号の場合において、延長利用料金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 割増料金
(1) 貸館施設利用者が、本市に住所を有していない者又は市内に本社、支社若しくは営業所がない法人については、基本利用料金及び延長利用料金の100分の50に相当する額
(2) 貸館施設利用者が、利用に際し入場料等を徴収する場合(名目にかかわらず直接又は間接に金銭の収入がある場合をいう。)は、基本利用料金及び延長利用料金の100分の100に相当する額
(3) 貸館施設利用者が、営利を目的とする物品等の展示、発表、宣伝、販売その他これらに類する行為をする場合は、基本利用料金及び延長利用料金の100分の100に相当する額
(4) 前各号の場合において、割増料金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
別表第3(第12条第1項及び第2項)
(平23条例8・平24条例48・平26条例28・平30条例7・令7条例30・一部改正)
1 基本利用料金
施設 | 区分 | 単位 | 金額 |
温水プール | 大人 | 2時間 | 400円 |
小人 | 300円 | ||
フィットネスジム | 大人 | 2時間 | 300円 |
小人 | 200円 | ||
自動車駐車場 | 30分 | 100円 | |
2 区分
(1) 大人とは、18歳以上の者をいい、小人とは、15歳以上18歳未満の者(中学校の生徒及びこれに準ずる者を除く。)をいう。
(2) 小学校就学前の者、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者は無料とする。
(3) 前号に規定する者は、フィットネスジムを利用することができない。
3 超過料金
(1) 温水プール、フィットネスジム
超過1時間(1時間に満たない場合は、1時間とみなす。)につき、この表に定める額の100分の50に相当する額
(2) 自動車駐車場
超過30分(30分に満たない場合は、30分とみなす。)につき、この表に定める額の100分の100に相当する額