○市原市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年7月4日

条例第23号

市原市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和56年市原市条例第34号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市は、市民の自主的活動に必要な設備を有する施設を提供し、もって市民の連帯感と相互理解に基づく快適で健全な地域社会を実現するため、コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市原市三和コミュニティセンター

市原市海士有木235番地1

市原市菊間コミュニティセンター

市原市菊間1870番地4

市原市ちはら台コミュニティセンター

市原市ちはら台南6丁目1番地3

市原市千種コミュニティセンター

市原市千種2丁目1番地2

市原市戸田コミュニティセンター

市原市馬立733番地

(平19条例17・平20条例29・一部改正)

(施設)

第3条 センターに別表に掲げる施設を置く。

(利用者)

第4条 センターの施設(図書室を除く。以下この条第8条第9条第11条第14条から第16条まで並びに第19条第1号及び第2号において同じ。)を利用することができるものは、本市に住所若しくは勤務先を有する者又は市内に存する学校に在学する者及びそれらの者で構成されている団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、第18条の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て前項に規定するもの以外のものにセンターの施設を利用させることができる。

(平26条例4・追加)

(休館日)

第5条 センターの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日を変更することができる。

2 センターの施設のうち図書室の休室日は、前項に規定するセンターの休館日のほか、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、図書室の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休室日を定め、又は休室日を変更することができる。

(1) 毎月の末日(その日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日等」という。)又は前項に規定するセンターの休館日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日、祝日等又は前項に規定するセンターの休館日でない日)

(2) 特別整理期間(1回につき15日以内で、年2回指定管理者が定める日をいう。)

(平19条例7・一部改正、平26条例4・旧第4条繰下・一部改正、平28条例38・一部改正)

(利用時間等)

第6条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、祝日等(国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日を除く。)におけるセンターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、センターの施設のうち図書室の利用時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

3 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。

4 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(平19条例7・一部改正、平26条例4・旧第5条繰下、平28条例38・一部改正)

(行為の禁止)

第7条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為

(2) 他の利用者に危害を及ぼし、又は他の利用者の迷惑となる行為

(3) センターの施設又は附属施設を損傷し、又は汚損する行為

(4) 専ら営利を目的とする行為

(5) 指定管理者の許可のない広告物の掲示若しくは配布、看板若しくは立て札の設置又はこれらに類する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が掲示をもって禁じた行為

(平26条例4・旧第6条繰下)

(利用の許可)

第8条 センターの施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

4 指定管理者は、第1項又は前項の許可をする場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

5 許可利用者は、センターの施設の利用を廃止しようとするときは、規則で定める届出書を指定管理者に提出しなければならない。

(平26条例4・旧第7条繰下・一部改正)

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は、センターの施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項又は第3項の許可をしてはならない。

(1) 第7条各号のいずれかに該当する行為を行うおそれがあるとき。

(2) センターの設置目的に反する利用をしようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(平26条例4・旧第8条繰下・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当する行為を行ったとき。

(3) 第8条第4項の条件に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他の不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による利用の制限又は利用の許可の取消しにより許可利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その賠償の責任を負わない。

(平26条例4・旧第9条繰下・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第11条 許可利用者は、センターの施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平26条例4・旧第10条繰下)

(使用料)

第12条 許可利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときはこの限りでない。

(平26条例4・旧第11条繰下)

(使用料の減免)

第13条 指定管理者は、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除するものとする。

2 前項に規定するもののほか、指定管理者は公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て使用料を減額し、又は免除することができる。

(平26条例4・旧第12条繰下)

(使用料の不還付)

第14条 すでに納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 許可利用者の責に帰することができない理由により利用することができなくなったとき。

(2) センターの施設を利用する前に第8条第3項の規定により利用の変更の許可を受け、又は同条第5項の規定により利用の廃止を届け出た場合において、相当の理由があると認められるとき。

(平24条例53・一部改正、平26条例4・旧第13条繰下・一部改正)

(点検立入り)

第15条 許可利用者は、センターの安全確認の点検等のため、利用中の施設に指定管理者の職員が立ち入ることを拒むことができない。

(平26条例4・旧第14条繰下)

(原状回復義務)

第16条 許可利用者は、センターの施設の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により利用を制限されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する経費は、許可利用者が負担しなければならない。

(平26条例4・旧第15条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第17条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平26条例4・旧第16条繰下)

(指定管理者による管理及び運営)

第18条 センターの管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者にこれを行わせるものとする。

(平26条例4・旧第17条繰下)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設の利用の許可に関する業務

(2) センターの施設の使用料の収納に関する業務

(3) センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(4) センターの設置目的を達成するために必要な業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務(ただし、センターの管理及び運営に関する業務のうち市長のみの権限に属するものを除く。)

(平26条例4・旧第18条繰下)

(指定管理者の遵守事項)

第20条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターを管理し、及び運営しなければならない。

(平26条例4・旧第19条繰下)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例4・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(市原市三和体育館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 市原市三和体育館の設置及び管理に関する条例(昭和57年市原市条例第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、改正前の市原市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例及び廃止前の市原市三和体育館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年1月24日規則第2号で平成20年2月3日から施行)

(平成20年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、平成20年5月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年9月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年1月22日規則第1号で平成21年2月1日から施行)

(平成24年12月20日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第4号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成29年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表の規定の適用については、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間の利用に係る使用料においては、同表中「300」とあるのは「200」と、「450」とあるのは「300」と、「400」とあるのは「300」と、「900」とあるのは「600」とする。

別表(第3条、第12条第1項)

(平28条例38・全改)


施設の名称

1時間当たり

(円)

市原市三和コミュニティセンター

第2会議室、第3会議室、第4会議室

300

第1会議室、調理室、視聴覚室

450

和室

400

体育館

全面

900

半面

450

図書室


市原市菊間コミュニティセンター

会議室、視聴覚室

450

和室

400

多目的ホール

300

体育館

全面

900

半面

450

図書室


市原市ちはら台コミュニティセンター

第4会議室、多目的室

300

第1会議室、第2会議室、第3会議室、視聴覚室、和室、調理実習室、実習室

450

体育室

全面

900

半面

450

図書室


市原市千種コミュニティセンター

多目的室3

300

多目的室1、多目的室2、視聴覚室、調理実習室、和室、工芸室

450

市原市戸田コミュニティセンター

多目的室3

300

多目的室1、多目的室2、視聴覚室、調理実習室、和室、工芸室

450

市原市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年7月4日 条例第23号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第7編 民/第3章
沿革情報
平成17年7月4日 条例第23号
平成19年3月30日 条例第7号
平成19年7月24日 条例第17号
平成20年3月28日 条例第14号
平成20年9月19日 条例第29号
平成24年12月20日 条例第53号
平成26年3月11日 条例第4号
平成28年12月22日 条例第38号