○市原市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年7月4日

条例第25号

市原市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成10年市原市条例第21号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るとともに、地域社会を基盤とする社会福祉事業の推進を図るため、市原市保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市原市菊間保健福祉センター

市原市菊間1870番地4

市原市姉崎保健福祉センター

市原市椎津1131番地

市原市三和保健福祉センター

市原市海士有木225番地4

市原市南部保健福祉センター

市原市牛久377番地1

(平26条例19・一部改正)

(施設)

第3条 保健福祉センターに別表第1に掲げる施設を置く。

(平29条例11・一部改正)

(利用者の範囲)

第4条 保健福祉センターの施設(浴室及び中高年健康増進施設を除く。)を利用することができる者は、本市に住所を有する者及びその者を含む団体であって、保健又は社会福祉に関する活動、事業等を行うものとし、保健福祉センターの浴室を利用することができる者は、本市に住所を有する60歳以上の者とし、中高年健康増進施設を利用することができる者は、本市に住所を有する60歳以上の者及び本市に住所を有する40歳以上の者であって生活習慣病(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定する生活習慣病をいう。)の予防等のため当該施設を利用する必要があると市長が認めたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第16条の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て前項に規定する者以外の者に利用させることができる。

(平26条例19・一部改正)

(休館日)

第5条 保健福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、保健福祉センターの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日を変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(利用時間等)

第6条 保健福祉センターの施設の利用時間及び休室日は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、保健福祉センターの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間及び休室日を変更することができる。

2 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(平29条例11・一部改正)

(行為の禁止)

第7条 保健福祉センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為

(2) 他の利用者に危害を及ぼし、又は他の利用者の迷惑になる行為

(3) 保健福祉センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は汚損する行為

(4) 専ら営利を目的とする行為

(5) 指定管理者の許可のない広告物の掲示若しくは配布、看板若しくは立札の設置又はこれらに類する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が掲示をもって禁じた行為

(利用の許可等)

第8条 保健福祉センターの施設(市原市菊間保健福祉センターにあっては生活健康相談室、浴室及び児童館施設を、市原市姉崎保健福祉センターにあっては保健指導室、相談室、身体障害者デイサービス用施設、浴室及び児童館施設を、市原市三和保健福祉センターにあっては浴室、児童館施設及び保健指導室を、並びに市原市南部保健福祉センターにあっては、中高年健康増進施設、児童館施設及び保健指導室を除く。以下この条から第14条まで及び第17条第1号において同じ。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

4 指定管理者は、第1項又は前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

5 許可利用者は、保健福祉センターの施設の利用を廃止しようとするときは、規則で定める届出書を指定管理者に提出しなければならない。

(平26条例19・一部改正)

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は、保健福祉センターの施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項又は第3項の許可をしてはならない。

(1) 第7条各号のいずれかに該当する行為をするおそれがあるとき。

(2) 保健福祉センターの設置目的に反する利用をしようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健福祉センターの管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条に規定する要件を欠いたとき。

(3) 第7条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。

(4) 第8条第4項の条件に違反したとき。

(5) 虚偽の申請その他の不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、保健福祉センターの管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による利用の制限又は利用の許可の取消しにより許可利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その賠償の責任を負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 許可利用者は、保健福祉センターの施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第12条 許可利用者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときはこの限りでない。

(平29条例11・全改)

(使用料の減免)

第13条 指定管理者は、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除するものとする。

2 前項に規定するもののほか、指定管理者は公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て使用料を減額し、又は免除することができる。

(平29条例11・追加)

(点検立入り)

第14条 許可利用者は、保健福祉センターの安全確認の点検等のため、利用中の施設に指定管理者の職員が立ち入ることを拒むことができない。

(平29条例11・旧第13条繰下)

(原状回復義務)

第15条 許可利用者は、保健福祉センターの施設の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により利用を制限されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する経費は、許可利用者が負担しなければならない。

(平29条例11・旧第14条繰下)

(損害賠償)

第16条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により保健福祉センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平29条例11・旧第15条繰下)

(指定管理者による管理及び運営)

第17条 保健福祉センターの管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者にこれを行わせるものとする。

(平29条例11・旧第16条繰下)

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保健福祉センターの施設の利用の許可に関する業務

(2) 保健福祉センターの施設及びその附属設備の維持管理に関する業務

(3) ボランティアの育成に関する事業、生きがい対策に関する事業、児童の健全育成に関する事業その他保健福祉センターの設置目的を達成するために必要な業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務(ただし、保健福祉センターの管理及び運営に関する業務のうち市長のみの権限に属するものを除く。)

(平29条例11・旧第17条繰下)

(指定管理者の遵守事項)

第19条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に保健福祉センターを管理し、及び運営しなければならない。

(平29条例11・旧第18条繰下)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例11・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(市原市三和保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 市原市三和保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成16年市原市条例第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に改正前の市原市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例及び廃止前の市原市三和保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年6月30日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成29年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定の適用については、平成29年10月1日から平成30年3月31日までの間の使用の許可に係る使用料においては、同表中「450円」とあるのは「300円」と、「300円」とあるのは「200円」と、「900円」とあるのは「600円」と、「400円」とあるのは「300円」とする。

別表第1(第3条・第6条第1項)

(平26条例19・一部改正、平29条例11・旧別表・一部改正)

 

施設の名称

利用時間

休室日

市原市菊間保健福祉センター

ボランティアルーム、大広間、集会室及び休憩室

午前9時から午後9時まで

 

デイサービスルーム、介護者教養室、調理室及び実習室

午前9時から午後9時まで

月曜日

プレイルーム、遊戯室及び日常生活訓練室

午前9時から午後5時まで

 

生活健康相談室

午前9時から午後5時まで

月曜日

浴室

午前10時から午後4時まで

月曜日

児童館施設

児童図書室

午前9時30分から午後5時まで

市原市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年市原市条例第23号)第5条第2項に規定する休室日

遊戯室及び集会室

午前9時から午後5時まで(6月から9月までの間は、午前9時から午後6時まで)

月曜日

市原市姉崎保健福祉センター

ボランティアルーム、実習室、研修室、多目的ホール、大広間、和室、調理実習室及び体育室

午前9時から午後9時まで

 

ゲートボール場

午前9時から午後5時まで

 

保健指導室、相談室及び身体障害者デイサービス用施設(日常生活訓練室、相談室、プレイルーム、研修室、談話室及び身体障害者用浴室)

午前9時から午後5時まで(身体障害者用浴室は、午前10時から午後4時まで)

土曜日及び日曜日

浴室

午前10時から午後4時まで

火曜日

児童館施設(図書室、遊戯室及び児童クラブ室)

午前9時から午後5時まで(6月から9月までの間は、午前9時から午後6時まで)

月曜日

市原市三和保健福祉センター

創作活動室、ボランティアルーム、多目的ホール、研修室、相談室、身体障害者談話室、プレイルーム、療育相談室、生活相談室、和室及び大広間

午前9時から午後9時まで

 

浴室

午前10時から午後4時まで

月曜日

児童館施設(図書室、遊戯室及び集会室)

午前9時から午後5時まで

月曜日

保健指導室

午前9時から午後5時まで

土曜日及び日曜日

市原市南部保健福祉センター

ボランティアルーム、創作活動室、調理実習室、会議室1、会議室2、多目的室1、多目的室2、相談室、障がい者交流室、和室及び大広間

午前9時から午後9時まで


中高年健康増進施設

歩行用プール

午前10時から午後8時30分まで


健康増進室

午前9時から午後8時30分まで


児童館施設(図書室、遊戯室及び集会室)

午前9時から午後5時まで

月曜日

保健指導室

午前9時から午後5時まで

土曜日及び日曜日

別表第2(第12条第1項)

(平29条例11・追加)


施設の名称

使用料

市原市菊間保健福祉センター

大広間(午後5時から午後9時までに限る。以下この表において同じ。)、調理室(デイサービスルームを含む。)及び実習室

1時間当たり

450円

ボランティアルーム、介護者教養室及び日常生活訓練室

1時間当たり

300円

浴室

1回当たり

100円

市原市姉崎保健福祉センター

体育室(全面)

1時間当たり

900円

体育室(半面)、研修室(身体障害者デイサービス用施設を除く。)、多目的ホール、大広間、和室及び調理実習室

1時間当たり

450円

ボランティアルーム及び実習室

1時間当たり

300円

浴室

1回当たり

100円

市原市三和保健福祉センター

創作活動室、多目的ホール、身体障害者談話室(プレイルームを含む。)及び大広間

1時間当たり

450円

和室

1時間当たり

400円

ボランティアルーム及び研修室

1時間当たり

300円

浴室

1回当たり

100円

市原市南部保健福祉センター

創作活動室、調理実習室、会議室1、多目的室1、多目的室2、障がい者交流室、和室及び大広間

1時間当たり

450円

ボランティアルーム及び会議室2

1時間当たり

300円

中高年健康増進施設

1回当たり

100円

市原市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年7月4日 条例第25号

(平成29年3月28日施行)