○市原市中央武道館の設置及び管理に関する条例

平成17年7月4日

条例第29号

市原市中央武道館の設置及び管理に関する条例(平成元年市原市条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の健康と体力の増進を図るため、市原市中央武道館(以下「中央武道館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中央武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 市原市中央武道館

位置 市原市能満1474番地1

(施設)

第3条 中央武道館に次に掲げる施設を置く。

(1) 大道場

(2) 弓道場

(3) 会議室

(4) エアーライフル場

(5) 相撲場

(6) 作法室

(7) 健康増進センター

(休館日)

第4条 中央武道館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、第17条の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、中央武道館の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日を変更することができる。

(平19条例7・一部改正)

(利用時間等)

第5条 中央武道館の施設の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、中央武道館の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。

2 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(行為の禁止)

第6条 中央武道館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為

(2) 他の利用者に危害を及ぼし、又は他の利用者の迷惑になる行為

(3) 中央武道館の施設又はその附属設備を損傷し、又は汚損する行為

(4) 専ら営利を目的とする行為

(5) 指定管理者の許可のない広告物の掲示若しくは配布、看板若しくは立札の設置又はこれらに類する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が掲示をもって禁じた行為

(専用利用の許可)

第7条 中央武道館の施設の専用利用(大道場にあってはその全面、半面又は4分の1面を、弓道場にあってはその近的又は遠的を、会議室にあってはその全部又は半分を、並びにエアーライフル場、相撲場、作法室及び健康増進センターにあってはその全部を独占的に利用することをいう。以下同じ。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

4 指定管理者は、第1項又は前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その専用利用について条件を付することができる。

5 許可利用者は、中央武道館の施設の専用利用を廃止しようとするときは、規則で定める届出書を指定管理者に提出しなければならない。

(専用利用の不許可)

第8条 指定管理者は、中央武道館の施設を専用利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項又は第3項の許可をしてはならない。

(1) 第6条各号のいずれかに該当する行為をするおそれがあるとき。

(2) 中央武道館の設置目的に反する利用をしようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、中央武道館の管理上支障があると認めるとき。

(専用利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その専用利用を制限し、又はその専用利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。

(3) 第7条第4項の条件に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他の不正な手段により専用利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、中央武道館の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による専用利用の制限又は専用利用の許可の取消しにより許可利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その賠償の責任を負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 許可利用者は、施設を専用利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 指定管理者は、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除するものとする。

2 前項に規定するもののほか、指定管理者は公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責に帰することができない事由により利用することができなくなったとき。

(2) 中央武道館を専用利用する前に第7条第3項の規定により専用利用の変更の許可を受け、又は同条第5項の規定により専用利用の廃止を届け出た場合において、相当の理由があると認められるとき。

(平24条例53・一部改正)

(点検立入り)

第14条 許可利用者は、中央武道館の安全確認の点検等のため、専用利用中の施設に指定管理者の職員が立ち入ることを拒むことができない。

(原状回復義務)

第15条 許可利用者は、中央武道館の施設の専用利用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により専用利用を制限されたとき、若しくは専用利用の許可を取り消されたときは、直ちに専用利用した施設を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する経費は、許可利用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第16条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により中央武道館の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理及び運営)

第17条 中央武道館の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 中央武道館の施設の専用利用の許可に関する業務

(2) 中央武道館の施設の使用料の徴収に関する業務

(3) 中央武道館の施設及びその附属設備の維持管理に関する業務

(4) スポーツ教室、スポーツ大会等の行事に関する業務

(5) トレーニングの指導に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務(ただし、中央武道館の管理及び運営に関する業務のうち市長のみの権限に属するものを除く。)

(指定管理者の遵守事項)

第19条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に中央武道館を管理し、及び運営しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の市原市中央武道館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、平成21年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月20日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第11条)

(平20条例37・全改、平30条例7・一部改正)

1 個人が利用する場合の使用料

施設名

単位

大人

小人

2時間以内

2時間以内

すべての施設

1回につき

240円

120円

回数券(11枚綴り)

2,400円

1,200円

備考

1 小人は18歳以下の者とし、大人は小人以外の者とする。

2 利用時間が2時間を超える場合は、2時間ごとに上記の料金を徴収する。

3 健康増進センターの体力測定器を利用する場合は、別に420円の使用料を徴収する。

4 小学校就学前の者、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者は無料とする。

5 市内に居住し、市内に存する事業所に勤務し、又は市内に存する学校に通学する者(備考4に規定する者を除く。)以外の者が利用する場合は、この表に定める額に100分の150を乗じて得た額をその者の使用料とする。

2 専用利用の場合の使用料

施設名

専用利用の形態

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

大道場

全面

4,400円

4,400円

4,400円

4,400円

半面

2,200円

2,200円

2,200円

2,200円

4分の1面

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

弓道場

近的

1,400円

1,400円

1,400円

1,400円

遠的

700円

700円

700円

700円

会議室

全部

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

半分

550円

550円

550円

550円

エアーライフル場

全部

1,400円

1,400円

1,400円

1,400円

相撲場

全部

700円

700円

700円

700円

作法室

全部

600円

600円

600円

600円

健康増進センター

全部

2,700円

2,700円

2,700円

 

備考

1 許可利用者が他の利用者から入場料を徴収する場合は、この表に定める額に100分の200を乗じて得た額を当該許可利用者の使用料とする。

2 許可利用者が、市内に居住し、市内に存する事業所に勤務し、又は市内に存する学校に通学する者以外の者である場合は、この表に定める額又は備考1により得られた額に100分の150を乗じて得た額をその者の使用料とする。

3 午後6時から午後9時までの健康増進センターの利用については、個人利用のみとする。

市原市中央武道館の設置及び管理に関する条例

平成17年7月4日 条例第29号

(平成30年4月1日施行)