○市原市障害者グループホーム等入居者家賃助成事業実施要綱

平成19年6月4日

告示第239号

(目的)

第1条 この要綱は、グループホーム等に入居する障害者に対し、その入居による家賃の一部を助成することにより、障害者の経済的な負担を軽減し、もって障害者の自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) グループホーム等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第15項の共同生活援助を行う住居、千葉県生活ホーム運営事業実施要綱(昭和61年7月1日付け障第158号。以下「生活ホーム要綱」という。)の規定に基づく生活ホーム及び千葉県精神障害者ふれあいホーム運営事業実施要綱(平成15年3月17日付け障第1108号。以下「ふれあいホーム要綱」という。)の規定に基づく精神障害者ふれあいホームをいう。

(2) 家賃 敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他の諸費用を除いたグループホーム等の入居にかかる1月当たりの賃料をいう。

(平25告示148・平26告示77・一部改正)

(助成要件)

第3条 グループホーム等の家賃に対する助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の支給決定、生活ホーム要綱第10条第1項の承認又はふれあいホーム要綱第11条第2項の規定による入居の決定を受けた者であること。

(2) 自ら家賃を負担していること。

(3) 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)の属する世帯の全員について、当該年度(4月から6月までに第5条の規定による申請をする場合にあっては、前年度)における市町村民税が非課税であること。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(平20告示87・平23告示297・平25告示148・一部改正)

(助成額)

第4条 1月当たりの助成額は、家賃の2分の1の額(100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、25,000円を限度とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第21条第1項第2号に規定する特定障害者特別給付費が支給される場合は、家賃からその額を控除した額の2分の1の額(100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20,000円を限度とする。

(平23告示487・全改、平25告示148・平26告示77・一部改正)

(助成の申請)

第5条 申請者は、障害者グループホーム等入居者家賃助成申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者が負担しているグループホーム等の家賃の額を確認することができる書類

(2) 申請者の市町村民税額を証明する書類。ただし、申請者の同意のもとに、市長が市民税額を確認できる場合は省略することができる。

(3) その他市長が必要と認める書類

(平23告示297・一部改正)

(決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否、助成額及び助成の対象となる期間を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、障害者グループホーム等入居者家賃助成決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(決定の変更)

第7条 前条第1項の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、家賃の額に変更があったときは、障害者グループホーム等入居者家賃変更届(別記第3号様式)に、変更後の家賃の額を確認することができる書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受け、必要があると認めたときは、助成額を変更するものとし、障害者グループホーム等入居者家賃助成変更通知書(別記第4号様式)により、助成対象者に通知するものとする。

(決定の取消)

第8条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 第3条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により助成の決定を受け、又は助成金の支給を受けたとき。

2 市長は、前項の規定による取消をしたときは、障害者グループホーム等入居者家賃助成決定取消通知書(別記第5号様式)により、助成対象者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支給)

第9条 助成対象者は、助成金の支給を受けようとするときは、障害者グループホーム等入居者家賃助成金請求書(別記第6号様式)に、家賃に係る領収書等の写しを添えて、市長に請求しなければならない。

2 市長は、次の各号に掲げる助成対象月の区分に従い、当該各号に定める支給月に助成金を支給するものとする。ただし、第7条第2項の規定による変更若しくは前条第1項の規定による取消があった場合又は市長が特に必要と認める場合は、支給月でない月であっても対象となる月分の助成金を支給することができる。

(1) 4月分から6月分まで 7月

(2) 7月分から9月分まで 10月

(3) 10月分から12月分まで 1月

(4) 1月分から3月分まで 4月

(助成金の返還)

第10条 市長は、第8条第1項の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消に係る期間の家賃に関し、既に助成金が支給されているときは期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平23告示487・旧附則・一部改正、平25告示148・旧第1項・一部改正)

(平成20年3月14日告示第87号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月23日告示第297号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の市原市障害者グループホーム等入居者家賃助成事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年12月15日告示第487号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の市原市障害者グループホーム等入居者家賃助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第4条の規定は、平成23年10月分以後の家賃に対する助成について適用し、同年9月分以前の家賃に対する助成については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この告示の施行前に、この告示による改正前の市原市障害者グループホーム等入居者家賃助成事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第6条第1項の規定によりなされた決定のうち、平成23年10月分以後の家賃に対する助成に係るものは、その効力を失うものとする。

4 旧要綱第6条第1項の規定により平成23年度における助成の決定を受けた者が、平成23年10月分から平成24年3月分までのいずれかの家賃について新要綱第5条の規定による申請をしたときは、当該申請をした者は、新要綱第3条第3号に掲げる要件に該当しているものとみなす。

(平成25年3月29日告示第148号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日告示第77号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条中市原市障害者移動支援事業実施要綱第9条第3項の改正規定、第6条中市原市障害者地域活動支援センターⅡ型事業実施要綱第7条第3項及び第4項の改正規定、第7条中市原市障害者日中一時支援事業実施要綱第9条第2項の改正規定、第8条中市原市障害者生活サポート事業実施要綱第9条第3項の改正規定、第9条中市原市障害者グループホーム等入居者家賃助成事業実施要綱第4条の改正規定並びに第14条中市原市障害者グループホーム等整備事業補助金交付要綱附則第2項の改正規定は、公示の日から施行する。

別記第1号様式(第5条)

(平23告示487・全改)

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第2号様式(第6条第2項)

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第3号様式(第7条第1項)

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第4号様式(第7条第2項)

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第5号様式(第8条第2項)

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第6号様式(第9条第1項)

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市原市障害者グループホーム等入居者家賃助成事業実施要綱

平成19年6月4日 告示第239号

(平成26年4月1日施行)