○行政区域の変更(市原市設置後)

市の境界変更

昭和39年4月10日

自治省告示第46号

市の境界変更

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県市原市大字瀬又字猪之台640の35の区域を千葉市に編入する旨、千葉県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和39年4月10日からその効力を生ずるものとする。

昭和39年4月10日

自治大臣 赤沢正道

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市町の境界変更

昭和40年1月30日

自治省告示第9号

市町の境界変更

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県君津郡袖ヶ浦町大字代宿字二枚橋660の2の区域を市原市に編入する旨、千葉県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和40年2月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和40年1月30日

自治大臣 吉武恵市

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市町村の廃置分合

昭和42年8月25日

自治省告示第141号

市町村の廃置分合

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県市原郡南総町と同郡加茂村を廃し、その区域を市原市に編入する旨、千葉県知事から届出があつた。

右の処分は、昭和42年10月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和42年8月25日

自治大臣 藤枝良介

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市の境界変更

昭和46年4月9日

自治省告示第88号

市の境界変更

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と市原市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和四十六年五月一日からその効力を生ずるものとする。

昭和四十六年四月九日

自治大臣 秋田大助

千葉市に編入する区域

市原市大字瀬又字猪之台634、635、637の1、637の2、637の5から637の28まで、638、641の2、641の3、641の5、641の7、641の8、641の10、641の11、641の13から641の17まで、字金位谷645の3、647の1から647の11まで、648の2から648の8まで、649の1から649の11まで、649の13から649の21まで、字大滝辺田652の1、652の3から652の10まで、/652/653/合併の2及びこれらの区域内の道路

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市の境界変更

昭和50年1月23日

自治省告示第10号

市の境界変更

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と市原市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和50年2月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和50年1月23日

自治大臣 福田一

千葉市に編入する区域

市原市大字瀬又字大滝926の2、926の11から926の22まで、字亀ノ甲943の96から943の99まで、字山ノ田台668の1、/668/669/の2、668の3から668の10まで、字猪之台641の6から641の22まで、641の24から641の31まで、字沢田611の2から611の5まで、611の13、611の189、611の261及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部

市原市に編入する区域

千葉市誉田町三丁目30の72、30の74から30の76まで、72の2、72の34から72の37まで、73の18及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部

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市の境界変更

昭和52年4月25日

自治省告示第87号

市の境界変更

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と市原市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和52年5月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和52年4月25日

自治大臣 小川平二

市原市に編入する区域

千葉市誉田町三丁目80の5、80の6、86の2、92の7、94の2、96の2及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部並びに誉田町三丁目80の1、86の1に隣接する道路である国有地の全部

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市の境界変更

昭和61年3月24日

自治省告示第49号

市の境界変更

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と市原市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。

右の境界変更は、昭和61年4月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和61年3月24日

自治大臣 小沢一郎

千葉市に編入する区域

市原市大字古市場字臂曲625の3、625の5、625の6、626の4、626の5、字遠政663の2、664の1、664の3、665の1、665の2、666の1から666の6まで、667の1、667の2、668の1から668の4まで、669の1から669の4まで、670の1から670の4まで、671の1から671の6まで、672の1、672の3、675の1、675の2、676の1から676の3まで、678、679の1、679の2、680、681の1から681の3まで、682の1から682の3まで、684の1、684の2、685の1から685の3まで、686の1、686の2、687の1から687の5まで、688、689、690の1から690の4まで、691の1、691の2、692、693及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部

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市の境界変更

昭和62年3月26日

自治省告示第48号

市の境界変更

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県市原市と千葉市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和62年4月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和62年3月26日

自治大臣 葉梨信行

市原市に編入する区域

千葉市大木戸町1203、1263の4、1264の3、1265の2、1267、1268の2、1387の2、1388、1389、1391の2、1392、1393の2、1394の6、1394の7、1395の1から1395の4まで、1396の8、1396の9、1397の14、1401の6及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部

千葉市に編入する区域

市原市高田字片岡沢326、327の1、327の2、字下柳沢335から342まで、字上柳沢343から345まで、347の1、347の2、字新堰348、349、351の1、351の2、字日中谷371の1から371の3まで、永吉字三カ田1390の2、瀬又字ミカタ2075から2077まで、2078の1、2078の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部

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市の境界変更

平成6年9月22日

自治省告示第138号

市の境界変更

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と市原市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。

右の境界変更は、平成6年10月1日からその効力を生ずるものとする。

平成6年9月22日

自治大臣 野中広務

千葉市に編入する区域

市原市大字押沼字大六天830の2、831の2、838の4、838の5、字谷向839の3、840の2、841の2、842の3、843の4、843の5、844の3、字金糞875の3、876の5、877の3、878の12、878の13、879の2、880の4、882の3、883の3、字高堀906の3

市原市に編入する区域

千葉市緑区茂呂町49の4から49の6まで、50の2、53の4の一部、53の5、63の1、67の1、68の1、70の1、71の1、71の2、72から77まで、78の1、78の2、79から82まで、83の1から83の5まで、85の1、86の2、87の1、88の1、94の1、95の1、96の1、97の2、97の3、98から110まで、111の1から111の3まで、112、113、114の1、114の2、115から118まで、119の1、119の3、120の1、122の1、123、124の1、124の2、125から159まで、160の1から160の7まで、161、162の1、162の2、163から172まで、173の1から173の5まで、174、175の1から175の5まで、176、177、178の1、178の2、179、180の1、180の2、181から185まで、187から208まで、209の1から209の3まで、210の1から210の3まで、211の1から211の3まで、212の1、212の2、213の1、213の2、214、215の1から215の8まで、216から218まで、219の1から219の3まで、220、221の1、221の2、222、223、224の1、224の2、225の1から225の4まで、227の1、227の2、228から230まで、231の1、231の2、232から235まで、236の1、236の2、237の1から237の4まで、238、239の2から239の6まで、240から250まで、251の1、251の2、252の1から252の4まで、253の2、254の1、254の3、254の4、大金沢町393から405まで、407の1、407の2、408から410まで、411の1、411の2、412から415まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに大金沢町416の2に隣接する道路である国有地の全部

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市の境界変更

平成7年8月24日

自治省告示第152号

市の境界変更

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県千葉市と市原市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。

右の境界変更は、平成7年10月1日からその効力を生ずるものとする。

平成7年8月24日

自治大臣 深谷隆司

千葉市に編入する区域

市原市大字草刈字内浜706の8、708の3、713、714の1、714の2、715の1、715の2、717の3、718の1、718の4、719の2、720の2、721の1、721の2、722の2、722の3、723の2、724の2、字下タ田727の1、727の2、765の1、765の2、766、767、字狐塚801及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部並びに大字草刈字下タ田768、769、字狐塚785、789、790、798、800に隣接する道路である国有地の全部

市原市に編入する区域

千葉市緑区中西町118の1、119の1、120の1、茂呂町48の3及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の一部

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行政区域の変更(市原市設置後)

 年番号なし

(昭和39年4月10日施行)