○市原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例
平成24年12月20日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(令7条例4・全改)
(1) 条例等 次に掲げるものをいう。
ア 市の条例及び規則等(市の機関が定める規則及び規程をいう。以下同じ。)
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により市が処理することとされた事務について規定する千葉県の条例及び千葉県知事の規則
ウ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定により市が処理することとされた事務について規定する千葉県の条例及び千葉県教育委員会の規則
(2) 市の機関 地方自治法第2編第7章に基づいて設置される市の執行機関その他法律の規定に基づき市に設置される機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令上独立して権限を行使することを認められたもの又は地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。
(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関に対して行われる通知をいう。この場合において、経由機関(申請等を受ける市の機関以外の者を経由して行われる申請等における当該申請等を受ける市の機関以外の者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該申請等については、当該申請等をする者から経由機関に対して行われるもの及び経由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける市の機関に対して行われるものごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この条例の規定を適用する。
(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。この場合において、経由機関(処分通知等を行う市の機関以外の者を経由して行う処分通知等における当該処分通知等を行う市の機関以外の者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該処分通知等については、当該処分通知等を行う市の機関が経由機関に対して行うもの及び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を受ける者に対して行うものごとに、それぞれ別の処分通知等とみなして、この条例の規定を適用する。
(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
(9) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。
(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
(令7条例4・一部改正)
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
4 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって行うことができる。
5 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料、使用料その他の収入金(以下「手数料等」という。)の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料等の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものをもってすることができる。
(令7条例4・一部改正)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、電子情報処理組織使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則等で定める方式による表示をする場合に限る。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。
(令7条例4・一部改正)
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(令7条例4・一部改正)
(電磁的記録による作成等)
第6条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。
(令7条例4・一部改正)
(令7条例4・追加)
(添付書面等の省略)
第8条 申請等をする者に係る住民票の写しその他の規則等で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則等で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。
(令7条例4・追加)
(手続等に係る情報システムの整備等)
第9条 市は、市の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は、前項の措置を講ずるに当たっては、個人情報の適正な取扱いの確保その他の情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性の確保に努めなければならない。
3 市は、市の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化及び合理化を図るよう努めなければならない。
(令7条例4・旧第7条繰下)
(1) 電子申請をするために、利用者の登録を要するものについて、偽りその他不正の手段により登録をした者
(2) 地方自治法第244条第1項に規定する公の施設の設置及び管理に係る条例の規定により、公の施設の使用に係る許可等を取り消された者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が電子申請を制限する必要があると認めた者
(令7条例4・旧第8条繰下)
(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
第11条 市長は、毎年度1回以上、市の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(令7条例4・旧第9条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例4・旧第10条繰下)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。