○市原市認定こども園設置及び管理等に関する条例
平成29年6月30日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、市原市認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 認定こども園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(1) 年度初日の前日において満4歳に達している子どものうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(2) 支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(3) 支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(令5条例2・令8条例7・一部改正)
(入園手続)
第5条 前条各号に規定する子どもの保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、その子どもが認定こども園を利用することを希望するときは、市長に対して入園を申し込み、これに対する承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項第1号の規定により市長が入園させる場合においては、この限りでない。
(取消し等)
第6条 市長は、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、若しくは違反するおそれのあるとき又は設備その他の事情により受入れが困難なときは、入園を拒絶又は取消すことができる。
(使用料)
第7条 認定こども園に入園している子どもの保護者は、使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料の額は、支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)とする。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(延長保育)
第8条 認定こども園に入園している子どもの保護者で、延長保育(支援法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下同じ。)を利用する子どもの保護者は、子ども1人当たり当該延長保育を利用する日ごとに30分(30分未満の端数があるときは30分に切り上げる。)につき100円(1月につき6,000円を上限とする。)の延長保育料を納入しなければならない。
2 市長は、必要があると認めたときは、延長保育料を減額又は免除することができる。
3 既納の延長保育料は、返還しない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定による入園等の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
市原市姉崎保育所 | 市原市姉崎認定こども園 |
市原市今津保育所 | 市原市今津認定こども園 |
市原市五井保育所 | 市原市五井認定こども園 |
市原市八幡保育所 | 市原市八幡認定こども園 |
市原市牛久保育所 | 市原市牛久認定こども園 |
市原市高滝保育所、市原市里見保育所及び市原市白鳥保育所 | 市原市高滝認定こども園 |
市原市立辰巳台幼稚園 | 市原市辰巳台認定こども園 |
附則(令和2年3月12日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表市原市五井認定こども園の項の改正規定は、同年5月7日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月3日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和8年1月29日規則第5号で令和8年3月2日から施行)
附則(令和8年3月16日条例第7号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条)
(令2条例7・令7条例26・令8条例7・一部改正)
名称 | 位置 |
市原市姉崎認定こども園 | 市原市姉崎2150番地1 |
市原市五井認定こども園 | 市原市五井5470番地 |
市原市八幡認定こども園 | 市原市八幡1050番地3 |
市原市牛久認定こども園 | 市原市皆吉959番地 |
市原市高滝認定こども園 | 市原市養老952番地 |
市原市辰巳台認定こども園 | 市原市辰巳台東2丁目21番地1 |
市原市辰巳認定こども園 | 市原市辰巳台東2丁目1番地 |