○市原市受動喫煙の防止に関する条例

令和2年3月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、受動喫煙の防止に関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、受動喫煙のないまちづくりを推進することにより、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。

(2) 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号において同じ。)を発生させることをいう。

(3) 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。

(4) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(5) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。

(6) 路上等 市内の道路、公園その他公共の場所をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、受動喫煙の防止に関して必要な施策を推進するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。

2 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が行う受動喫煙の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、受動喫煙を生じさせることのないよう、必要な環境の整備に努めなければならない。

2 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が行う受動喫煙の防止に関する施策に協力しなければならない。

(重点区域の指定)

第6条 市長は、受動喫煙の防止を重点的に行うことが必要であると認める路上等を重点区域として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、重点区域の指定を変更し、又は解除することができる。

3 前2項に規定する指定、変更及び解除は、告示するものとする。

4 第1項及び第2項に規定する指定、変更及び解除の方法は、規則で定める。

(喫煙の禁止)

第7条 市民等は、重点区域内において、喫煙をしてはならない。ただし、受動喫煙を防止するための措置が取られた分煙施設での喫煙については、この限りでない。

(指導)

第8条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、必要な指導を行うことができる。

(過料)

第9条 第7条の規定に違反した者(当該区域において現に運行している自動車の内部で喫煙している者を除く。)は、2万円以下の過料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から、第9条及び附則第3項の規定は同年10月1日から施行する。

(指定たばこに関する経過措置)

2 たばこのうち、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)附則第3条第1項に規定するたばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものについては、当分の間、第7条第8条及び第9条の規定は適用しない。

(罰則に関する経過措置)

3 令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間における第9条の規定の適用については、同条中「違反した者」とあるのは、「違反した者で、第8条の規定による指導に従わない者」とする。

(準備行為)

4 第6条第1項に規定する重点区域の指定に関し必要な行為は、附則第1項本文に規定する施行の日前においても、行うことができる。

市原市受動喫煙の防止に関する条例

令和2年3月12日 条例第1号

(令和2年10月1日施行)