○市原市狭小敷地等空家除却支援事業補助金交付要綱
令和4年7月1日
告示第217号
(目的)
第1条 この要綱は、隣接する空家等の存する敷地が狭小敷地等であるなど当該敷地だけでは活用が困難で、空家等が放置されるおそれがある場合に、当該空家等を取得及び除却し自己の土地と一体的に利用することで、放置される空家等の発生を予防し、もって安全で安心な魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的とし、当該狭小敷地等に存する空家等の除却工事に要する費用の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、市原市補助金等交付規則(昭和38年市原市規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 狭小敷地等
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条の規定に適合しない無接道敷地(同法第43条第2項各号に該当する建築物の敷地は除く。)
イ おおむね75平方メートル未満の狭小敷地
ウ その他単独での活用が困難であると市長が認める敷地
(2) 隣接狭小敷地等
自己が所有する土地と接し、一体的な利用が可能な狭小敷地等をいう。
(3) 対象空家等
隣接狭小敷地等に存する空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(4) 除却工事
対象空家等の解体、撤去又は処分のために行う工事をいう。
(5) 跡地
除却工事後の隣接狭小敷地等をいう。
(補助要件)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する個人とする。
(1) 第6条第2項に規定する対象空家等に該当する旨の通知を受けた後、隣接狭小敷地等及び対象空家等を2親等以内の親族以外の者から取得し、隣接狭小敷地等の所有権移転登記を完了していること。
(2) 跡地を、自己の土地と一体的に利用し、自らの居住又は事業の用に供し適切に10年以上所有及び管理すること。
(3) 第4条に規定する補助対象経費が、跡地の固定資産税評価額その他の公的な方法により算定した売買想定価格を上回ること。
(4) 除却工事の実施に当たり、国及び地方公共団体等からの補助を併せて受けてないこと。
(5) 市税の滞納がないこと。
(6) 市原市暴力団排除条例(平成23年市原市条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者ではないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、除却工事に要する費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に5分の4を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は標準除却費(住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費をいう。)に5分の4を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)のいずれか低い額とする。ただし、50万円を限度とする。
(事前審査)
第6条 補助対象事業を実施しようとする者(以下「事前申請者」という。)は、補助金の交付申請前に事前調査申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事前申請者が所有する土地の登記事項証明書の写し
(2) 対象空家等及び隣接狭小敷地等の登記事項証明書、固定資産税納税通知書等の当該建物及び土地の所有者が確認できる書類の写し
(3) 事前申請者が所有する土地及び隣接狭小敷地等が記載された公図の写し
(4) 事前申請者が所有する土地と隣接狭小敷地等が隣接していることが確認できる現況写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、市原市狭小敷地等空家除却支援事業補助金交付申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 対象空家等及び隣接狭小敷地等に係る登記事項証明書、売買契約書等の当該建物及び土地を取得したことが確認できる書類の写し
(2) 誓約書(別記第4号様式)
(3) 市税の滞納がないことを証する書類
(4) 除却工事に係る見積書
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 跡地を、自己の土地と一体的に利用し、自らの居住又は事業の用に供し適切に10年以上所有及び管理すること。
(2) その他市長が必要とする条件
(1) 変更後の見積書
(2) その他市長が必要と認める書類
3 交付決定者は、補助対象事業を中止しようとするときは、あらかじめ市原市狭小敷地等空家除却支援事業中止届(別記第10号様式)により、市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、当該交付決定の日が属する年度の3月10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直前の休日等でない日)までに、市原市狭小敷地等空家除却支援事業補助金実績報告書(別記第11号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 補助事業に係る工事請負契約書の写し
(2) 補助事業の状況が確認できる写真(事業の着工前、工事中及び完了後のもの)
(3) 補助事業に係る領収書の写し
(4) 補助事業の実施に伴い発生した廃棄物の処分報告書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第8条第2項に規定する条件に反するとき。
(2) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(3) 第15条第1項に規定する報告等の求めに正当な理由なく応じないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに関わる部分に関し、既に補助金が交付されているときは期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(報告等)
第15条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めるときは、交付決定者又は事業実施者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者又は事業実施者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別記第1号様式(第6条第1項)
第2号様式(第6条第2項)
第3号様式(第7条)
第4号様式(第7条)
第5号様式(第8条第1項)
第6号様式(第8条第1項)
第7号様式(第9条第1項)
第8号様式(第9条第2項)
第9号様式(第9条第2項)
第10号様式(第9条第3項)
第11号様式(第10条)
第12号様式(第11条)
第13号様式(第12条)
第14号様式(第13条第2項)