○いちはら子ども未来館の設置及び管理に関する条例
令和5年7月27日
条例第16号
(設置)
第1条 子どもの健やかな成長を支援し、子育て世代にとって魅力あるまちづくりを推進するため、いちはら子ども未来館(以下「館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 いちはら子ども未来館
位置 市原市更級5丁目1番地18
(施設)
第3条 館に別表第1に掲げる施設を置く。
(休館日)
第4条 館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、第17条の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、館の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日を変更することができる。
(1) 毎月第2月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の土曜日、日曜日及び休日以外の日)
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(利用時間等)
第5条 館の施設の利用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、館の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。
2 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(行為の禁止)
第6条 館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為
(2) 他の利用者に危害を及ぼし、又は他の利用者の迷惑になる行為
(4) 指定管理者の許可のない広告物の掲示若しくは配布、看板若しくは立札の設置又はこれらに類する行為
(5) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙をする行為
(6) 指定管理者の許可のない物品の展示若しくは販売又はこれらに類する行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が掲示をもって禁じた行為
(利用の許可)
第7条 館の施設(別表第1に掲げるもののうちプレイルーム及び子育てサロンを除いたものをいう。)及び附属設備(以下「貸館施設等」と総称する。)を利用しようとする者並びに多目的ホールに器具を持ち込んで使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
5 許可利用者は、貸館施設等の利用を廃止しようとするときは、規則で定める届出書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 第6条各号のいずれかに該当する行為をするおそれがあるとき。
(2) 館の設置目的に反する利用をしようとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館の管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(3) 第7条第4項の条件に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他の不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、館の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による利用の制限又は利用の許可の取消しにより許可利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その賠償の責任を負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 許可利用者は、貸館施設等を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第11条 貸館施設等の使用料は、子どもの健やかな成長を支援するための利用として規則で定める場合については、無料とする。
3 前項に規定する使用料は、前納とする。ただし、国又は地方公共団体が利用するとき、その他指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第12条 指定管理者は、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除するものとする。
2 前項に規定するもののほか、指定管理者は公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、許可利用者の責に帰することができない事由その他相当の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(点検立入り)
第14条 許可利用者は、館の安全確認の点検等のため、利用中の館の施設に指定管理者の職員が立ち入ることを拒むことができない。
(原状回復義務)
第15条 許可利用者は、貸館施設等の利用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により利用を制限されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用した貸館施設等を原状に回復しなければならない。
2 前項の規定による原状回復に要する経費は、許可利用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第16条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理及び運営)
第17条 館の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域子育て支援拠点事業に関する業務
(2) 子どもの健全育成に関する事業その他館の設置目的を達成するために必要な業務
(3) 館の貸館施設等の利用の許可に関する業務
(4) 館の貸館施設等の使用料の収納及び減免に関する業務
(5) 利用者の整理、安全確保等の館の秩序の維持に関する業務
(6) 館の利用促進に関する業務
(7) 館の施設等の維持管理に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務(ただし、館の管理及び運営に関する業務のうち市長のみの権限に属するものを除く。)
(指定管理者の遵守事項)
第19条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に館を管理し、及び運営しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和6年3月14日規則第3号で令和6年4月1日から施行)
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為を行うことができる。
別表第1(第3条、第5条第1項、第6条第3号、第7条第1項)
施設の名称 | 利用時間 |
プレイルーム | 午前9時から午後5時まで |
子育てサロン | 午前9時から午後5時まで |
和室1 | 午前9時から午後9時まで |
和室2 | 午前9時から午後9時まで |
多目的室 | 午前9時から午後9時まで |
体育室 | 午前9時から午後9時まで |
多目的ホール | 午前9時から午後9時まで |
楽屋1 | 午前9時から午後9時まで |
楽屋2 | 午前9時から午後9時まで |
別表第2(第6条第3号)
施設の名称 | 附属設備の名称 |
多目的ホール | 照明設備 |
音響設備 | |
舞台設備 | |
映写設備 | |
グランドピアノ |
別表第3(第11条第2項)
1 施設使用料
施設の名称 | 1時間当たり | |
和室1 | 700円 | |
和室2 | 700円 | |
多目的室 | 1,600円 | |
体育室 | 全面 | 2,400円 |
半面 | 1,200円 | |
1/4面 | 600円 | |
多目的ホール | 2,500円 | |
楽屋1 | 300円 | |
楽屋2 | 300円 |
2 割増料
次の各号のいずれかに該当する場合は、施設使用料の100分の100に相当する額の割増料を納付しなければならない。
(1) 許可利用者が、利用に際し入場料等を徴収する場合(名目にかかわらず、直接又は間接に金銭の収入がある場合をいう。)
(2) 許可利用者が、営利を目的とする物品等の展示、発表、宣伝、販売その他これらに類する行為をする場合
3 附属設備等使用料
施設の名称 | 設備の種類又は区分 | 1時間当たり |
多目的ホール | 照明設備 | 300円 |
音響設備 | 300円 | |
舞台設備 | 200円 | |
映写設備 | 600円 | |
グランドピアノ | 600円 | |
持込み器具使用 | 300円 |