○池田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別の定めがある場合のほか、池田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年池田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和元年規則33号・6年34号〕)
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 次に掲げるものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書
ウ 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書
エ 市の職又は組織に係る電子署名を行うために用いる符号が当該職又は組織に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録
(一部改正〔令和元年規則33号・6年34号〕)
(情報通信の技術の利用に関する告示等)
第3条 市長は、条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により申請等又は処分通知等を行うこととしたときは、その旨を告示し、及びインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(一部改正〔令和6年規則34号・7年54号〕)
2 市の機関は、前項の規定による申込みをした者に対し、別に定めるところにより、識別符号及び暗証符号の登録等に係る通知を行う。
(一部改正〔令和元年規則33号・6年34号〕)
(申請等に係る電子情報処理組織)
第5条 条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市の機関の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(追加〔令和元年規則33号〕、一部改正〔令和6年規則34号〕)
(電子情報処理組織による申請等)
第6条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をしようとする者は、申請等をしようとする者の使用に係る電子計算機であって、市長が定める技術的基準に適合するものから、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項その他市の機関が指定する事項並びに第4条第1項に規定する申請等にあっては、同条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力することにより申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等をしようとする者が、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を入力することに代えて、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に係る条例等(以下「申請等に係る条例等」という。)の規定により添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
3 第1項の規定により申請等(市の機関が電子署名を要することとしているものに限る。)をしようとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて送信しなければならない。
(1) 申請等をしようとする者が、その者に係る第2条第2項第2号アに掲げる電子証明書を送信するとき 申請等をしようとする者に係る住民票の写しであってその者の氏名、住所、性別、又は生年月日を確認するために送付すべきこととされているものに記載された事項
(2) 申請等をしようとする者が、その者に係る第2条第2項第2号イに掲げる電子証明書を送信するとき 申請等をしようとする者に係る登記事項証明書であってその者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付すべきこととされているもの又は住民票の写しであってその者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付すべきこととされているものに記載された事項
(3) 申請等をしようとする者が、その者に係る第2条第2項第2号ウに掲げる電子証明書を送信するとき 申請等をしようとする者に係る登記事項証明書であってその者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付すべきこととされているものに記載された事項
(4) 申請しようとする者が、別に定めるところにより、市の機関に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項
(一部改正〔令和元年規則33号・6年34号〕)
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第7条 条例第3条第4項の措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第2条第2項第2号アからウまで及びオに掲げるもののいずれかを申請等と併せて送信すること又は前条第1項に規定する識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行うこととする。ただし、市の機関の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
2 条例第4条第4項の措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(第2条第2項第2号エに掲げるものに限る。次項及び第11条第2項において同じ。)を添付することとする。ただし、本市の公共施設の使用に係る許可、使用料の減免の決定又は使用料の徴収に関する処分の通知であって、市長(教育委員会が所管する公共施設にあっては、教育委員会)が認める公共施設予約システムを使用してなされた当該許可又は使用料の減免に関する処分を求める申請に係るものにあっては、当該公共施設予約システムを使用して当該通知を行うこととする。
3 条例第6条第3項の措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。
(一部改正〔令和元年規則33号・6年34号・7年54号〕)
(追加〔令和元年規則33号〕)
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第9条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関が認める場合
(追加〔令和元年規則33号〕、一部改正〔令和6年規則34号〕)
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第10条 条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市の機関の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(追加〔令和元年規則33号〕、一部改正〔令和6年規則34号〕)
3 返納その他返還に係る規定がある処分通知等が条例第4条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、市の機関が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製されないよう努めなければならない。
4 前項に規定する場合において、処分通知等を受けた者は、当該処分通知等の返納その他返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録をその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。
(一部改正〔令和元年規則33号・6年34号・7年54号〕)
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第12条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第10条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市の機関の定めるところによる届出
(追加〔令和元年規則33号〕、一部改正〔令和6年規則34号〕)
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第13条 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市の機関が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市の機関が認める場合
(追加〔令和元年規則33号〕、一部改正〔令和6年規則34号〕)
(電磁的記録による縦覧等)
第14条 市の機関は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法若しくは市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により当該縦覧等を行うものとする。
(一部改正〔令和元年規則33号・6年34号〕)
(電磁的記録による作成等)
第15条 市の機関は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により行うときは、市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準じて一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成又は保存をする方法により作成等を行うものとする。
(一部改正〔令和元年規則33号・6年34号〕)
(全部改正〔令和元年規則33号〕)
(細則)
第17条 この規則に定めるもののほか、市の機関に係る手続等を電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔令和元年規則33号・6年34号〕)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月29日規則第54号)
この規則は、令和7年9月1日から施行する。
別表(第16条関係)
(追加〔令和元年規則33号〕、一部改正〔令和6年規則34号〕)