○池田市国民健康保険条例
昭和35年12月26日
条例第25号
注 昭和55年3月31日条例第1号より条文注記入る。
目次
第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条―第9条)
第5章 保険料(第10条―第24条)
第6章 保健事業(第25条)
第7章 雑則(第26条・第27条)
第8章 罰則(第28条―第31条)
附則
第1章 市が行う国民健康保険の事務
(平30条例17・改称)
(目的)
第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平30条例17・一部改正)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(平30条例17・改称)
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会は、池田市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)という。
(平30条例17・追加)
(協議会の委員の定数)
第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
(昭61条例3・平6条例15・一部改正、平30条例17・旧第2条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第3条 前2条に規定するもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
(平30条例17・一部改正)
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条並びに国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第1条第1号に掲げる者のほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のいないもの
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所している老人又は養護受託されている老人で市長が定めるもの
(平20条例18・平21条例10・平24条例23・令2条例11・令5条例8・一部改正)
第4章 保険給付
第5条 削除
(平14条例28)
(療養の給付の期間)
第6条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。
(平14条例28・平30条例17・一部改正)
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として1児につき488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を超えない額を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(昭55条例1・昭56条例17・昭58条例2・昭59条例11・昭62条例3・平4条例9・平6条例15・平10条例9・平14条例12・平18条例36・平20条例8・平20条例32・平23条例7・平26条例36・令3条例28・令5条例8・一部改正)
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(昭58条例2・昭62条例3・平20条例8・平30条例17・一部改正)
(精神・結核医療給付金)
第8条の2 被保険者が次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療給付金を支給する。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条若しくは第29条の2に規定する医療又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療
(2) 結核の医療で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条に規定する医療又は同法第37条の2に規定する医療
2 精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により負担される額(同法第31条の規定により徴収された費用の額を除く。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により負担される額、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額及びその他の法令により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。
3 被保険者が第1項各号に掲げる医療(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条及び第29条の2に規定する医療を除く。)を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該保険医療機関又は保険薬局に支払うことができる。
4 前項の規定による支払いがあつたときは、世帯主に対し、精神・結核医療給付金の支払いがあつたものとみなす。
(平7条例14・追加、平18条例11・平19条例8・平20条例8・平25条例14・令5条例8・一部改正)
第9条 削除
(平6条例15)
第5章 保険料
(保険料の賦課)
第10条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。
(平12条例17・全改)
(保険料の賦課額)
第10条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
(平12条例17・追加、平15条例4・平20条例8・平20条例18・平30条例17・令5条例8・一部改正)
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額
イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ウ 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
エ 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
オ 保健事業に要する費用の額
カ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法第74条の規定による補助金の額
イ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ウ 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額のうち、次に掲げる額の合算額を除く額
(ア) 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第6条第6項第1号に掲げる額(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第6条第1号ハからヌまでに定める額、同号ヲに規定する別に定める額として大阪府知事が定める額及び同省令附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合算額を除く。)
(イ) 算定政令第6条第6項第2号に掲げる額
(ウ) 算定政令第6条第6項第3号に掲げる額
(平12条例17・全改、平14条例28・平15条例4・平17条例13・平18条例36・平20条例8・平27条例9・平30条例17・平30条例29・令2条例11・令3条例28・令5条例8・令5条例26・令6条例9・一部改正)
(基礎賦課額)
第11条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、その世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(昭55条例1・昭57条例9・昭60条例4・昭61条例3・昭62条例3・平12条例17・平20条例8・令6条例9・一部改正)
(基礎賦課額の所得割額の算定)
第12条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第17条の2第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第17条の2において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失にかかる部分の規定を適用しないものとする。
(昭55条例1・全改、昭62条例3・平11条例23・平12条例17・平15条例4・平20条例8・平22条例10・平22条例18・平28条例52・令3条例8・令5条例26・令6条例9・一部改正)
(基礎賦課額の保険料率)
第13条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 法第82条の3第1項及び第3項の規定に基づき大阪府が算定し、及び大阪府内の市町村に通知する市町村標準保険料率(以下単に「市町村標準保険料率」という。)のうち、基礎賦課額の保険料率における所得割の率
(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額
イ 特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。) アに定める額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。) アに定める額に4分の3を乗じて得た額
2 市長は、前項に規定する保険料率を決定したときは、当該保険料率について速やかに告示しなければならない。
(昭55条例1・昭62条例3・平12条例17・平20条例8・平20条例18・平25条例24・平30条例17・平31条例10・令2条例11・令6条例9・一部改正)
第13条の2から第13条の4まで 削除
(令6条例9)
(基礎賦課限度額)
第13条の5 第11条の基礎賦課額は、各年度において保険料の賦課期日の前日において施行されていた政令第29条の7第2項第9号に定める額を超えることができない。
(昭62条例3・追加、昭63条例4・平元条例3・平5条例6・平8条例7・平9条例18・平10条例9・平12条例17・平13条例9・平16条例12・平20条例8・平22条例15・平23条例7・平27条例16・平28条例19・平31条例10・令2条例11・令3条例8・令6条例9・一部改正)
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(平20条例8・追加、平20条例18・平30条例17・令2条例11・令3条例28・令5条例26・令6条例9・一部改正)
(後期高齢者支援金等賦課額)
第13条の5の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、その世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(平20条例8・追加、令6条例9・一部改正)
(平20条例8・追加、令2条例11・令6条例9・一部改正)
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第13条の5の5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率
(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額
イ 特定世帯 アに定める額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定める額に4分の3を乗じて得た額
2 市長は、前項に規定する保険料率を決定したときは、当該保険料率について速やかに告示しなければならない。
(平20条例8・追加、平20条例18・平25条例24・平30条例17・平31条例10・令2条例11・令6条例9・一部改正)
第13条の5の6から第13条の5の9まで 削除
(令6条例9)
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
第13条の5の10 第13条の5の3の後期高齢者支援金等賦課額は、各年度において保険料の賦課期日の前日において施行されていた政令第29条の7第3項第8号に定める額を超えることができない。
(平20条例8・追加、平22条例15・平23条例7・平26条例14・平27条例16・平28条例19・令2条例11・令3条例8・令6条例9・一部改正)
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(平12条例17・追加、平17条例13・平20条例8・平30条例17・令2条例11・令5条例26・令6条例9・一部改正)
(介護納付金賦課額)
第13条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、その世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(平12条例17・追加、平30条例17・令6条例9・一部改正)
(平12条例17・追加、令6条例9・一部改正)
(介護納付金賦課額の保険料率)
第13条の9 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率
(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額
2 市長は、前項に規定する保険料率を決定したときは、当該保険料率について速やかに告示しなければならない。
(平12条例17・追加、平20条例18・平25条例24・平30条例17・平31条例10・令2条例11・一部改正)
(介護納付金賦課限度額)
第13条の10 第13条の7の介護納付金賦課額は、各年度において保険料の賦課期日の前日において施行されていた政令第29条の7第4項第8号に定める額を超えることができない。
(平12条例17・追加、平16条例12・平18条例27・平21条例10・平23条例7・平26条例14・平27条例16・令2条例11・令3条例8・一部改正)
(賦課期日)
第14条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第15条 普通徴収(法第76条の3第1項に規定する普通徴収をいう。)の保険料の納期(以下単に「納期」という。)は、次のとおりとする。
(1) 第1期 6月1日から同月末日まで
(2) 第2期 7月1日から同月末日まで
(3) 第3期 8月1日から同月末日まで
(4) 第4期 9月1日から同月末日まで
(5) 第5期 10月1日から同月末日まで
(6) 第6期 11月1日から同月末日まで
(7) 第7期 12月1日から同月28日まで
(8) 第8期 1月1日から同月末日まで
(9) 第9期 2月1日から同月末日まで
(10) 第10期 3月1日から同月末日まで
3 市長が必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず、2か月以上一括して納付させることができる。
4 次条の規定により保険料額の算定を行ったときその他特別の事情があるときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
5 納期ごとの納付額(保険料の額を納期ごとに均等に割り振った金額をいう。以下この項において同じ。)に100円未満の端数が生じるときはその納期ごとの端数の全てをその割り振った納期のうち最初の納期に合算して徴収し、納期ごとの納付額が100円未満であるときはその保険料の全額をその割り振った納期のうち最初の納期に徴収するものとする。
(平元条例5・平11条例23・平19条例27・平20条例18・令2条例11・一部改正)
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があつた場合)
第16条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第11条若しくは第13条の5の3の額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第13条の7の額又は第17条の2第1項各号(同条第4項又は第5項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第17条の4第1項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第13条第1項の規定による基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第17条の4第4項第1号(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第17条の5第1項各号(同条第2項又は第3項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第4項各号(同条第5項又は第6項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもつて行う。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第11条若しくは第13条の5の3の額若しくは第13条の7の額又は第17条の2第1項各号に定める額、第17条の4第1項に定める第13条第1項の規定による基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第17条の4第4項第1号に定める額、第17条の5第1項各号に定める額若しくは同条第4項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもつて行う。
(平12条例17・全改、平20条例8・平22条例18・令2条例11・令5条例8・令6条例9・一部改正)
(保険料に関する申告)
第17条 保険料の納付義務者は、市長が別に定める日までに当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の保険料賦課に必要な前年中の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(昭55条例1・全改、昭63条例6・平11条例23・平15条例4・平17条例8・一部改正)
(1) 世帯主、当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において、その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この項において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
2 市長は、当該納付義務者又はその世帯に属する被保険者の前年からの所得の状況の著しい変化その他の事情により前項第3号の規定による保険料の減額が適当でないと認める場合には、当該減額を行わないものとする。
3 第1項各号のア及びイに規定する額を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(昭58条例17・昭60条例4・昭61条例3・昭62条例3・昭63条例4・平元条例3・平5条例6・平8条例7・平9条例18・平10条例9・平12条例17・平13条例9・平15条例4・平16条例12・平18条例27・平20条例8・平21条例10・平22条例10・平22条例15・平22条例18・平23条例7・平26条例14・平27条例16・平28条例19・平28条例52・平29条例12・平30条例17・平31条例10・令2条例11・令3条例8・令3条例28・令5条例8・令5条例26・令6条例9・令7条例10・一部改正)
(特例対象被保険者等の特例)
第17条の3 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第12条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第12条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。
(平22条例18・追加、令3条例28・旧第17条の2の2繰下、令5条例26・一部改正)
2 市長は、前項の規定による未就学児の被保険者均等割額を決定したときは、当該額について速やかに告示しなければならない。
(1) 第13条第1項の規定による基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第17条の2第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を控除して得た額
(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)
5 市長は、前項の規定による未就学児の被保険者均等割額を決定したときは、当該額について速やかに告示しなければならない。
(令3条例28・追加、令3条例33・令6条例9・一部改正)
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2に規定する場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第17条の2第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(令5条例26・追加、令5条例32・令6条例9・一部改正)
(特例対象被保険者等に関する届出)
第17条の6 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、当該特例対象被保険者等について規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(令5条例26・追加)
(出産被保険者に関する届出)
第17条の7 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、当該出産被保険者について規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。ただし、当該届出により明らかにすべき事項を当該届出によらないで市長が確認することができるときは、これを省略させることができる。
(令5条例26・追加)
(保険料の額の通知)
第18条 保険料の額が定まつたときは、市長は、すみやかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。
(保険料の納期前の納付)
第19条 保険料の納付義務者は、第15条の規定にかかわらず、保険料を納期前に納付することができる。
(平19条例27・一部改正)
(保険料の督促)
第20条 保険料の納付義務者が納期限までに納付しないときは、市長は、期限を指定して、督促状を発しなければならない。
2 保険料の督促手数料は、督促状1通について50円とする。
(昭60条例4・平20条例8・一部改正)
(延滞金)
第21条 保険料の納付義務者は、納期限以後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上であるときは、当該金額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、納付義務者が納期限までにその納付すべき保険料を納付しないことについて、やむを得ない理由があると市長が認める場合においては、この限りでない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
3 第1項の規定により計算した延滞金の額について、その額に100円未満の端数がある場合にあってはその端数を、その額が1,000円未満である場合にあってはその全額を切り捨てる。
(平20条例8・令3条例8・一部改正)
(保険料の徴収猶予)
第22条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その者の申請によつてその納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限つて徴収猶予することができる。
(1) 納付義務者が、その資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。
(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があつたとき。
3 前2項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(令6条例31・一部改正)
(保険料の減免)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の属する世帯の納付義務者の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(3) その他特別の理由のある者
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、当該減免の事由が消滅したときは、直ちに市長にその旨を申告しなければならない。
(平20条例8・平20条例18・平30条例17・令2条例11・一部改正)
(保険料納付組合)
第24条 保険料の納付義務者は、保険料の納付を円滑にすることを目的として一定の区域又は業種別等を単位として、保険料納付組合を組織することができる。
2 保険料納付組合には、別に定める納付奨励金を交付することができる。
3 前2項に定めるもののほか、保険料納付組合に関して必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 保健事業
(平6条例15・一部改正)
(保健事業)
第25条 本市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、被保険者の健康保持増進のために必要な保健事業をするものとする。
(平6条例15・平20条例8・一部改正)
第7章 雑則
(財産管理の方法)
第26条 国民健康保険特別会計に属する財産の管理は、池田市財務規則(昭和39年池田市規則第19号)に定めるところによる。
(令5条例8・一部改正)
(規則への委任)
第27条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(令5条例8・追加)
第8章 罰則
第28条 世帯主が、法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
(平12条例17・全改、平21条例10・一部改正、令5条例8・旧第27条繰下、令6条例31・一部改正)
第29条 世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
(昭58条例3・平12条例17・平21条例10・一部改正、令5条例8・旧第28条繰下)
第30条 偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(平21条例10・一部改正、令5条例8・旧第29条繰下)
第31条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(平21条例10・一部改正、令5条例8・旧第30条繰下)
附則
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 削除
3 この条例施行後において法第42条に規定する一部負担金の負担割合を減ずる措置がなされた場合においてもこの条例に規定する一部負担金の負担割合に達するまでその割合を減じないものとする。
4 昭和42年度分の保険料の算定については、地方税法の一部を改正する法律(昭和41年法律第40号)第2条の規定による改正前の地方税法の規定を適用して行なうものとする。
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
5 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第17条の2第1項第1号の規定の適用については、同条中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(平元条例16・追加、平15条例4・平18条例27・平20条例8・平22条例18・令3条例8・一部改正)
(平成22年度以降の保険料の減免の特例)
6 当分の間、平成22年度以降の第23条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
(平22条例10・追加、平23条例7・一部改正、平27条例9・旧第7項繰上)
(延滞金の割合の特例)
7 当分の間、第21条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。ただし、この項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセントの割合に満たないときは、年0.1パーセントの割合とする。
(平25条例35・追加、平27条例9・旧第8項繰上、令2条例38・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給)
8 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができない期間のうち最初の連続した労務に服することができない3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日について、その被保険者が属する世帯の世帯主に新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金を支給する。
(令2条例23・追加、令3条例1・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の額)
9 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の額は、1日につき、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給の対象となる最初の日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げた額)とする。ただし、その額が健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げた額。以下「上限額」という。)を超えるときは、上限額を1日当たりの新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の額とする。
(令2条例23・追加)
(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給期間)
10 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給期間は、その支給の対象となる最初の日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例23・追加)
(令2条例23・追加)
附則(昭和37年10月20日)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。ただし、条例第10条の改正規定は、昭和37年度分から適用する。
附則(昭和38年10月21日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(読替規定)
2 昭和38年度分に限り、条例第10条並びに第13条第1項第2号及び第3号中「当該年度の初日」とあるのを「昭和38年4月1日並びに同年10月1日」と、条例第14条中「4月1日」とあるのを「4月1日及び10月1日」と読み替えるものとする。
附則(昭和38年12月28日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、条例第4条第2号の改正規定は昭和38年8月1日から適用する。
2 昭和37年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和39年4月1日)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月1日)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年10月5日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、昭和39年度分までの保険料については、なお、従前の例による。
附則(昭和41年7月1日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、第5条中10分の2とあるのは昭和42年1月1日から適用する。
2 昭和40年度分までの保険料については、なお、従前の例による。
附則(昭和42年4月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年10月6日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、昭和41年度分までの保険料については、なお、従前の例による。
附則(昭和43年4月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年6月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年10月1日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第5条第3項及び同条第4項の改正規定は、昭和44年10月1日から適用する。ただし、この条例の施行前に行なわれた改正にかかる医療に関する一部負担金については、なお、従前の例による。
3 第7条の改正規定は、昭和44年9月1日から適用する。ただし、昭和44年8月31日以前の出産にかかる助産費の支給については、なお、従前の例による。
4 第17条の2第1項第2号及び第17条の3第1項第2号の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。ただし、この条例の適用前に旧規定によつて賦課し、又は徴収すべきであつた保険料で、この条例の適用前の期間にかかるものについてはなお、従前の例による。
附則(昭和45年10月5日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
(長期譲渡所得等にかかる保険料の減額賦課に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第5項及び第6項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料の減額賦課についても適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。
附則(昭和46年4月1日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、満75歳以上の被保険者についてこの条例による改正後の池田市国民健康保険条例第9条の2の規定の適用については、この条例の施行の日以降の療養の給付等にかかるものから適用する。
附則(昭和46年9月30日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、昭和45年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和46年12月28日)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、昭和46年12月31日までの療養にかかる附加給付金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(昭和47年10月11日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第11条の改正規定は、昭和47年10月1日から適用する。ただし、この条例の適用前に旧規定によつて賦課し、又は徴収すべきであつた保険料で、この条例の適用前の期間にかかるものについては、なお従前の例による。この場合において、昭和47年度分の保険料に限り、改正規定中「80,000円」とあるのは、「65,000円」と読み替えるものとする。
3 第17条の2第1項第2号及び第17条の3第1項第2号の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、この条例の適用前に旧規定によつて賦課し、又は徴収すべきであつた保険料で、この条例の適用前の期間にかかるものについては、なお従前の例による。
附則(昭和48年10月9日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、昭和47年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和48年12月28日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。ただし、この条例の適用前に旧規定によつて賦課し、又は徴収すべきであつた保険料でこの条例の適用前の期間にかかるものについては、なお従前の例による。
(読替規定)
2 昭和48年度分に限り、条例第10条並びに第13条第1項第2号及び第3号中「当該年度の初日」とあるのを「昭和48年4月1日並びに昭和49年1月1日」と条例第14条中「4月1日」とあるのを「4月1日及び1月1日」と読み替えるものとする。また、昭和48年度分の保険料に限り改正規定中「100,000円」とあるのは「85,000円」と読み替えるものとする。
附則(昭和49年6月29日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、昭和49年8月1日から適用し、新条例第17条の2第1項並びに第17条の3第1項及び附則第8項の規定は、昭和49年度分の保険料の減額賦課から適用する。
3 新条例附則第7項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の保険料の減額賦課についても適用する。この場合において、新条例附則第7項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
附則(昭和50年9月29日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和49年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和51年4月1日)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、昭和50年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和51年10月4日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、昭和50年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月31日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。
2 第7条の改正規定は、昭和52年4月1日以後の出産にかかる助産費の支給について適用し、同日前の出産にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和52年10月7日)
1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、昭和53年1月1日(以下「施行日」という。)以後の給付に要する費用に係る一部負担金から適用し、同日前の給付に要する費用に係る一部負担金については、なお従前の例による。
3 新条例第7条の規定は、施行日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
4 新条例第8条の規定は、施行日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
5 新条例第9条の規定は、施行日以後の育児期間に係る育児手当金について適用し、同日前の育児期間に係る育児手当金については、なお従前の例による。ただし、育児期間がこの条例による改正前の池田市国民健康保険条例の規定の適用期間と、新条例の適用期間とにわたる1月にあつては、施行日を含む1月の期間については、新条例の規定を適用する。
6 新条例第11条、第12条、第16条、第17条の2第1項及び第17条の3第1項の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。
7 昭和52年度分に限り、条例第10条並びに第13条第1項第2号及び第3号中「当該年度の初日」とあるのを「昭和52年4月1日並びに昭和53年1月1日」と、条例第14条中「4月1日」とあるのを「4月1日及び1月1日」と読み替えるものとする。
附則(昭和53年3月31日)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和53年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第7条の規定は、昭和53年10月1日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
3 昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条、第11条第2項、第12条並びに第13条第1項第1号及び同条第2項の規定は、昭和55年度分の保険料から適用する。ただし、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 新条例第12条の規定にかかわらず、昭和55年度分及び昭和56年度分の保険料の所得割額については、次に定める額とする。この場合において、この条例による改正前の池田市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)第11条第2項中「170,000円」とあるのは「220,000円」と読み替えるものとする。
(1) 昭和55年度分については、新条例第11条第2項、第12条並びに第13条第1項第1号及び同条第2項の規定を適用して算出された額の2分の1の額と、旧条例第11条第2項、第12条並びに第13条第1項第1号及び同条第2項の規定を適用して算定された額の2分の1の額の合算額
(2) 昭和56年度分については、新条例第11条第2項、第12条並びに第13条第1項第1号及び同条第2項の規定を適用して算出された額の4分の3の額と、旧条例第11条第2項、第12条並びに第13条第1項第1号及び同条第2項の規定を適用して算定された額の4分の1の額の合算額
附則(昭和56年4月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、昭和56年4月1日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和56年7月1日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例附則第9項の規定は、昭和56年度分の保険料の減額賦課から適用し、昭和55年度分までの保険料の減額賦課については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第11条第2項及び附則第5項の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年6月22日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例附則第9項の規定は、昭和57年度分の保険料の減額賦課から適用し、昭和56年度分までの保険料の減額賦課については、なお従前の例による。
附則(昭和58年1月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定は、昭和58年3月1日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第8条の規定は、昭和58年3月1日以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和58年1月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(池田市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第5条の規定による改正後の池田市国民健康保険条例第28条及び第29条の規定は、施行日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年6月29日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第17条の2第1項及び第17条の3第1項の規定は、昭和58年度分の保険料の減額賦課から適用し、昭和57年度分までの保険料の減額賦課については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の池田市国民健康保険条例附則第9項の規定は、昭和57年度分の保険料については、なおその効力を有する。
附則(昭和59年10月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行し、附則第7項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日以後の給付に要する費用にかかる一部負担金から適用し、同日前の給付に要する費用にかかる一部負担金については、なお従前の例による。
3 新条例第16条第2項及び附則第10項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第11条第2項、第17条の2第1項、第17条の3第1項及び第20条の規定は、昭和60年度分の保険料等から適用し、昭和59年度分までの保険料等については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第11条第2項、第17条の2第1項及び第17条の3第1項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月28日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の池田市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の条例の規定は、昭和61年度分の保険料の減額賦課から適用し、昭和60年度分までの保険料の減額賦課については、なお従前の例による。
附則(昭和62年4月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の池田市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は、昭和62年3月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の条例第7条第1項の規定は、昭和62年3月1日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第8条の規定は、昭和62年4月1日以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第10条から第13条の5まで、第16条、第17条の2、第17条の3並びに附則第5項及び第8項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和62年7月1日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の池田市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の条例の規定は、昭和62年度分の保険料の減額賦課から適用し、昭和61年度分までの保険料の減額賦課については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第13条の5、第17条の2第1項及び第17条の3第1項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年6月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の池田市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第3項及び第4項の規定は、昭和63年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の条例第17条の規定は、平成2年度以降の年度分の保険料について適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平元条例7・一部改正)
3 改正後の条例附則第9項の規定は、平成元年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平元条例7・一部改正)
4 この条例による改正前の池田市国民健康保険条例附則第9項の規定により読み替えて適用される同条例第17条の2及び第17条の3の規定による昭和62年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。
附則(平成元年4月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第13条の5、第17条の2第1項及び第17条の3第1項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成元年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の池田市電子計算組織に係る個人情報保護に関する条例、職員の服務の宣誓に関する条例、池田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例、池田市消防団員等公務災害補償条例、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、池田市市税条例、昭和62年池田市市税条例、昭和63年池田市市税条例、池田市国民健康保険条例、池田市国民健康保険条例の一部を改正する条例、市立学校講堂等使用条例及び公民館条例の規定は、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成元年6月30日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の池田市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 改正後の条例附則第5項の規定による読み替え後の第12条の規定、改正後の条例附則第8項の規定による読み替え後の第17条の2、第17条の3及び第3項の規定 平成2年4月1日
(2) 改正後の条例附則第8項の規定による読み替え後の第12条の規定及び第4項の規定 平成3年4月1日
(適用区分)
2 改正後の条例附則第5項の規定による読み替え後の第17条の2及び第17条の3の規定は、平成元年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例附則第5項の規定による読み替え後の第12条の規定並びに改正後の条例附則第8項の規定による読み替え後の第17条の2及び第17条の3の規定は、平成2年度以降の年度分の保険料について適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
4 改正後の条例附則第8項の規定による読み替え後の第12条の規定は、平成3年度以降の年度分の保険料について適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成5年4月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第13条の5、第17条の2第1項及び第17条の3第1項の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成6年10月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第6章の章名の改正規定及び第25条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第7条及び第9条の規定は、平成6年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費並びに育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成7年10月1日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の池田市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条及び第8条の2の規定は、平成7年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前にこの条例による改正前の池田市国民健康保険条例第5条第2項に規定する医療及び同条第3項に規定する入院措置を受けた被保険者及び被保険者であつた者の当該医療及び入院に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第8条の2の規定は、適用日以後に同条第1項各号に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であつた者の当該医療について適用する。
附則(平成8年4月1日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第13条の5、第17条の2第1項及び第17条の3第1項の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第13条の5、第17条の2第1項及び第17条の3第1項の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第13条の5、第17条の2第1項及び第17条の3第1項の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(昭和43年度分の池田市国民健康保険料の料率及び賦課期日の特例に関する条例及び昭和47年度分の池田市国民健康保険料の料率及び賦課期日の特例に関する条例の廃止)
3 昭和43年度分の池田市国民健康保険料の料率及び賦課期日の特例に関する条例(昭和43年池田市条例第27号)及び昭和47年度分の池田市国民健康保険料の料率及び賦課期日の特例に関する条例(昭和47年池田市条例第31号)は、廃止する。
附則(平成11年12月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分以前の保険料については、なお従前の例による。
3 施行日以後に遡及賦課する保険料の所得割額については、改正前の池田市国民健康保険条例第12条第1項の規定中「前々年」とあるのは「前年」とする。
附則(平成12年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第13条の5、第17条の2第1項及び第5項並びに第17条の3第1項及び第3項の規定は、平成13年度分の保険料から適用し、平成12年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成14年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の条例附則第11項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月27日条例第28号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の3、第12条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第17条及び附則第12項の規定は、平成16年度以降の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。
4 平成15年度分の保険料に係る改正後の条例第10条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。
5 平成16年度分の保険料に係る改正後の条例第10条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。
附則(平成16年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例の規定は、平成16年度の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第17条、附則第6項及び附則第7項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第10号の3、第13条の6及び附則第14項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われたこの条例による改正前の池田市国民健康保険条例第8条の2第1項第1号に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項から第13項までの改正規定については、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第13条の10、第17条の2第5項、第17条の3第3項及び附則第5項から第13項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例附則第14項の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月28日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の池田市国民健康保険条例第8条の2第1項第2号の規定は、この条例の施行日以後に係る医療に要した費用について適用し、施行日前に係る医療に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月25日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第15条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われたこの条例による改正前の池田市国民健康保険条例第8条の2第1項に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例の規定(第8条の2第1項の改正規定を除く。)は、平成20年度以降の年度分について適用し、平成19年度分までについては、なお従前の例による。
附則(平成20年6月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例の規定は、平成20年度以降の年度分について適用し、平成19年度分までについては、なお従前の例による。
附則(平成20年12月22日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第13条の10、第17条の2及び第17条の3の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日条例第23号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分について適用し、平成21年度分までについては、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第13条の5、第13条の5の10、第13条の10、第17条の2及び第17条の3の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月26日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第13条の4の2、第13条の5の5、第13条の5の9及び第13条の9の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例第13条第1項第3号、第13条の4の2、第13条の5の5第1項第3号及び第13条の5の9の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月26日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第8項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月28日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給について適用し、同日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中池田市国民健康保険条例第10条の3の改正規定(「及び第17条の3」を削る部分に限る。)、第13条に1項を加える改正規定、第13条の5の改正規定(「、第17条の2第1項及び第17条の3第1項」を「及び第17条の2第1項」に改める部分に限る。)、第13条の5の2の改正規定(「及び第17条の3」を削る部分に限る。)、第13条の5の5に1項を加える改正規定、第13条の5の10の改正規定(「並びに第17条の3第1項」を削る部分に限る。)、第13条の6の改正規定(「及び第17条の3」を削る部分に限る。)、第13条の9に1項を加える改正規定、第15条の改正規定、第16条の改正規定(「国民健康保険法施行令」を「政令」に改める部分を除く。)及び第17条の2の改正規定(見出しを「(保険料の減額)」に改める部分に限る。)並びに第2条の規定(以下これらを「令和3年施行改正規定」という。)並びに附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(令和3年施行改正規定を除く。)による改正後の池田市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 この条例(令和3年施行改正規定(第1条中第15条の改正規定を除く。)に限る。)による改正後の池田市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第8項から第11項までの規定は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給の対象となる最初の日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和2年12月23日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の池田市督促手数料等条例第4条第1項ただし書、第2条の規定による改正後の池田市後期高齢者医療に関する条例附則第2条、第3条の規定による改正後の池田市営住宅条例附則第5項、第4条の規定による改正後の池田市国民健康保険条例附則第7項、第5条の規定による改正後の池田市介護保険条例附則第7条、第6条の規定による改正後の池田市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第16条第1項ただし書及び第2項並びに第7条の規定による改正後の池田市水洗便所改造資金貸付条例第7条第1項第4号ただし書の規定は、それぞれ令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月10日条例第1号)
この条例は、令和3年2月13日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第12条、第17条の2第1項及び附則第5項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第21条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月23日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に被保険者が出産した場合について適用し、同日前に被保険者が出産した場合については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第17条の4の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月23日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に被保険者が出産した場合について適用し、同日前に被保険者が出産した場合については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第17条の2第1項の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月26日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第17条の3第2項を削る改正規定及び第17条の4の次に3条を加える改正規定(第17条の6に係る部分に限る。)並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の池田市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第17条の7の規定による届出の受付は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても同条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 新条例第17条の5の規定は、出産被保険者(同条第1項に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)の産前産後期間(同項第1号に規定する産前産後期間をいう。以下同じ。)に施行日以後の期間が含まれる場合について適用し、出産被保険者の産前産後期間に施行日以後の期間が含まれない場合については、なお従前の例による。
4 前項の場合において、出産被保険者の産前産後期間に施行日前の期間が含まれるときの新条例第17条の5の規定の適用については、同条第1項第1号及び第2号並びに第4項第1号及び第2号中「月数」とあるのは、「月(令和6年1月以後の月に限る。)の数」とする。
附則(令和5年12月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5章の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第22条第1項及び第2項の規定は、令和6年度分の保険料のうち令和6年12月以後の納期限に係るもの及び令和7年度以後の年度分の保険料について適用し、令和6年度分の保険料のうち令和6年11月以前の納期限に係るもの及び令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第28条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした行為について適用し、施行日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第17条の2の規定は、令和7年度以後の年度分の保険料について適用し、令和6年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。