○池田市水道事業給水条例

平成9年12月11日

条例第38号

注 平成12年3月31日条例第8号より条文注記入る。

〔全面改正〕

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置工事及びその費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 使用料、納付金及び手数料(第22条―第31条)

第5章 管理(第32条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第41条―第43条)

第8章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、池田市水道事業の給水についての使用料及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成25年条例18号〕)

(給水区域)

第2条 給水区域は、別表第1のとおりとする。ただし、池田市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が給水量に余裕があり、公益上必要と認めるときは、市域外に給水することができる。

(一部改正〔平成20年条例35号〕)

(給水装置等の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事をいう。

(一部改正〔令和6年条例25号〕)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共有するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置工事及びその費用

(一部改正〔令和6年条例25号〕)

(給水装置工事の申込み)

第5条 給水装置工事(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成12年条例24号・令和6年25号〕)

(給水装置工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事について前条の規定による申込みをした者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、市においてその費用を負担することができる。

(一部改正〔令和6年条例25号〕)

(給水装置工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、管理者が必要と認めるときは、管理者が施行することができる。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、竣工後に管理者の検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により給水装置工事を施行する場合においては、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(一部改正〔令和元年条例26号・6年25号〕)

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成25年条例45号〕)

(工事費の予納)

第10条 第5条の規定により給水装置工事の申込みをした者の依頼により当該給水装置工事を管理者が施行する場合(第6条ただし書の規定により市においてその費用を負担する場合を除く。)は、管理者が算出した当該給水装置工事の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、竣工後に清算する。

(一部改正〔令和元年条例26号・6年25号〕)

(給水装置の変更の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(一部改正〔令和6年条例25号〕)

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても市は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 給水装置を使用する戸数に変更があつたとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(5) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 使用料、納付金及び手数料

(使用料の支払義務)

第22条 使用料は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、使用料の納入について連帯責任を負うものとする。

(一部改正〔令和5年条例21号〕)

(水量の計量)

第23条 使用料の算定の基礎となる使用水量(以下「水量」という。)は、メーターにより計量する。ただし、管理者が必要と認めるときは、水量を認定することができる。

2 メーターの計量は、1か月ごとに定例日に検針して、水量を計量する。ただし、管理者が必要と認めるときは、2か月以上一括し、又は定例日を変更して計量することができる。

3 前項ただし書の規定により2か月以上の分を一括して計量した場合の水量は、各月均等に使用したものとみなす。

4 1個のメーターによる2戸以上で使用する給水装置の申請があつた場合の水量又は共用給水装置の水量は、各戸均等に使用したものとみなす。

(一部改正〔令和5年条例21号〕)

(使用料の算定)

第24条 使用料の額は、各月において水量及びその計量に用いるメーターの口径に応じて算定した水道料金の額(第27条第1項ただし書の規定により2か月分以上の使用料をまとめて徴収する場合は、その各月について算定した水道料金の額の合計額)に消費税等相当額を加算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 水道料金の額は、管理者が別に定める基準による水道の用途(第26条第1項において単に「用途」という。)が一般の場合にあっては別表第2、湯屋又は臨時の場合にあっては別表第3により算定する。

(一部改正〔平成25年条例45号・令和5年21号〕)

(水量の査定)

第25条 メーターの破損その他の事故による水量が明確でない場合又は不可抗力と認める事情により給水装置が破損して多量に出水した場合その他特別の事情がある場合は、管理者において、水量を査定することができる。ただし、第18条第2項第4号又は第20条第1項に規定する手続きを怠つた者又は故意に破損した場合は、この限りでない。

(特別の場合における使用料の算定)

第26条 第24条第2項の規定にかかわらず、使用料の算定の基準となる月の中途で使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときの当該月分の水道料金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 用途が一般の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 当該月の使用日数が15日以内の場合で、当該月の水量が基本水量(別表第2に定める基本料金に係る水量の上限をいう。)の2分の1以下のとき 1か月使用したものとした場合の同表により算定した額(において「1か月水道料金の額」という。)の2分の1の額

 に掲げる場合以外の場合 1か月水道料金の額

(2) 用途が湯屋又は臨時の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 当該月の使用日数が15日以内の場合 1か月使用したものとした場合の別表第3により算定した基本料金の額の2分の1の額と1か月使用したものとした場合の同表により算定した超過料金の額の合計額

 当該月の使用日数が15日を超える場合 1か月使用したものとした場合の別表第3により算定した水道料金の額

2 第24条第2項及び前項の規定にかかわらず、第2条ただし書の規定により市域外に給水する場合の水道料金の額は、第24条第2項の規定により算定した額(使用料の算定の基礎となる月の途中で使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止した場合の当該月の水道料金の額については、1か月使用したものとした場合の同項の規定により算定した額)の2倍以内で管理者が定める額とする。

(一部改正〔令和5年条例21号〕)

(使用料の徴収方法)

第27条 使用料は、納入通知書、口座振替、集金又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により指定をした者による納付の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、2か月分以上まとめて徴収することができる。

2 臨時給水又は給水を中止し、廃止し、若しくは給水を停止した場合の使用料は、その都度徴収する。

(一部改正〔平成26年条例10号・29年10号・令和3年31号〕)

(収納後の使用料の清算)

第28条 使用料収納後その額に増減が生じたときは、その差額を徴収し、又は還付する。ただし、次回徴収の使用料で清算することができる。

(一部改正〔平成26年条例10号〕)

(納付金)

第29条 給水装置を新設し、メーターの口径を増径し、又は納付金の加算が必要な改造をしようとする者は、別表第4に定める口径別納付金(以下「納付金」という。)に消費税等相当額を加算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を管理者が定める期間内に前納しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例45号・26年10号〕)

(手数料)

第30条 手数料は、別表第5に定めるとおりとし、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、申込み後、徴収することができる。

(一部改正〔平成26年条例10号〕)

(使用料、納付金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によつて納付しなければならない使用料、納付金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成26年条例10号〕)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(一部改正〔平成26年条例10号〕)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条第1項各号に掲げる給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。

(一部改正〔平成25年条例18号・26年10号・令和元年20号〕)

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第22条の使用料、第29条の納付金又は第30条の手数料を指定期限内に納付しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第23条の水量の計量又は第32条の給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(一部改正〔平成26年条例10号〕)

(給水装置の切り離し)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(一部改正〔平成26年条例10号〕)

(過料)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて、第16条のメーターの設置、第23条の水量の計量、第32条の給水装置の検査又は第34条の給水の停止を拒み、若しくは妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第22条の使用料、第29条の納付金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(一部改正〔平成12年条例8号・24号・26年10号・令和6年25号〕)

(使用料等を免れた者に対する過料)

第37条 市長は、詐欺その他不正の行為によつて第22条の使用料、第29条の納付金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(一部改正〔平成12年条例8号・26年10号〕)

(配水管の布設工事)

第38条 第5条の規定により給水装置工事の申込みを行う者は、配水管が布設されていない箇所(配水管の給水能力が限界に達している箇所を含む。)において、管理者が新たに配水管の布設が必要と認めたときは、水道の技術基準により協議しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例10号・令和6年25号〕)

第6章 貯水槽水道

(追加〔平成14年条例34号〕)

(市の責務)

第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(追加〔平成14年条例34号〕、一部改正〔平成26年条例10号〕)

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(追加〔平成14年条例34号〕、一部改正〔平成26年条例10号〕)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(追加〔平成25年条例18号〕)

(布設工事監督者を配置する工事)

第41条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈殿池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(追加〔平成25年条例18号〕、一部改正〔平成26年条例10号〕)

(布設工事監督者の資格)

第42条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校(以下「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後。次号並びに次条第1号第2号及び第4号において同じ。)、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(5) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(8) 第1号又は第2号の規定による卒業をした者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後又は同法による大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の規定による卒業をした者については2年以上、第2号の規定による卒業をした者については3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(第1号の規定による卒業をした者にあっては1年以上、第2号の規定による卒業をした者にあっては1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(追加〔平成25年条例18号〕、一部改正〔平成26年条例10号・31年12号・令和元年20号・6年25号〕)

(水道技術管理者の資格)

第43条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者。次号及び第4号において同じ。)については5年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については7年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の規定による卒業をした者(専門職大学前期課程にあっては、修了をした者)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習の課程を修了した者

(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(8) 建設業法施行令第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(追加〔平成25年条例18号〕、一部改正〔平成26年条例10号・令和元年20号・6年25号〕)

第8章 補則

(一部改正〔平成14年条例34号・25年18号〕)

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成14年条例34号・20年35号・25年18号・26年10号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正前の池田市水道使用条例によつてした手続きその他の行為は、改正後の池田市水道事業給水条例の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成12年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第24号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月24日条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2及び別表第3の規定は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前最後の検針日の翌日から施行日以後最初の検針日までの間における水道料金の算定の基礎となるべき水量は、各日均等に使用したものとみなして日割りにより算定する。

4 施行日前最後の検針日の翌日から施行日以後最初の検針日までの間におけるメーター料は、日割りにより算定する。

(平成25年12月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して水道又は下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成26年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の池田市水道事業給水条例第27条及び改正前の池田市下水道条例第14条第3項の規定により徴収した使用料については、改正後の池田市水道事業給水条例及び改正後の池田市下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第10号)

この条例は、平成29年5月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、池田市水道事業給水条例第42条第10号及び第43条第7号の規定の適用については、同項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(一部改正〔令和6年条例25号〕)

(令和元年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第26号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年12月23日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第2項の規定により同法第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者による納付の方法による水道料金及びメーター料並びに公共下水道の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(令和5年9月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は令和5年10月1日から、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の池田市水道事業給水条例第24条及び第26条の規定は、第1条の規定の施行の日以後に請求をする使用料の算定について適用する。

3 第2条の規定による改正後の池田市水道事業給水条例第24条及び第26条並びに別表第2及び別表第3の規定は、第2条の規定の施行の日以後の使用に係る使用料の算定について適用し、同日前の使用に係る使用料の算定については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、第2条の規定の施行の日以後の使用に係る使用料と同日前の使用に係る使用料を合わせて請求をする場合にあっては、これらの使用料の算定については、同日以後においても、なお従前の例による。

(令和6年6月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中池田市水道事業給水条例第42条の改正規定及び同条例第43条の改正規定(同条第6号に係る部分を除く。)並びに第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

(一部改正〔平成20年条例35号〕)

給水区域

町名

綾羽1丁目、栄本町、城山町、建石町、上池田1丁目、上池田2丁目、城南1丁目、城南2丁目、城南3丁目、大和町、菅原町、栄町、槻木町、西本町、室町、桃園1丁目、桃園2丁目、姫室町、呉服町、満寿美町、宇保町、神田1丁目、神田2丁目、神田3丁目、神田4丁目、八王寺1丁目、八王寺2丁目、天神1丁目、天神2丁目、住吉1丁目、住吉2丁目、空港1丁目、豊島南1丁目、豊島南2丁目、豊島北1丁目、豊島北2丁目、ダイハツ町、石橋1丁目、石橋2丁目、石橋3丁目、石橋4丁目、井口堂1丁目、井口堂2丁目、井口堂3丁目、旭丘1丁目、旭丘2丁目、旭丘3丁目、荘園1丁目、荘園2丁目、緑丘1丁目、緑丘2丁目、渋谷1丁目、渋谷2丁目、渋谷3丁目、畑1丁目、畑2丁目、五月丘1丁目、五月丘2丁目、五月丘3丁目、鉢塚1丁目、鉢塚2丁目、鉢塚3丁目、伏尾台3丁目、伏尾町の一部、吉田町の一部、東山町の一部、古江町の一部、中川原町の一部、木部町の一部、新町の一部、綾羽2丁目の一部、五月丘4丁目の一部、五月丘5丁目の一部、畑3丁目の一部、畑4丁目の一部、畑5丁目の一部、伏尾台1丁目の一部、伏尾台2丁目の一部、伏尾台4丁目の一部、伏尾台5丁目の一部、空港2丁目の一部

別表第2(第24条、第26条関係)

(全部改正〔令和5年条例21号〕)

1か月当たりの水道料金(一般用)

種別

水量

メーターの口径

金額

基本料金

8立方メートルまで

20ミリメートルまで

800円

25ミリメートル

1,000円

30ミリメートル

3,000円

40ミリメートル

4,000円

50ミリメートル

8,000円

75ミリメートル

30,000円

100ミリメートル

100,000円

150ミリメートル

400,000円

250ミリメートル

650,000円

超過料金(1立方メートルにつき)

8立方メートルを超え

10立方メートルまで

75円

10立方メートルを超え

20立方メートルまで

155円

20立方メートルを超え

30立方メートルまで

215円

30立方メートルを超え

40立方メートルまで

260円

40立方メートルを超え

50立方メートルまで

300円

50立方メートルを超え

100立方メートルまで

330円

100立方メートルを超え

500立方メートルまで

350円

500立方メートル超

360円

備考 1個のメーターを2戸以上で使用する場合の各戸における基本料金の額は、メーターの口径が20ミリメートルまでのものに適用される金額とする。

別表第3(第24条、第26条関係)

(全部改正〔令和5年条例21号〕)

1か月当たりの水道料金(湯屋用・臨時用)

種別

メーターの口径

金額

基本料金

湯屋用及び臨時用

20ミリメートルまで

50円

25ミリメートル

70円

30ミリメートル

200円

40ミリメートル

300円

50ミリメートル

2,000円

75ミリメートル

2,300円

100ミリメートル

3,000円

150ミリメートル以上

12,000円

超過料金(1立方メートルにつき)

湯屋用

60円

臨時用

700円

別表第4

納付金

メーターの口径

金額

13ミリメートル

120,000円

20ミリメートル

240,000円

25ミリメートル

660,000円

30ミリメートル

1,080,000円

40ミリメートル

2,280,000円

50ミリメートル

4,080,000円

75ミリメートル

11,340,000円

1 口径100ミリメートル以上の納付金は、管理者が別に定める。

2 メーターの口径を増径する場合は、新口径にかかる納付金と旧口径にかかる納付金の差額とする。

別表第5(第30条関係)

(全部改正〔令和元年条例26号〕)

手数料

種類

単位

金額

設計手数料

1件につき

工事設計額(消費税等相当額を含む。)に100分の3を乗じて得た額に消費税等相当額を加えて得た額

設計審査手数料

新設

口径が25ミリメートルまで

メーター1個につき

3,000円

口径が25ミリメートルを超えて50ミリメートルまで

メーター1個につき

4,500円

口径が75ミリメートル以上

メーター1個につき

6,000円

改造、修繕又は撤去

メーター1個につき

1,500円

せん孔等立会手数料

口径が25ミリメートルまでの不断水せん孔工事

1孔につき

3,000円

口径が25ミリメートルを超えて50ミリメートルまでの不断水せん孔工事

1孔につき

4,500円

口径が75ミリメートル以上の不断水せん孔工事

1孔につき

6,000円

口径が50ミリメートルまでの切取り分岐工事

1か所につき

4,500円

口径が75ミリメートル以上の切取り分岐工事

1か所につき

9,000円

竣工検査手数料

新設

口径が50ミリメートルまで

メーター1個につき

3,000円

口径が75ミリメートル以上

給水管10メートルまでごとにつき

1,500円

改造、修繕又は撤去

メーター1個につき

1,500円

指定給水装置工事事業者指定手数料

1件につき

10,000円

指定給水装置工事事業者指定更新手数料

1件につき

10,000円

指定給水装置工事事業者証書交付手数料

1件につき

2,000円

証明書交付手数料

上・下水道使用料納入済証明書

1件につき

300円

水道使用証明書

1件につき

300円

上記以外の証明書

1件につき

300円

備考

1 設計手数料の額を算出する場合において、その算出した額に1円未満の端数が生じるときは、当該1円未満の端数を切り捨てるものとする。

2 設計審査手数料及び竣工検査手数料の額は、メーターを設置しない新設工事の場合は、当該新設する給水管にメーターが1個設置されているとみなし、当該給水管の口径をそのメーターの口径として算出する。

3 設計審査手数料の額は、新設工事で新設する給水管が複数戸に分岐する場合は、その新設工事で配水管に取り付ける給水管の口径をその分岐した先にあるメーターのうち最大口径のもの(最大口径となるメーターが複数ある場合又は全てのメーターの口径が同一である場合は、そのいずれかのもの)の口径とみなして算出し、そのほかの分岐した先にあるメーターの口径はそれぞれのメーターの口径をもって算出する。

4 せん孔等立会手数料の額は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年池田市条例第3号)第2条第1項の規定により規則で定める勤務時間以外の時間における工事にあっては、この表(備考を除く。以下同じ。)の規定にかかわらず、この表の規定により算出する金額の5割に相当する額を加算する。

池田市水道事業給水条例

平成9年12月11日 条例第38号

(令和7年4月1日施行)