○池田市水道事業給水条例施行規程
平成10年4月1日
水道管理規程第1号
注 平成11年3月16日水道管理規程第1号より条文注記入る。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置工事及びその費用(第2条―第14条)
第3章 給水(第15条―第19条)
第4章 使用料、納付金及び手数料(第20条―第29条)
第5章 補則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、池田市水道事業給水条例(平成9年池田市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置工事及びその費用
(一部改正〔令和7年上下水管規程3号〕)
(2) 改造 既設給水装置に変更を加えるものをいう。
(3) 修繕 既設給水装置の部分的な修繕及び取替えをするものをいう。ただし、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条に規定されているものは除く。
(4) 撤去 既設給水装置の全部又は一部を撤去するものをいう。
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号・令和7年3号〕)
(給水装置工事の申込み)
第3条 条例第5条の規定による給水装置工事(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)の申込み(以下「給水装置工事の申込み」という。)をしようとする者は、所定の事項を記載した工事申込書をもって、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申込みをしなければならない。
(追加〔令和7年上下水管規程3号〕)
(修繕の費用負担)
第4条 第2条第1項第3号に規定する修繕を管理者が施工した場合、その費用を使用者等に負担させることができる。
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号・令和7年3号〕)
(給水装置工事の範囲)
第5条 条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が行う給水装置工事の範囲は、次のとおりとする。
(1) 給水栓まで直結給水するものにあつては、配水管又は他の給水管との分岐点から給水栓まで
(2) 受水槽を設ける者にあつては、配水管又は他の給水管との分岐点から受水槽の給水口まで
(給水装置工事の変更及び取消し)
第6条 給水装置工事の申込みをした者がその申込みに係る給水装置工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 管理者が必要と認めるときは、給水装置工事の申込みの承認を取り消すことができる。
3 前項の規定により給水装置工事の申込みの承認が取り消された場合において損害が生じても、市はその責を負わない。
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号・令和7年3号〕)
(給水装置工事の検査)
第7条 条例第7条第2項に規定する給水装置工事の検査又は分岐立会検査を受けようとする者は、管理者が別に定める書類を提出し検査を受けなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、検査の結果、手直しが必要であると認められたときは、管理者が指定する期間内に改善しなければならない。
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号・30年1号・令和7年3号〕)
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、所有者の同意書
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書
(3) その他特別の事由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書
3 前項の場合において、管理者が必要と認めたときは、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。
5 給水装置工事の申込みをする場合においては、管理者が必要と認めるときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は同法第6条の2第1項に規定する確認申請書もしくは確認済証の写しの提出を求めることができる。
6 口径50ミリメートル以上の鋳鉄製の配水管で給水を受けようとする者は、その配水管及びそれに付属する設備も含め、申込みと同時に寄付採納願を提出し、採納の承認を得なければならない。
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号・25年7号・令和元年1号・5年2号・7年3号〕)
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 条例第8条に規定による給水管及び給水用具の指定に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、管理者がやむを得ないと認めるときは、定めた以外の材料を使用することができる。
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号・令和7年3号〕)
(給水装置の構造)
第10条 給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓、給水器具、水道メーター等をもつて構成する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
(給水装置の材質及び施行)
第11条 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対し十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施工しなければならない。
2 給水装置には、凍結、破壊、侵食等を防止するため、適当な措置を講じなければならない。
3 給水装置には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプを直結してはならない。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。
4 給水装置は、井戸水その他の供給管と直結してはならない。
5 給水装置には、給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため、適当な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号・25年7号〕)
(給水装置の分岐口径)
第12条 配水管又は給水管からの分岐口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して管理者が別に定める。
(受水槽の設置)
第13条 一時に多量の水を必要とするものその他管理者が必要と認めたときは、受水槽設備を設けなければならない。
2 受水槽の設置基準は、管理者が別に定める。
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号〕)
(工事費の算出方法)
第14条 条例第9条に規定する工事費の算出に関する材料単価、労務単価、諸経費等については管理者が別に定める。
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号〕)
第3章 給水
2 検査完了後において、給水を受ける建築物等には水栓番号標を見やすい位置に掲げるものとする。
(一部改正〔令和7年上下水管規程3号〕)
(メーターの設置基準)
第16条 条例第16条に規定する市の水道メーター(以下「メーター」という。)は、次に定めるところにより設置する。ただし、これにより難いときは、その都度管理者が定める。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、給水装置ごとに1個とする。ただし、集合住宅等で管理者が認めるときは、当該集合住宅等ごとに1個とすることができる。
(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号〕)
(メーターの管理基準)
第17条 条例第17条第1項に規定する水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、メーターの設置場所にメーターの検針及び取替えに支障となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
3 水道使用者等がメーターの位置を変更しようとするときは、管理者に請求しなければならない。
4 前項の変更に要した費用は、水道使用者等の負担とする。
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号〕)
(水質検査の請求)
第19条 条例第21条第1項に規定する検査の請求者は、管理者が行う当該検査に立ち会わなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 給水装置については、その構造、材質、機能又は漏水に関し通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める検査以外の検査を行うとき。
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号・令和7年3号〕)
第4章 使用料、納付金及び手数料
(メーター計量の基準)
第20条 条例第23条第2項に規定する1か月とは、メーターを検針した日の翌日から次の検針日までの期間とする。
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号〕)
(一部改正〔令和5年上下水管規程5号〕)
(メーターの端数計算)
第23条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌日に繰越して計算する。ただし、メーターの取付け又は取りはずした月は、この限りでない。
(使用水量の通知)
第24条 使用水量は、検針の都度「水道使用水量のお知らせ」に記載して水道使用者等に通知するものとする。
(使用料の徴収方法)
第25条 条例第27条に規定する集金の方法により徴収する際に交付する領収書は、正規の用紙を用い取扱者収納印のあるものに限り有効とする。
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号・26年2号〕)
(1) 口径が65ミリメートル及び80ミリメートルであるメーター 口径が75ミリメートルであるメーターに係る納付金の額
(2) 口径が125ミリメートルであるメーター 口径が150ミリメートルであるメーターに係る納付金の額
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号・26年2号〕)
(1) 集団住宅等で各戸(箇所)にメーターを設置せず1個のメーターで給水する場合 各戸(箇所)の給水管と同一口径のメーターが各戸(箇所)に設置されたものとみなし、各戸(箇所)ごとに計算した納付金の合計額と取付けられるメーターの口径に係る納付金と比較し、そのいずれか多い額。ただし、納付金を納付した後において、戸数(個数)が増加する場合は、その都度納付金を計算し不足額を徴収する。
(2) 同一敷地内で社宅等及び事業所等非住宅がある場合で各戸にメーターが設置されていない社宅等 各戸の引込管と同一口径のメーターが設置されたものとみなし、各戸(箇所)ごとに計算した納付金及び事業所等非住宅部の親メーターの口径に係る納付金の合計額
(3) 1戸(箇所)に2個以上のメーターが設置されているものを1個のメーターに統合する場合 統合したメーターの口径に係る納付金の額が統合前のメーターの口径に係る納付金の合計額を超える場合に限りその差額
(4) 1個のメーターで2戸以上の給水装置又は共用給水装置により給水しているもののうち一部がメーターを設置する場合 各戸のメーターの口径に相当する額。ただし、各戸が同時にメーターを設置する場合は各戸ごとに計算した納付金の合計額と、既設メーターの口径にかかる納付金との差額を徴収する。
(5) 既設給水装置のメーターを通過して分岐し、給水装置を新設し、別個にメーターを設置しない場合であって、構造上及び利用上独立性があると認められる場合 給水管と同一口径のメーターが設置されたものとみなし、その口径に相当する額
(6) 受水槽により給水する場合 親メーターの口径に係る納付金、ポンプ以降の給水管又は揚水管の口径に係る納付金及び各戸(箇所)に設置された私設メーター(私設メーターを設置していない場合は、引込管)の口径ごとに計算した納付金の合計額を比較し、そのいずれか多い額。ただし、納付金を納付した後において、戸数(個数)を変更する場合は、その都度納付金を計算し不足額を徴収する。
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号・26年2号〕)
(納付金の還付)
第28条 条例第29条に規定する納付金は、還付しない。ただし、給水装置の新設等の工事を中止したときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号・26年2号〕)
(手数料の還付)
第29条 条例第30条に規定する手数料は、給水装置の新設等の工事を中止したときは、その一部を還付することができる。
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号・26年2号〕)
第5章 補則
(細則)
第30条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(一部改正〔平成13年水管規程1号・21年上下水管規程2号・26年2号・29年2号・令和5年5号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に池田市水道使用条例施行規則の規定によつてした手続きその他の行為は、この規程の相当規定によつてしたものとみなす。
附則(平成11年3月16日水道管理規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日水道管理規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成13年3月30日水道管理規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月1日水道管理規程第5号)
この規程は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日水道管理規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月27日水道管理規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日上下水道管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行し、第6条の規定による改正後の池田市水道事業及び公共下水道事業会計規程は、平成21年度の事業年度から適用する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現に第1条の規定による改正前の池田市情報公開条例施行規則を準用する規程、第2条の規定による改正前の池田市個人情報保護条例施行規則を準用する規程、第5条の規定による改正前の池田市水道部聴聞の手続に関する規程、第6条の規定による改正前の池田市水道事業会計規程、第16条の規定による改正前の池田市水道部庁舎管理規程の規定、第24条の規定による改正前の池田市水道事業給水条例施行規程の規定、第25条の規定による改正前の池田市中高層住宅等にかかる遠隔指示式水道メーターの設置に関する規程及び第26条の規定による改正前の池田市指定給水装置工事事業者規程の規定によってなされている申請その他の行為は、それぞれ第1条の規定による改正後の池田市情報公開条例施行規則を準用する規程、第2条の規定による改正後の池田市個人情報保護条例施行規則を準用する規程、第5条の規定による改正後の池田市上下水道部聴聞の手続に関する規程、第6条の規定による改正後の池田市水道事業及び公共下水道事業会計規程、第16条の規定による改正後の池田市上下水道部庁舎管理規程の規定、第24条の規定による改正後の池田市水道事業給水条例施行規程の規定、第25条の規定による改正後の池田市中高層住宅等に係る遠隔指示式水道メーターの設置に関する規程及び第26条の規定による改正後の池田市指定給水装置工事事業者規程の相当規定によってなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に第4条の規定による改正前の池田市水道部公印規程、第6条の規定による改正前の池田市水道事業会計規程、第11条の規定による改正前の池田市水道部出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関事務取扱規程、第12条の規定による改正前の池田市水道メーター検針事務等委託規程、第16条の規定による改正前の池田市水道部庁舎管理規程、第24条の規定による改正前の池田市水道事業給水条例施行規程、第25条の規定による改正前の池田市中高層住宅等にかかる遠隔指示式水道メーターの設置に関する規程、第26条の規定による改正前の池田市指定給水装置工事事業者規程(以下「旧規程」という。)の規定により提出されている書類は、第4条の規定による改正後の池田市上下水道部公印規程、第6条の規定による改正後の池田市水道事業及び公共下水道事業会計規程、第11条の規定による改正後の池田市上下水道事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関事務取扱規程、第12条の規定による改正後の池田市水道メーター検針事務等委託規程、第16条の規定による改正後の池田市上下水道部庁舎管理規程、第24条の規定による改正後の池田市水道事業給水条例施行規程、第25条の規定による改正後の池田市中高層住宅等に係る遠隔指示式水道メーターの設置に関する規程、第26条の規定による改正後の池田市指定給水装置工事事業者規程(以下「新規程」という。)の規定により提出されたものとみなす。
4 この規程の施行の際現に旧規程に規定する様式については、所要の修正を加え、当分の間新規程に規定する様式として使用することができる。
附則(平成25年3月29日上下水道管理規程第7号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日上下水道管理規程第10号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日上下水道管理規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日上下水道管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に第2条の規定による改正前の池田市水道事業給水条例施行規程第30条第1項の規定及び第3条の規定による改正前の池田市下水道条例施行規程第33条第1項の規定(以下これらを「改正前規定」という。)により水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の減免を受けている使用者であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後も引き続き改正前規定の減免要件に該当し、かつ、引き続き施行日前に居住していた住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住所をいう。以下同じ。)及び住居と同一の住所及び住居に居住するものに係る水道料金等(平成29年7月31日以前に実施する検針に係るものに限る。)の減免については、なお従前の例による。
附則(平成30年1月25日上下水道管理規程第1号)
この規程は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和元年5月21日上下水道管理規程第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日上下水道管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日上下水道管理規程第5号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日上下水道管理規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号〕)
メーターの弁償額
弁償額 | |
1年未満 時価の全額 1年以上2年未満 時価の10分の9 2年以上3年未満 時価の10分の8 | 3年以上4年未満 時価の10分の7 4年以上5年未満 時価の10分の6 5年以上 時価の10分の5 |
別表第2(第22条関係)
(一部改正〔平成13年水管規程5号・21年上下水管規程2号〕)
用途別適用基準
用途 | 適用基準 |
一般用 | 湯屋用、臨時用の適用基準以外のもの |
湯屋用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場のうち、物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により、大阪府知事が定める入浴料金の統制額の適用を受けるものの用に供するもの |
臨時用 | 工事用、その他臨時の用に供するもの |
別表第3(第27条関係)
(一部改正〔平成21年上下水管規程2号〕)
納付金
メーターの口径 | 金額 |
100ミリメートル | 23,820,000円 |
150ミリメートル | 67,200,000円 |
200ミリメートル | 142,200,000円 |
250ミリメートル | 251,160,000円 |
300ミリメートル | 401,400,000円 |
口径350ミリメートル以上については、その都度管理者が定める。 |