○池田市図書館条例
昭和55年4月1日
条例第7号
注 平成9年12月11日条例第39号より条文注記入る。
〔全面改正〕
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、本市に図書館を設置する。
(一部改正〔平成9年条例39号・令和3年19号〕)
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
池田市立図書館 | 池田市呉服町1番1号 |
池田市立石橋図書館 | 池田市石橋1丁目23番6号 |
(全部改正〔令和3年条例19号〕)
(事業)
第3条 池田市立図書館及び池田市立石橋図書館は、次の事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整備し、及び利用に供すること。
(2) 読書案内、読書相談その他図書館資料の利用のための相談に応ずること。
(3) 他の図書館と協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
(4) 配本所等を設置し、並びに自動車文庫及び貸出文庫の巡回を行うこと。
(5) 読書会、鑑賞会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
(6) 学校及び社会教育施設等と協力すること。
(7) その他図書館の目的達成のために必要な事業
(一部改正〔平成9年条例39号・24年17号・令和3年19号〕)
(管理運営)
第4条 池田市立図書館及び池田市立石橋図書館(以下「図書館」という。)は、池田市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理運営する。
(一部改正〔平成9年条例39号・24年17号・令和3年19号〕)
(職員)
第5条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。
(一部改正〔平成9年条例39号〕)
(入館の制限)
第6条 館長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、入館を拒否し若しくは退館を命ずることができる。
(1) 公安又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備及び図書館資料を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし又は他人の迷惑となる物品を携帯するとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(一部改正〔平成9年条例39号〕)
(損害賠償)
第7条 入館者の故意又は過失により施設、設備を損傷し又は図書館資料をき損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成9年条例39号〕)
(図書館協議会)
第8条 法第14条の規定に基づき、池田市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(一部改正〔平成9年条例39号・20年37号・30年43号〕)
第9条 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに図書館運営に係る識見を有する者の中から委員会が任命する。
(追加〔平成24年条例17号〕、一部改正〔平成30年条例43号〕)
第10条 協議会の委員は10名以内とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成9年条例39号・20年37号・24年17号・30年43号〕)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会が定める。
(一部改正〔平成9年条例39号・20年37号・24年17号・30年43号〕)
附則
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和55年規則第12号で、昭和55年4月29日から施行)
附則(平成9年12月11日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の池田市立図書館条例の規定に基づいてされた処分手続きその他の行為は、改正後の池田市立図書館条例の規定に基づいてされたものとみなす。
(平成10年規則第1号で、平成10年2月7日から施行)
附則(平成20年12月22日条例第37号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。
(準備行為)
2 池田市立図書館の移転に係る準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和3年6月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 池田市立石橋図書館の開設に係る準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。