○池田市図書館条例施行規則
昭和55年4月1日
教育委員会規則第11号
注 平成3年5月29日教育委員会規則第2号より条文注記入る。
〔全面改正〕
(目的)
第1条 この規則は、池田市図書館条例(昭和55年池田市条例第7号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(一部改正〔平成10年教委規則1号・24年9号・30年9号・令和3年21号〕)
(職員)
第2条 池田市立図書館及び池田市立石橋図書館(以下「図書館」という。)に館長を置き、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 副館長
(2) 司書
(3) 主事
(4) その他の職員
(一部改正〔平成10年教委規則1号・令和3年21号〕)
(職務)
第3条 館長は、教育長の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督して図書館奉仕の効能の達成に努めなければならない。
2 副館長は、館長を補佐し、館長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 司書は、上司の指揮を受け専門的事務に従事する。
4 主事及びその他の職員は、上司の指揮を受け事務に従事する。
(一部改正〔平成30年教委規則9号〕)
(開館時間等)
第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、池田市教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(以下「祝日法に規定する休日」という。)を除く。) 午前10時から午後8時まで
(2) 日曜日及び祝日法に規定する休日 午前10時から午後6時まで
(一部改正〔平成5年教委規則3号・10年1号・9号・19年11号・25年24号・26年7号・30年9号・31年8号・令和3年21号〕)
(休館日等)
第5条 池田市立図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで
(2) 毎月第3水曜日
(3) 蔵書点検のため年間およそ10日間
2 池田市立石橋図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで
(2) 毎月第1水曜日
(3) 蔵書点検のための年間およそ5日間
(全部改正〔平成5年教委規則3号〕、一部改正〔平成10年教委規則1号・5号・12年7号・17年1号・19年11号・24年9号・25年24号・26年7号・30年9号・令和3年21号〕)
(閲覧)
第6条 図書館資料(以下「資料」という。)を閲覧する者は、館内の所定の場所で閲覧するものとする。
(一部改正〔平成25年教委規則24号・30年9号〕)
(個人貸出し)
第7条 図書館が交付した図書館カードを所持する者は、資料を借りることができる。
2 前項の図書館カードは、市内又は別に定める区域内に在住し、在職し、又は在学する者で利用登録をした者に交付する。
(1) 健康保険証
(2) 運転免許証
(3) 在職証明書
(4) 学生証又は在学証明書
(5) 前各号に定めるもののほか、館長が適当と認めるもの
5 図書館カードの有効期間は、交付の日又は図書館が本人確認を行った日から3年とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
6 有効期間を過ぎた図書館カードは使用できないものとし、その登録は抹消されるものとする。
7 図書館カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
8 利用者が第2項に規定する資格を失ったときは、直ちに図書館カードを返却しなければならない。
9 次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を直ちに館長に届けなければならない。
(1) 図書館カードを損傷し、又は紛失したとき。
(2) 借出中の図書を損傷し、又は紛失したとき。
(3) 図書館カードの申請事項に変更があったとき。
10 図書館カードが登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合は、その責めは登録者本人に帰するものとする。
11 図書館カードによって借り出すことのできる資料は、1人10冊(未返納の資料がある場合は、当該資料を合わせて10冊)以内とする。
12 同一資料の貸出期間は2週間以内とし、次の各号のいずれにも該当する場合は、1回を限度として、借出延長に係る申出のあった日から2週間当該貸出期間を延長することができる。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 申出が貸出期間内になされていること。
(2) 申出に係る資料が予約資料でないこと。
(3) 借出中の資料に延滞資料が含まれていないこと。
(一部改正〔平成3年教委規則2号・10年1号・19年11号・24年9号・26年7号・30年9号・令和3年21号〕)
(団体貸出し)
第8条 図書館が交付した図書館カードを所持する池田市内の事業所、機関その他の団体(以下これらを単に「団体」という。)は、資料を借りることができる。
2 前項の図書館カードは、団体であって、団体貸出利用登録をしたものに交付する。
3 団体で利用する資料の貸出冊数は、800冊を限度とする。
4 貸出期間は3月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、その冊数及び期間を変更することができる。
(一部改正〔平成6年教委規則3号・24年9号・30年9号〕)
(貸出しの制限)
第9条 図書館カードによって館外貸出しのできない資料は、次のとおりである。
(1) 貴重図書
(2) 各種事典及び参考図書
(3) 巻軸類及び古文書類
(4) 最新号の雑誌及び蔵書登録を行わない逐次刊行物
(5) その他特に館長が指定した資料
2 貸出期間指定日までに図書を返納できない事情が生じたときは、あらかじめ館長の指示を受けなければならない。
3 故意に返納を延滞した場合は、図書館カードを無効にし、又は図書館カードを交付しないことがある。
(一部改正〔平成24年教委規則9号・30年9号〕)
(自動車文庫)
第10条 池田市内を巡回して、図書の貸出し等を行い広く市民の利用に供するため、池田市立図書館に自動車文庫を設ける。
2 自動車文庫の巡回日時及び場所については、教育長の承認を得て館長が定める。
(一部改正〔平成10年教委規則1号・12年2号・30年9号〕)
(寄贈及び寄託)
第11条 館長が適当と認めたときは、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた資料の貸出しその他の取扱いは、当該寄託者から特別に条件の提示がある場合を除き、寄託を受けた資料以外の資料と同様とするものとする。
(一部改正〔平成10年教委規則1号・12年2号・30年9号〕)
(損害賠償)
第12条 条例第7条の規定による損害賠償は、当該損害を生じさせたものによる原状回復又は相当の現品若しくは現金(時価に相当する額の現金をいう。以下同じ。)の納入によるものとする。ただし、資料の毀損に係る損害賠償にあっては、相当の現品又は現金の納入に限るものとする。
(全部改正〔平成30年教委規則9号〕)
(図書館協議会)
第13条 図書館協議会(以下「協議会」という。)は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずる。
2 協議会は、図書館の行う図書館奉仕について館長に対して意見を述べることができる。
(一部改正〔平成10年教委規則1号・12年2号・21年3号・30年9号〕)
第14条 協議会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成10年教委規則1号・12年2号・21年3号・30年9号〕)
第15条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(一部改正〔平成10年教委規則1号・12年2号・21年3号・30年9号〕)
第16条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔平成10年教委規則1号・12年2号・21年3号・30年9号〕)
第17条 協議会の庶務は、池田市立図書館において処理する。
(一部改正〔平成10年教委規則1号・12年2号・21年3号・30年9号〕)
第18条 その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(一部改正〔平成10年教委規則1号・12年2号・21年3号・30年9号〕)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。
(一部改正〔平成10年教委規則1号・12年2号・21年3号・30年9号〕)
附則
この規則は、昭和55年4月29日から施行する。
(一部改正〔平成10年教委規則9号・13年7号・29年3号〕)
附則(平成3年5月29日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の池田市立図書館条例施行規則第7条第3項の規定により交付された図書借出票の有効期間は、この規則による改正後の池田市立図書館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第4項の規定により交付されたものとみなす。
3 改正後の規則第7条第4項の規定にかかわらず、この規則の施行の際、既に交付されている図書借出票で平成5年3月31日までの期間中未利用のものについても、平成5年3月31日までその効力を有するものとする。
附則(平成5年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月2日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年2月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の池田市立図書館条例施行規則第7条の規定により交付されている図書借出票は、改正後の池田市立図書館条例施行規則第7条の規定により交付された図書借出票とみなす。
附則(平成10年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成10年7月2日から施行する。
附則(平成12年2月10日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年1月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年1月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月25日教育委員会規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(社会教育機関に勤務する職員の勤務の特例に関する規則の一部改正)
2 社会教育機関に勤務する職員の勤務の特例に関する規則(昭和49年池田市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年1月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日教育委員会規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月31日教育委員会規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(2) 第1条(池田市立図書館条例施行規則第4条第1項の改正規定(「(図書コーナー(池田市立図書館が所管し、図書の貸出等を行う場所として池田市中央公民館に併設した図書コーナーをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)」を削る部分に限る。)、第4条第3項を削る改正規定、第5条第3項を削る改正規定及び第6条の改正規定に限る。)及び次項(社会教育機関に勤務する職員の勤務の特例に関する規則(昭和49年池田市教育委員会規則第5号)第2条第1項第2号の改正規定(「(池田市立図書館条例施行規則(昭和55年教育委員会規則第11号)第4条第1項に規定する図書コーナー(以下「図書コーナー」という。)を除く。)」を削る部分に限る。)、第2条第1項中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする改正規定、第3条第2号の改正規定(「(図書コーナーを除く。)」を削る部分に限る。)、第3条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする改正規定及び第4条の改正規定に限る。)の規定 平成31年3月1日
(3) 第1条(池田市立図書館条例施行規則第1条の改正規定、第4条第1項の改正規定(「午前10時から午後6時まで」を「次のとおり」に改め、同項に各号を加える部分に限る。)、第4条第2項第1号の改正規定、第4条第2項第2号の改正規定及び第5条第1項の改正規定に限る。)及び第2条並びに次項(社会教育機関に勤務する職員の勤務の特例に関する規則第2条第1項第2号の改正規定(「水曜日から翌週の月曜日までの6日間において」を「1週間当たり」に改める部分に限る。)及び第3条第2号の改正規定(「火曜日及び」を削る部分に限る。)に限る。)及び附則第3項の規定 平成31年5月1日
(一部改正〔平成31年教委規則8号〕)
(社会教育機関に勤務する職員の勤務の特例に関する規則の一部改正)
2 社会教育機関に勤務する職員の勤務の特例に関する規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 社会教育機関に勤務する職員の勤務の特例に関する規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年4月17日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月27日教育委員会規則第21号)抄
この規則は、令和4年4月1日から施行する。