○池田市防災条例

昭和39年10月1日

条例第36号

注 昭和56年4月1日条例第5号より条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づく池田市防災会議(以下「会議」という。)の組織及び所掌事務、法第23条の2第8項の規定に基づく池田市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項その他の防災に関する事項について定めるものとする。

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(会議の所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 池田市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の区域内に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属すること。

(全部改正〔平成24年条例29号〕)

(会議の委員)

第3条 会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市長の部内の職員

(2) 指定地方行政機関の職員

(3) 大阪府の知事の部内の職員

(4) 大阪府警察の職員

(5) 市教育長、市消防長及び消防団長

(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員及び会議の会長が指名する者

(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験を有する者

2 委員の定数は、市長が定める。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任を妨げない。

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(専門委員)

第4条 会議に専門の事項を調査させるため、専門委員をおくことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大阪府の職員、市の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会議の会長)

第5条 会議の会長は、市長がこれにあたる。

2 会長は、会務を総括する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議の規程)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事、その他運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。

(災害対策本部の組織)

第7条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属する職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部をおくことができる。

4 部に部長及び部員をおき、災害対策本部長が指名する。

5 部長は、部の事務を掌理する。

(災害対策本部長への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

(災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)

第9条 法第84条第1項の規定により、応急措置を実施すべき現場にある者を応急措置の業務に従事させた場合において、当該業務に従事した者が、そのために死亡し、負傷し、疾病にかかり、又は身体若しくは精神に障害を有することとなつたときは、池田市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年池田市条例第18号)に規定する損害補償の例により、市長が定める。

(一部改正〔昭和56年条例5号・平成24年29号〕)

(市長への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は市長が定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田市防災条例

昭和39年10月1日 条例第36号

(平成24年9月26日施行)