○池田市の職員及び市議会議員のハラスメント防止に関する条例
令和3年9月30日
条例第26号
前文
ハラスメントは、それを行う者の認識の有無にかかわらず、相手方の基本的人権を損ない、尊厳を傷つけ、心身に被害を与える人権侵害です。
また、職員及び市議会議員におけるハラスメントが市民サービスを低下させることは言うまでもありませんが、その事実が明らかになったときは、市民の信頼の喪失のみならず、社会的信用の失墜につながるおそれがあります。
よって、市長をはじめとする職員及び市議会議員は、職員又は市議会議員から他の職員又は市議会議員に対してハラスメントがあったのではないかという疑惑を持たれるような行為を起こさない、さらにハラスメントを絶対に許さないという強い認識の下、職位及び職責にかかわらず、相互に人格を尊重し、信頼し合うことで、それぞれの能力を十分発揮させることができる環境を確保するとともに、ハラスメントの防止及び根絶に努め、市民から信頼される市政運営をめざすことを決意し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、職員又は市議会議員から他の職員又は市議会議員へのハラスメントを防止することにより、職員及び市議会議員が個人としての尊厳を尊重され、良好な職員の職場環境及び市議会議員が活動できる環境を確立することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員並びに同条第3項第1号から第2号まで、第3号、第3号の2及び第5号に規定する特別職の職員(市議会議員を除く。)をいう。
(2) ハラスメント パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、相手方に対して精神的若しくは身体的な苦痛を与え、人格若しくは尊厳を害し、又は勤務環境を害することとなる行為をいう。)、セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により相手方に対して不快感を与える行為若しくはその行為によりその者の勤務環境を害し、又は勤務条件に不利益を与えることとなる行為をいう。)、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(職場において、妊娠したこと、出産したこと若しくは妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと等を理由とする言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動によりその者の勤務環境が害されることとなる行為をいう。)その他の誹謗、中傷、風評等により相手方に対して人権を侵害し、又は不快にさせる行為をいう。
(職員及び市議会議員の責務)
第3条 職員及び市議会議員は、他の職員及び市議会議員を職務遂行上の対等なパートナーとして互いの人権を尊重し、他の職員及び市議会議員に対しハラスメントをしてはならない。
2 市長及び副市長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、職員に対するハラスメントの防止及びハラスメントを受けた職員への配慮に努めるとともに、ハラスメントに起因して職員の職場環境が害され、又は職員に不利益が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
3 市議会議長及び市議会副議長は、市議会議員がその能力を十分に発揮して活動できる環境を確保するため、市議会議員に対するハラスメントの防止及びハラスメントを受けた市議会議員への配慮に努めるとともに、ハラスメントに起因して市議会議員が活動できる環境を害され、又は市議会議員に不利益が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(研修等)
第4条 市長は、職員のハラスメントに係る認識の向上に関して、その防止に係る実効性を高めるために必要な研修を実施するとともに、不断の自己研鑽に努めなければならない。
2 市議会議長は、市議会議員のハラスメントに係る認識の向上に関して、その防止に係る実効性を高めるために必要な研修を実施するとともに、不断の自己研鑽に努めなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は市議会議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。