○池田市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月22日

条例第24号

池田市個人情報保護条例(平成16年池田市条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(個人情報登録簿の作成及び公表)

第3条 市の機関(議会を除く。以下同じ。)は、当該市の機関が保有している法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイル(本人の数が規則で定める数に満たないものを除く。)について、それぞれ同条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他法第75条第1項の政令で定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報登録簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 法第74条第2項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる個人情報ファイル

(2) 法第75条第2項第2号及び第3号に掲げる個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、市の機関は、記録項目の一部若しくは法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を個人情報登録簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報登録簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報登録簿に掲載しないことができる。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から29日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料及び費用負担)

第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法の規定に基づく保有個人情報の開示の請求に係る写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の費用の額は、規則で定める。

(訂正決定等の期限)

第7条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第8条 市の機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第9条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第10条 市の機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(池田市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第11条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関は、池田市情報公開・個人情報保護審査会とする。

(運用状況の公表)

第12条 市の機関は、毎年度、開示請求の処理状況その他の法の運用に関し規則で定める事項について、市長に報告するものとする。

2 市長は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、それぞれ市の機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前になされたこの条例による改正前の池田市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第16条、第29条又は第36条の規定による請求に係る開示、訂正又は利用停止の決定、費用の負担、審査請求その他の手続については、なお従前の例による。

3 施行日前にした旧条例の規定による違反行為の処罰については、施行日以後も、なお従前の例による。

池田市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月22日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)