○諫早市干拓の里条例
平成17年3月1日
条例第165号
(設置)
第1条 諫早湾の干拓、干潟等に由来する地域文化の継承及び地域の特性を生かした産業の育成を図り、もってあたたかく美しい安らぎの古里づくりに資するため、諫早市干拓の里(以下「干拓の里」という。)を設置する。
(位置及び区域)
第2条 干拓の里の位置は、諫早市小野島町及び川内町とする。
2 干拓の里の区域は、市長が公告する。
(主要施設)
第3条 干拓の里の主要施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 干拓資料館
(2) 庄屋屋敷
(3) 潮見やぐら
(4) 水族館
(5) 小動物園
(6) 馬事公園
(7) 遊戯広場
(8) 多目的広場
(9) 地場食品体験館
(10) 地場産品展示館
(11) 手づくり工房
(12) 駐車場
(事業)
第4条 干拓の里は、次に掲げる事業を行う。
(1) 干拓、干潟等に関する資料の収集及び展示
(2) 古里遊戯の指導普及
(3) 地場産物を利用した加工技術の開発及びその公開
(4) 地場産品の消費拡大
(5) 前各号に掲げるもののほか、干拓の里の設置の目的を達成するために必要な事業
(干拓の里の管理)
第5条 市長は、干拓の里の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に干拓の里の管理を行わせるものとする。
(平17条例253・全改)
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 干拓の里及びその附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、干拓の里の管理上市長が必要と認める業務
(平17条例253・全改)
(指定管理者の指定の手続)
第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 管理に係る事業計画書
(2) 管理に係る収支計算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があったときは、次に掲げる基準に最も適しているものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 干拓の里の運営に当たって市民の平等利用が確保されること。
(2) 干拓の里の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(平17条例253・全改)
(利用時間)
第8条 干拓の里の利用時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平17条例253・追加)
(休業日)
第9条 干拓の里の休業日は、次に掲げる日とする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日)
(2) 12月30日から翌年の1月1日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て休業日に開業し、又は開業日に休業することができる。
(平17条例253・追加)
(利用料金)
第10条 干拓の里及びその施設を利用しようとする者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)をあらかじめ納入しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、これを後納することができる。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平17条例253・追加)
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付することができない。ただし、災害その他利用者の責めに帰することができない理由により干拓の里を利用できないとき、又は指定管理者が規則で定める特別の理由に該当すると認めたときは、この限りでない。
(平17条例253・追加)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、規則で定める特別の理由に該当すると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(平17条例253・追加)
(入場の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、干拓の里の入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に著しく迷惑を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 干拓の里の施設、設備、展示品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、干拓の里の管理上支障があると認められる者
(平17条例253・旧第8条繰下・一部改正)
(損害賠償等)
第14条 干拓の里の施設、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損した者は、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例253・追加)
(秘密保持義務)
第15条 指定管理者の役員若しくは職員若しくはその構成員又はこれらの者であった者は、干拓の里の管理に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は管理の業務以外の目的のために使用してはならない。
(平17条例253・追加)
(使用許可)
第16条 市長は、別表第2の左欄に掲げる施設について、3年以内の期間に限り、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき、その使用を許可することができる。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、同一人に対して引き続き使用を許可することができる。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
4 第2項の使用料は、毎月末日までに翌月分を納入しなければならない。
(平17条例253・旧第9条繰下・一部改正、平19条例17・一部改正)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(平17条例253・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の干拓の里条例(平成6年諫早市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年条例第253号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の諫早市干拓の里条例第5条から第7条までの規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の諫早市干拓の里条例の規定、第2条の規定による改正後の諫早市富川渓谷バンガロー条例の規定、第3条の規定による改正後の諫早市やまびこ館条例の規定、第4条の規定による改正後の諫早市多良見多目的研修館条例の規定、第5条の規定による改正後の諫早市小長井おがたま会館条例の規定及び第6条の規定による改正後の諫早市漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可したものの使用料、利用料金、利用料及び占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前に許可したものの使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の諫早市干拓の里条例の規定、第2条の規定による改正後の諫早市富川渓谷バンガロー条例の規定、第3条の規定による改正後の諫早市やまびこ館条例の規定、第4条の規定による改正後の諫早市多良見多目的研修館条例の規定、第5条の規定による改正後の諫早市多良見大草集落センター条例の規定及び第6条の規定による改正後の諫早市小長井おがたま会館条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可したものの使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前に許可したものの使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
(平17条例253・平25条例40・令元条例7・一部改正)
区分 | 金額 |
干拓の里入場料 | 310円 |
水族館入館料 | 520円 |
遊戯施設利用料(1回又は30分) | 520円 |
乗馬施設利用料(30分) | 4,190円 |
別表第2(第16条関係)
(平17条例253・平25条例40・令元条例7・一部改正)
施設 | 金額 |
地場食品体験館 | 1平方メートル当たり月額 520円 |
地場産品展示館 | |
手づくり工房 |