○諫早市栽培漁業推進事業費補助金交付規程

平成18年6月1日

告示第91号

(目的)

第1条 市は、沿岸海域における水産資源の増殖を推進し、漁業生産量の増大を図るため、市の沿岸海域において栽培漁業を実施する漁業協同組合等に対し諫早市栽培漁業推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、諫早市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)及びこの規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「栽培漁業」とは、海域の特性に応じた有用な水産動物の種苗の生産及び育成、稚魚・稚貝の放流、海域の管理並びに適正な漁獲を一連に行うものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市の沿岸海域において栽培漁業を実施する漁業協同組合又はこれに準ずる団体とする。

(令2告示142・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、栽培漁業の実施に要する経費のうち、市長が認める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が認める額とする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、概算払の方法により交付することができる。

(実績報告書に添付すべき書類)

第7条 規則第14条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告書の提出期限)

第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年6月1日から施行し、平成18年4月1日以降に実施した事業に係る補助金から適用する。

(令和2年告示第142号)

この規程は、令和2年12月17日から施行し、令和2年4月1日以降に実施した事業に係る補助金から適用する。

諫早市栽培漁業推進事業費補助金交付規程

平成18年6月1日 告示第91号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第12編 産業経済/第1章 農林水産
沿革情報
平成18年6月1日 告示第91号
令和2年12月17日 告示第142号