○岩出市手数料徴収条例
平成12年3月30日
条例第6号
岩出町手数料徴収条例(昭和38年岩出町条例第144号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、本市が徴収する手数料は、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び金額)
第2条 徴収する手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 手数料は、別表に定めのあるもののほか、1申請又は1請求を1件としてこれを徴収する。ただし、次に掲げる手数料の徴収については、この限りでない。
(1) 複数の事項を一括して申請又は請求があったときは、各事項ごとに1件とする。
(2) 同一事項について2通以上の申請又は請求があったときは、1通を1件とする。
(3) 数人を列記し、各々その者に対して証明するときは、1人を1件とする。
(4) その他市長が特に必要と認める場合は、別に定める方法による。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、申請又は請求のときに現金をもって徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。
(手数料の還付)
第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から手数料免除の申請があったとき。
(3) 公的年金等受給権者から戸籍又は住民票に関する証明の請求があったとき。
(4) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)の規定により、救済給付若しくは特別遺族給付金の支給を受けようとする者又はこれらの者以外の死亡労働者等の遺族の戸籍に関する証明の請求があったとき。
(5) その他市長が特別の事情があると認めたとき。
2 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党その他の政治団体が、はり紙、はり札又は立て看板を表示するため和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号。以下「屋外広告物条例」という。)の規定による許可又は確認を受ける場合は、手数料を徴収しない。
(証明、閲覧及び照合の範囲)
第7条 公簿の証明、閲覧及び照合は、公に示しても支障がないと認めたものに限る。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月28日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第6号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。ただし、住民基本台帳カードの交付手数料に関する規定は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第30号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20条例17・平21条例25・平24条例16・平26条例24・平27条例30・平28条例1・平30条例9・令2条例17・令3条例11・一部改正)
手数料の種類 | 単位 | 金額 | ||||
認可地縁団体の告示事項に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | ||||
認可地縁団体印鑑登録証明書の交付手数料 | 1通につき | 200円 | ||||
自動車の臨時運行に関する許可手数料 | 1両につき | 750円 | ||||
納税に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | ||||
所得に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | ||||
資産に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | ||||
法人に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | ||||
営業又は職業に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | ||||
住宅用家屋証明に関する申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | ||||
身分に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | ||||
印鑑登録証の再交付手数料 | 1件につき | 500円 | ||||
住民票の写しの交付手数料 | 1通につき | 200円 | ||||
住民票に記載した事項の証明手数料 | 1件につき | 200円 | ||||
住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき | 200円 | ||||
戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき | 200円 | ||||
印鑑登録証明書の交付手数料 | 1通につき | 200円 | ||||
埋火葬に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | ||||
戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 450円 | ||||
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 750円 | ||||
戸籍に記載した事項の証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | ||||
除かれた戸籍に記載した事項の証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | ||||
戸籍に関する届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 | ||||
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付手数料 | 1通につき | 1,400円 | ||||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書類の閲覧手数料 | 書類1件につき | 350円 | ||||
犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000円 | ||||
狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき | 550円 | ||||
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 | ||||
狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき | 340円 | ||||
道路に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | ||||
農用地に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | ||||
鳥獣飼育登録票の交付又は更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,600円 | ||||
優良宅地造成認定に関する申請手数料 | 宅地造成区域の面積 |
| ||||
0.1ha未満 | 86,000円 | |||||
0.1ha以上0.3ha未満 | 130,000円 | |||||
0.3ha以上0.6ha未満 | 190,000円 | |||||
0.6ha以上1ha未満 | 260,000円 | |||||
1ha以上3ha未満 | 390,000円 | |||||
3ha以上6ha未満 | 510,000円 | |||||
6ha以上10ha未満 | 660,000円 | |||||
10ha以上 | 870,000円 | |||||
優良住宅新築認定に関する申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計 |
| ||||
100m2以下 | 6,200円 | |||||
100m2を超え500m2以下 | 8,600円 | |||||
500m2を超え2,000m2以下 | 13,000円 | |||||
2,000m2を超え10,000m2以下 | 35,000円 | |||||
10,000m2を超え50,000m2以下 | 43,000円 | |||||
50,000m2を超えるとき | 57,000円 | |||||
屋外広告物条例の規定によるはり紙及びはり札の許可又は確認 | 100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき | 400円 | ||||
屋外広告物条例の規定による広告幕の許可又は確認 | 1張りにつき | 400円 | ||||
屋外広告物条例の規定による気球広告の許可又は確認 | 1個につき | 1,000円 | ||||
屋外広告物条例の規定による電柱その他これに類するものに取り付ける広告の許可又は確認 | 1枚又は1個につき | 400円 | ||||
屋外広告物条例の規定による立看板その他看板の類(のぼりを含む。)の許可又は確認 | 紙ばり又は布ばりのもの1個につき | 250円 | ||||
その他のもの1個につき | 500円 | |||||
屋外広告物条例の規定による平面的固定広告、立体的固定広告その他の許可又は確認(許可申請を受けたものを変更する場合に、表示面積が変わらないものについては、2分の1の額とする。) | 表示面積1m2以内のもの1枚、1個又は1基につき | 400円 | ||||
表示面積1m2を超え2m2以内のもの1枚、1個又は1基につき | 700円 | |||||
表示面積2m2を超えるもの1枚、1個又は1基5m2(5m2未満は、5m2とする。)につき | 1,100円 | |||||
砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 | 1件につき | 33,900円 | ||||
砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 1件につき | 15,000円 | ||||
採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく認可の申請に対する審査 | 1件につき | 52,000円 | ||||
採石法第33条の5第1項の規定に基づく変更の認可の申請に対する審査 | 1件につき | 33,000円 | ||||
開発行為許可申請手数料(自己居住用:主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合) | 開発区域の面積 |
| ||||
0.6ha未満 | 43,000円 | |||||
0.6ha以上1ha未満 | 86,000円 | |||||
1ha以上3ha未満 | 130,000円 | |||||
3ha以上6ha未満 | 170,000円 | |||||
6ha以上10ha未満 | 220,000円 | |||||
10ha以上 | 300,000円 | |||||
開発行為許可申請手数料(自己業務用:主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合) | 開発区域の面積 |
| ||||
0.6ha未満 | 65,000円 | |||||
0.6ha以上1ha未満 | 120,000円 | |||||
1ha以上3ha未満 | 200,000円 | |||||
3ha以上6ha未満 | 270,000円 | |||||
6ha以上10ha未満 | 340,000円 | |||||
10ha以上 | 480,000円 | |||||
開発行為許可申請手数料(その他) | 開発区域の面積 |
| ||||
0.6ha未満 | 190,000円 | |||||
0.6ha以上1ha未満 | 260,000円 | |||||
1ha以上3ha未満 | 390,000円 | |||||
3ha以上6ha未満 | 510,000円 | |||||
6ha以上10ha未満 | 660,000円 | |||||
10ha以上 | 870,000円 | |||||
開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする。 (1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、開発許可申請手数料に規定する額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、開発許可申請手数料に規定する額。ただし、編入される面積が0.3ha未満の場合にあっては、次の表による金額とする。 | |||||
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| 新たに編入される面積 | 開発行為許可申請 |
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自己居住用の場合 | 自己業務用の場合 | その他の場合 | ||||
0.1ha未満 | 8,600円 | 13,000円 | 86,000円 | |||
0.1ha以上0.3ha未満 | 22,000円 | 30,000円 | 130,000円 | |||
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(3) その他の変更については、10,000円 | ||||||
建築物特例許可申請手数料(都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)) | 1件につき | 46,000円 | ||||
予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(都市計画法第42条第1項ただし書) | 1件につき | 26,000円 | ||||
開発許可を受けた地位の継承の承認申請手数料 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha未満のものである場合 1件につき | 1,700円 | ||||
(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha以上のものである場合 1件につき | 2,700円 | |||||
(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合 1件につき | 17,000円 | |||||
開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき | 470円 | ||||
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 16,500円 | ||||
化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可(法第8条で準用する場合を含む。)の申請に対する審査 | 1件につき | 26,400円 | ||||
化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) | 7,500円 | ||||
座標値の交付手数料 | 1筆につき | 500円 | ||||
図根点の交付手数料 | 6点までごとにつき | 500円 | ||||
地籍集成図の交付手数料 | 1枚につき | 500円 | ||||
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定による書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 | 日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙に白黒で複写又は出力したもの1枚(片面)につき | 10円 | ||||
日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙にカラーで複写又は出力したもの1枚(片面)につき | 50円 | |||||
その他の証明手数料 | 1件につき | 200円 |