○岩出市重度心身障害児者医療費支給条例

昭和50年12月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害児者に対して医療費を支給することにより、重度心身障害児者の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害児者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める1級又は2級の障害を有し、同法による障害年金を受けている者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けているもので、その障害の程度が国民年金法に定める2級の障害と同等以上の者

(2) 和歌山県から療育手帳の交付を受けその程度がAの者

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づく特別児童扶養手当等の支給を受けている者が、現に監護又は養育している支給要件児童でその障害の程度が1級又は2級に該当する者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けている者

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この条例において「医療に関する給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、家族療養費、療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、保険外併用療養費及び特別療養費をいう。

(平20条例10・平27条例28・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する重度心身障害児者であって、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であり、かつ、重度心身障害児者に該当したときの年齢が65歳未満である者又は平成18年7月31日以前に当該医療費の支給対象となっていた者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者は除く。

(平20条例10・一部改正)

(支給の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、医療費は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その年の8月から翌年の7月までは、支給しないものとする。ただし、対象者又は対象者が20歳未満の場合は対象者を監護する父若しくは母又は養育者(以下「対象者等」という。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9条第1項に規定する被災者に該当する場合においては、この限りではない。

(1) 対象者等の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条に規定する政令で定める額以上であるとき。

(2) 対象者等の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者で主として当該対象者等の生計を維持するものの前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第7条に規定する政令で定める額以上であるとき。

(医療費の範囲)

第5条 この条例により支給する医療費は、医療保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合において当該医療に要する費用のうち対象者等が負担する費用の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の法令等の規定に基づき、国又は他の地方公共団体の負担において医療費の給付を受けられる場合は、この条例に優先するものとする。

(平20条例10・一部改正)

(支給方法)

第6条 この条例に基づく医療費の支給は、対象者等の請求に基づき行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、医療費として対象者等が医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該対象者等に対し医療費の支給があったものとみなす。

(受給資格の認定)

第7条 対象者は、重度心身障害児者医療費受給資格について第2条第1項及び第3条の要件に該当し並びに第4条の支給制限を受ける者に該当しないことについて市長の認定を受けなければならない。

(受給者証の交付)

第8条 市長は、前条の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し規則で定めるところにより受給資格者であることを示す受給者証を交付するものとする。

2 対象者は、医療機関等において療養を受ける際に当該受給者証を提示しなければならない。

(届出)

第9条 受給資格者として認定された者は、住所、氏名、加入保険その他受給資格等について変更を生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(支給金の返還)

第10条 偽りその他不正の行為により医療費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、重度心身障害児者医療費を支給した場合において、その支給事由が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その者から損害賠償の支払いを受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

2 岩出町身体障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年岩出町条例第10号)は、廃止する。

(昭和58年1月22日条例第1号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年10月14日条例第26号)

この条例は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第56号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年10月1日条例第62号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに受けた医療費に係る支給については、なお従前の例による。

(平成27年6月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩出市重度心身障害児者医療費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、新条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の支給について適用し、施行の日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

岩出市重度心身障害児者医療費支給条例

昭和50年12月22日 条例第22号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和50年12月22日 条例第22号
昭和58年1月22日 条例第1号
昭和60年3月27日 条例第3号
昭和61年10月14日 条例第26号
平成15年3月28日 条例第9号
平成18年6月30日 条例第56号
平成18年10月1日 条例第62号
平成20年3月25日 条例第10号
平成27年6月26日 条例第28号