○岩出市がん対策推進条例

平成19年12月7日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、がんが市民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが市民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状にかんがみ、質の高いがん医療(科学的な知見に基づく適切ながんに係る医療をいう。以下同じ。)の実現並びにがんの予防及び早期発見の推進を図るため、がん対策を総合的に推進することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、がん対策に関し、必要な支援及び実効性のある施策を実施するよう努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、がんに関する正しい知識を持ち、市が行う施策に積極的に協力するよう努めるものとする。

(がん医療の水準の向上と情報の提供)

第4条 本市に関係するがん診療連携拠点病院(厚生労働省が定める指針に基づき厚生労働大臣が指定する病院をいう。)として、がん医療の水準の向上に努めるほか、本市及び近隣の市と連携して、がんの予防及び早期発見等のがん対策に取り組み、市民に対しがんに関する情報を提供するよう努めるものとする。

(がんの予防及び早期発見の推進)

第5条 市は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及その他のがんの予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

2 市は、最新の知見に基づき、がんの早期発見に有効と認められる検診を実施するとともに、市民のがん検診の受診率の向上を図るために必要な施策を講ずるものとする。

(患者会等の活動の支援)

第6条 市は、がん患者、その家族等により構成される市内の民間団体(第8条において「患者会等」という。)が行うがん患者の療養生活及びその家族の生活に対する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

(市民の理解及び関心を深めるための施策)

第7条 市は、市民のがん対策に関する理解及び関心を深めるため、広報活動その他の必要な施策を講ずるものとする。

(県等との連携)

第8条 市は、県、市町村、医療関係団体、医療機関、患者会等その他の関係機関及び関係団体との連携を図りつつ、がん対策を推進するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

岩出市がん対策推進条例

平成19年12月7日 条例第17号

(平成19年12月7日施行)