○岩出市火葬場設置及び管理条例

平成20年6月27日

条例第19号

岩出市火葬場設置及び管理条例(昭和45年岩出町条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、岩出市火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に、公衆衛生その他公共の福祉を図るため、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 岩出市火葬場

(2) 位置 岩出市根来2273番地の5

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、火葬場の管理を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火葬に関する業務

(2) 火葬場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、次に掲げる基準により、火葬場の管理を行わなければならない。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則その他関係する法令等の規定を遵守し適正な施設運営を行うこと。

(2) 火葬場の施設等の維持管理を適切に行うこと。

(3) 前条各号の業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取扱うこと。

(指定管理者の指定の期間)

第7条 指定管理者が火葬場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を超えない範囲とする。ただし、再指定は、妨げない。

(使用時間)

第8条 火葬場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(使用の許可)

第9条 火葬場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可に係る使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第10条 市長は、火葬場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 火葬場の施設又はその設備を汚損するおそれがあるとき。

(3) その他市長が特にその使用を不適当と認めるとき。

(使用の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対して火葬場の使用の許可を取り消し、又は中止することができる。

(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 災害その他の理由により火葬場が使用できなくなったとき。

2 前項の規定による許可を取り消し、又は中止した場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は損害の責めを負わない。

(使用料)

第12条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が還付することを認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第14条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、火葬場の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(岩出市火葬場使用料及び手数料条例の廃止)

2 岩出市火葬場使用料及び手数料条例(昭和45年岩出町条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年6月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に死亡した者で、当該死亡した日において出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき岩出市の外国人登録原票に登録されていたものについては、施行日以後においても市内の使用料とする。

別表(第12条関係)

(平24条例17・一部改正)

区分

単位

使用料

市内

市外

満5歳以上

1体

20,000円

50,000円

満5歳未満

1体

15,000円

30,000円

死産児

1胎

10,000円

10,000円

解剖遺体

1体

10,000円

10,000円

改葬遺体

1体

10,000円

10,000円

生体分離肢体

1件

10,000円

10,000円

胞衣汚物

1個

10,000円

10,000円

備考

1 「市内」とは、死亡者が死亡時に、又は火葬場を使用しようとする者が岩出市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。

2 「市外」とは、前項に規定する場合以外をいう。

岩出市火葬場設置及び管理条例

平成20年6月27日 条例第19号

(平成24年7月9日施行)