○泉佐野市予防接種健康被害調査委員会規則
平成13年3月31日
泉佐野市規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉佐野市附属機関条例(平成12年泉佐野市条例第34号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、泉佐野市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、条例別表に掲げる当該担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 大阪府が推薦する医師
(2) 一般社団法人泉佐野泉南医師会が推薦する医師
(3) 大阪府泉佐野保健所長
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 委員会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから、市長が任命する。
3 幹事は、委員会の所掌事務について、委員を補佐する。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において行う。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日泉佐野市規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日泉佐野市規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。