○泉佐野市文化財保護審議会規則
平成13年3月29日
泉佐野市教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉佐野市文化財保護審議会条例(令和元年6月泉佐野市条例第5号)第9条の規定に基づき、泉佐野市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(関係者の出席)
第2条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第3条 審議会の会議は、公開する。ただし、審議会の会議が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
(1) 泉佐野市情報公開条例(平成11年泉佐野市条例第27号)第6条各号に掲げる情報に関し審議する場合
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合
2 審議会の会議を公開するかどうかの決定は、会長が行う。この場合において、会長は、当該会議に諮り意見を聴くことができる。
3 会長は、会議を非公開とした場合は、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、教育委員会教育部文化財保護課において行う。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日泉佐野市教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日泉佐野市教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日泉佐野市教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日泉佐野市教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。