○職員の通勤手当の支給についての規則
昭和42年4月1日
泉佐野市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与についての条例(昭和42年泉佐野市条例第17号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき、通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(総則)
第2条 給与条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 給与条例第13条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、市長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 勤務場所を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第13条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときはその者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第13条第1項第1号から第3号までに規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等(給与条例第13条第1項第1号に規定する交通機関等をいう。以下同じ。)を利用し、又は自動車等(同項第2号に規定する自動車等をいう。以下同じ。)を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めるものとする。
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これによりがたい場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第8条 給与条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第13条第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額
(自動車等の使用者の支給額)
第8条の2 給与条例第13条第2項第2号に規定する通勤手当の額は、使用する交通の用具による区分に応じ、支給単位期間につき、別表のとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員のうち、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、同表に掲げる額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 給与条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が2,000円以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額
(3) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が2,000円未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額
(交通の用具)
第9条 給与条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(支給日等)
第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員の給与の支給についての規則(昭和42年泉佐野市規則第4号)第9条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 給与条例第13条第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第13条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が150,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第10条の2 給与条例第13条第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第13条第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び給与条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が150,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第9条の2第4項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 150,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)
3 給与条例第13条第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第10条の3 給与条例第13条第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1月
(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第11条 給与条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(この規則の施行について必要な事項)
第12条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給について必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この規則は、給与条例の施行の日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の例によりなされた通勤手当の支給および手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
付則(昭和44年2月1日泉佐野市規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
付則(昭和44年12月20日泉佐野市規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、第8条および第8条の2の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
付則(昭和50年1月28日泉佐野市規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和51年12月25日泉佐野市規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
付則(昭和52年4月1日泉佐野市規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年1月1日泉佐野市規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和57年3月31日泉佐野市規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、第8条の2の改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和58年9月28日泉佐野市規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。
付則(昭和59年3月30日泉佐野市規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給についての規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和58年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正前の職員の通勤手当の支給についての規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた通勤手当は、新規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。
付則(昭和60年3月30日泉佐野市規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給についての規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正前の職員の通勤手当の支給についての規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた通勤手当は、新規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。
付則(昭和60年12月25日泉佐野市規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給についての規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正前の職員の通勤手当の支給についての規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた通勤手当は、新規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。
付則(昭和62年12月24日泉佐野市規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給についての規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正前の職員の通勤手当の支給についての規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた通勤手当は、新規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。
付則(平成3年12月25日泉佐野市規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の職員の通勤手当の支給についての規則(以下「新規則」という。)の規定(前項ただし書に係る部分を除く。)は、平成3年4月1日から適用し、この規則による改正前の職員の通勤手当の支給についての規則の規定に基づいて平成3年4月1日からこの規則の施行の日(前項ただし書に係る部分を除く。)の前日までの間に支払われた通勤手当は、新規則の規定に基づく通勤手当の内払いとみなす。
付則(平成4年12月24日泉佐野市規則第21号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成6年12月26日泉佐野市規則第26号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日泉佐野市規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の職員の通勤手当の支給についての規則(以下「新規則」という。)の規定(前項ただし書に係る部分を除く。以下、この項において同じ。)は、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)から適用し、改正前の職員の通勤手当の支給についての規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日(前項ただし書に係る部分を除く。)の前日までの間に支払われた通勤手当は、新規則の規定に基づく通勤手当の内払いとみなす。
附則(平成9年12月22日泉佐野市規則第25号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日泉佐野市規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日泉佐野市規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月26日泉佐野市規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日泉佐野市規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(職員の給与の支給についての規則の一部改正)
2 職員の給与の支給についての規則(昭和42年泉佐野市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成16年12月24日泉佐野市規則第31号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月6日泉佐野市規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月15日泉佐野市規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月4日泉佐野市規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日泉佐野市規則第24号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日泉佐野市規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日泉佐野市規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月2日泉佐野市規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日泉佐野市規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日泉佐野市規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月14日泉佐野市規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日泉佐野市規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月19日泉佐野市規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日泉佐野市規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日泉佐野市規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日泉佐野市規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月27日泉佐野市規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日泉佐野市規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月3日泉佐野市規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条の2第1項第3号及び第10条の4第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月1日泉佐野市規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日泉佐野市規則第21号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日泉佐野市規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日泉佐野市規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日泉佐野市規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日泉佐野市規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条の2関係)
自動車(二輪を除く。)の使用距離(片道) | 支給額 |
2キロメートル以上 4キロメートル未満 | 4,100円 |
4 6 | 6,100円 |
6 8 | 8,000円 |
8 10 | 9,900円 |
10 12 | 11,900円 |
12 15 | 14,300円 |
15 20 | 18,200円 |
20 25 | 23,100円 |
25 30 | 27,900円 |
30 35 | 32,800円 |
35 40 | 37,600円 |
40 | 40,100円 |
自転車(原動機付を含む。)、二輪の自動車の使用距離(片道) | 支給額 |
2キロメートル以上 5キロメートル未満 | 2,000円 |
5 10 | 4,200円 |
10 | 7,100円 |