○職員の住居手当の支給についての規則
昭和50年1月28日
泉佐野市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与についての条例(昭和42年泉佐野市条例第17号。以下「給与条例」という。)第13条の2及び職員の給与の支給についての規則(昭和42年泉佐野市規則第4号)第16条の2の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 給与条例第13条の2に規定する住居手当は、次の各号に掲げる職員には支給しない。
(1) 公舎等に居住し、家賃等(使用料を含む。)を負担していない職員
(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族で給与条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
第3条及び第4条 削除
(届出)
第5条 職員は、新たに給与条例第13条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して市長が定める様式の住居届によりその居住の実情を任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第13条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第13条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合に準用する。
(この規則の施行について必要な事項)
第9条 この規則の実施に関して必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際従前の例によりなされた住居手当の支給及び手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとする。
付則(昭和52年4月1日泉佐野市規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年3月31日泉佐野市規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年6月27日泉佐野市規則第12号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月3日泉佐野市規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成21年6月17日泉佐野市規則第13号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日泉佐野市規則第23号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日泉佐野市規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給についての規則の一部改正)
2 令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給についての規則(令和2年泉佐野市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕