○泉佐野市市税条例施行規則
昭和47年12月28日
泉佐野市規則第13号
泉佐野市市税条例施行規則(昭和29年泉佐野市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 泉佐野市市税条例(平成19年泉佐野市条例第5号。以下「条例」という。)に基づく市税の賦課徴収についての手続等は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員)
第2条 総務部税務課の職員は、徴税吏員として市長の委任を受けたものとする。
(徴税吏員補助員)
第3条 徴税吏員の職務を補助させるため、徴税吏員補助員を置く。
(固定資産評価補助員)
第4条 固定資産評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員を置く。
2 総務部税務課の職員のうち固定資産の評価についての事務に従事する職員は、固定資産評価補助員として選任されたものとする。
(身分証明証票の携帯等)
第5条 徴税吏員、徴税吏員補助員及び固定資産評価補助員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(申告、申請、届出等の方法)
第6条 申告、申請、届出等は、文書をもってしなければならない。ただし、市長において支障がないと認めるものについては、口頭をもってすることができる。
(1) 賦課期日の翌日以後に生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けた者については、扶助を受けることとなった日以後の納期分について、所得割額及び均等割額の全額を免除する。
(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者で、当該納税義務者の当該年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見積額に、貧困により生活のため公私の扶助を受けようとする金額を加算した額が条例第15条第2項に規定する金額以下の者については、所得割額及び均等割額の全額を免除する。
(3) 失業者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する受給資格者及び前年に所得があった者で、事業所の倒産、解雇等により、当該年における所得が激減したために生活が著しく困難となったと認められる者(専ら自己の意思による退職、定年退職又は雇用期間の満了等によって所得が激減した者を除く。)をいう。)で、当該納税義務者の当該年中の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額(給与所得等(所得税法(昭和40年法律第33号)第27条第1項、第28条第1項及び第35条第1項に規定する所得をいう。以下同じ。)以外の所得を除く。)の10分の7以下に減少する者については、別表第1に基づいて市民税(給与所得等以外の所得に係る所得割額を除く。)を減免する。
(4) 賦課期日において、所得税法第2条第1項第32号イからハまでに掲げる者で、前年中の合計所得金額が法第295条第1項第2号に規定する額以下の者については、所得割額(給与所得等以外の所得に係る所得割額を除く。)の3割を軽減し、その者が勤労学生(所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生をいう。)に該当する者である場合には、所得割の全額を免除する。
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条に規定する障害者及び特別障害者である者を除く。)である者については、その者が障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)であると仮定し算出される所得割額との差額相当分を軽減する。
(6) 賦課期日後に障害者となった者については、賦課期日に障害者であると仮定し算出される所得割額との差額相当分を軽減する。
(7) 天災その他不慮の災害により次の事由に該当することとなった者については、次の区分によりその災害を受けた日以後に到来する納期分の市民税(給与所得等以外の所得に係る所得割額を除く。)を減免する。
ア 納税義務者が死亡し相続人においてその承継すべき市民税を負担することが困難と認められる場合は、所得割額及び均等割額の全額を免除する。
イ 納税義務者が障害者となったことにより、市民税を負担することが困難と認められる場合は、所得割額の10分の9を軽減する。
ウ 納税義務者(その者と生計を一にする親族を含む。)の所得に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、前年の合計所得金額が1000万円以下である者については、別表第2に基づいて市民税を減免する。
(8) 納税者の死亡により市民税の納税義務を承継した場合において、当該納税義務の承継者の当該年中の合計所得金額の見積額が400万円以下で、かつ、死亡した納税者の合計所得金額が600万円以下の場合は、別表第3に基づいて当該納税義務の承継者が承継した市民税のうち当該納税者の死亡の日以後に到来する納期分の市民税額(給与所得等以外の所得に係る所得割額を除く。)を減免する。
(9) 市長は、前各号に類する者であって特別の事情があると認められる者について、市長が必要であると認める割合で市民税を減免することができる。
(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有する固定資産にかかる固定資産税 免除
(2) 賦課期日の翌日以後に生活保護法の規定による生活扶助を受けた者については、その日以後に到来する納期分の固定資産税 免除
(3) 貧困により生活のため、生活保護法の規定により生活扶助以外の公私の扶助を受ける者が所有し、かつ、自ら使用する家屋及び敷地にかかる固定資産税 免除又は市長が必要と認める割合で軽減
(4) 公益のため直接専用する固定資産にかかる固定資産税(有料で使用するものを除く。) 免除
(5) 公共の用に供するため、公共団体が買収した土地及び家屋については、その使用収益のなくなった日以後に到来する納期分の固定資産税 免除
(6) 天災その他の災害によって被害を受けた固定資産に対しては、災害による固定資産税減免基準表(別表第4)に基づいて、災害の発生した日以後に到来する納期分から減免する。
(7) 市長は、前各号のほか、これらの規定に類する事由がある者で、特に必要があると認めた場合においては、これを免除又は市長が必要と認める割合で軽減することができる。
2 徴税吏員の証票等並びに条例第100条第1項及び第2項の標識等のひな型は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。
付則
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
付則(昭和50年7月8日泉佐野市規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分の市民税から適用し、昭和49年度分までの市民税については、なお従前の例による。
付則(昭和51年11月24日泉佐野市規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年4月30日泉佐野市規則第21号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
付則(昭和58年4月11日泉佐野市規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年8月31日泉佐野市規則第23号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
付則(平成2年3月30日泉佐野市規則第4号)抄
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年7月13日泉佐野市規則第14号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日泉佐野市規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行し、この規則による改正後の泉佐野市市税条例施行規則の規定は、平成3年度分の市民税から適用し、平成2年度分までの市民税については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月24日泉佐野市規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉佐野市市税条例施行規則の規定は、平成7年1月17日から適用する。
附則(平成8年4月25日泉佐野市規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の泉佐野市市税条例施行規則様式第6号から第9号までに規定する様式は、平成8年度分以降の納税通知書について適用し、平成7年度分までの納税通知書については、なお従前の例による。
附則(平成8年10月18日泉佐野市規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月10日泉佐野市規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の泉佐野市市税条例施行規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の泉佐野市市税条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。
附則(平成11年11月26日泉佐野市規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日泉佐野市規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日泉佐野市規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日泉佐野市規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日泉佐野市規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月5日泉佐野市規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月3日泉佐野市規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日泉佐野市規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月21日泉佐野市規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月3日泉佐野市規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日泉佐野市規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月2日泉佐野市規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日泉佐野市規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月27日泉佐野市規則第16号)
この規則は、平成26年9月6日から施行する。
附則(令和5年6月29日泉佐野市規則第21号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。ただし、第7条第5号の改正規定及び別表第1備考の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条第3号関係)
前年の合計所得金額及び前年に対する今年の所得の比 | 減免率 | ||
7/10以下 | 5/10以下 | 3/10以下 | |
50万円以下 | 70万円以下 | 120万円以下 | 全額免除 |
100万円以下 | 140万円以下 | 240万円以下 | 所得割70%減 |
150万円以下 | 210万円以下 | 360万円以下 | 所得割50%減 |
200万円以下 | 280万円以下 | 400万円以下 | 所得割30%減 |
備考 法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を有する者にあっては、当該配偶者控除及び扶養控除額を控除した後の金額をその者の合計所得金額とする。
別表第2(第7条第7号関係)
前年の合計所得金額 | 損害の程度及び減免率 | |
3/10以上5/10未満 | 5/10以上 | |
500万円以下 | 所得割50%減 | 全額免除 |
750万円以下 | 所得割25%減 | 所得割50%減 |
1000万円以下 | 所得割12.5%減 | 所得割25%減 |
備考
1 床上浸水によって一時的に居住することができない場合等の損害は、3/10以上5/10未満の損害とみなして、それぞれの区分に応じて減免する。
2 その他この表の適用について必要な事項は、市長が定める。
別表第3(第7条第8号関係)
相続人の当該年中の合計所得金額 納税者の前年中の合計所得金額 | 100万円以下 | 250万円以下 | 400万円以下 |
200万円以下 | 全額免除 | 所得割70%減 | 所得割50%減 |
400万円以下 | 所得割70%減 | 所得割50%減 | 所得割40%減 |
600万円以下 | 所得割50%減 | 所得割40%減 | 所得割30%減 |
別表第4(第8条関係)
災害による固定資産税減免基準表
区分 | 損害の程度 | 減免率 |
土地 | 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | |
家屋 | 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | |
償却資産 | 家屋に準ずる。 | 家屋に準ずる。 |
備考
1 この表における被害面積とは、次の各号に定める面積をいう。
(1) 田又は畑の埋没又は流失によって作物の作付又は収穫ができないと認められる面積
(2) 宅地等の埋没又は流失によって原形でなくなっているような状態の面積
2 減免率は、その被害を受けた物件のみに適用する。
3 床上浸水によって一時的に居住することができない場合等は、10分の3以上の損害とみなして、それぞれの区分に応じて減免する。
4 その他この表の適用について必要な事項は、市長が定める。








