○泉佐野市文化財保護条例

平成2年3月30日

泉佐野市条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的質資の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において文化財とは、法第2条第1項に掲げるものをいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 泉佐野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の施行に当たって、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(市指定文化財の指定)

第4条 委員会は、市の区域内に存する文化財(法の規定により指定された文化財及び大阪府文化財保護条例の規定による指定を受けた文化財を除く。以下同じ。)のうち重要なものを泉佐野市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定により有形文化財、有形の民俗文化財、記念物及び伝統的建造物群を指定しようとするときは、あらかじめ当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

3 委員会は、第1項の規定により無形文化財を指定するに当たっては、当該無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

4 委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときはあらかじめ泉佐野市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

5 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定文化財の所有者等又は保持者若しくは保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知することにより行う。

6 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

7 委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

8 第4項から第6項までの規定は、前項の規定による追加認定について準用する。

9 委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該市指定文化財の所有者等に指定書を交付しなければならない。

10 委員会は、第3項の規定による認定又は第7項の規定による追加認定をしたときは、当該市指定文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。

11 委員会は、第1項の規定による無形の民俗文化財の指定をした場合において、当該無形の民俗文化財の保護に当たる保護者又は保護団体(無形の民俗文化財を保護する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)(以下「保護者等」という。)があるときは、当該保護者等に対し、その保護のため必要な措置を講ずることができる。

(指定の解除)

第5条 委員会は、市指定文化財が、市指定文化財としての価値を失った場合その他特別の事由があるときは、当該市指定文化財の指定を解除することができる。

2 委員会は、市指定文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の事由があるときは、当該保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除について準用する。

4 市指定文化財について法又は大阪府文化財保護条例の規定による文化財の指定があったときは、当該市指定文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、委員会は速やかにその旨を告示するとともに、当該市指定文化財の所有者等又は保持者として認定されていた者若しくは保持団体として認定されていた団体に通知しなければならない。

6 市指定文化財の保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき又は保持団体の全てが解散したときは、当該市指定文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、委員会は、速やかにその旨を告示しなければならない。

7 第1項第2項第4項又は前項の規定による指示又は認定の解除があったときは、当該市指定文化財の所有者等又は保持者若しくは保持団体であったものは、速やかに当該市指定文化財に係る指定書又は認定書を委員会に返付しなければならない。

(保存措置)

第6条 委員会は、第4条の規定により文化財を指定したときは当該市指定文化財の所有者等の同意を得て、これに必要な保存措置を講ずることができる。

2 委員会は、市指定文化財のうち無形文化財(無形文化財及び無形の民俗文化財をいう。以下同じ。)の保存のため必要と認めるときは、当該文化財について自ら記録の作成その他保存のため適当な措置を講ずることができる。

(管理義務及び権利義務の継承)

第7条 市指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づいて規定する委員会規則及び委員会の指示に従い、市指定文化財を管理しなければならない。

2 市指定文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、旧所有者等の権利及び義務を継承するものとする。

3 市指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。管理責任者には、前条第1項及び第2項の規定を準用する。

(現状変更等の承認)

第8条 市指定文化財の所有者等は、その現状を変更しようとするときは、委員会の承認を得なけなければならない。

(届出事項)

第9条 市指定文化財の所有者等及び保持者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者等に変更があったとき。

(2) 所有者等及び保持者等の氏名、若しくは名称、又は住所、若しくは所在地に変更があったとき。

(3) 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたとき。

(4) その他委員会が必要と認めるとき。

2 市指定文化財の保持者又は保護者が死亡したとき、若しくは保持団体又は保護団体が解散したときは、その相続人又は代表者であったものは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(補助金の交付)

第10条 市指定文化財の所有者等が、当該市指定文化財の修理、管理及び復旧又は保存(以下「修理等」という。)を行おうとする場合において、修理等に多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えないときその他特別の理由があるときは、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者等に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 市は、市指定文化財のうち、無形の文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該無形の文化財の保持者若しくは保持団体又は保護者等に対しその保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 第1項及び前項の規定による補助金の交付が行われる場合には、委員会は、必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは指導監督することができる。

(補助金の返還)

第11条 市は、前条第1項及び第2項の規定による補助金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 委員会の指示又は補助金交付の条件に違反したとき。

(公開)

第12条 委員会は、市指定文化財の所有者等及び保持者等に対し、必要に応じて、当該市指定文化財の公開を要請し、又は勧告することができる。

2 委員会は前項による出品又は公開のために要する費用の全部又は一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 第1項の規定により、出品又は公開したことに起因して当該市指定文化財及び記録が滅失又は毀損したときは、市は、その市指定文化財及び記録の所有者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者等の責めに帰すべき事由その他天災により滅失又は毀損した場合は、この限りでない。

4 市指定文化財の所有者等以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて市指定文化財を公開しようとするときは、あらかじめ、その旨を委員会に届け出なければならない。ただし、第1項の規定による勧告を受けて市指定文化財を公開する場合は、この限りでない。

5 委員会は、市指定文化財を保護するため必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る公開及び当該公開に係る市指定文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(報告)

第13条 委員会は、必要があると認めるときは、市指定文化財の所有者等に対し、市指定文化財の現状又は修理等の状況について、報告を求めることができる。

(調査)

第14条 委員会は、市指定文化財の指定をしようとするときその他必要があると認めるときは、所有者等の承諾を得て調査を行うことができる。

2 前項の規定により調査を行う場合には、当該調査に当たる者は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第15条 削除

(市選定保存技術の選定等)

第16条 委員会は、市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもののうち、保存の措置を講ずる必要があるものを泉佐野市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、市選定保存技術の保持者又は保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 前項の認定は、保持者と保持団体とを併せてすることができる。

4 第4条第4項から第8項まで及び同条第10項の規定は、第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定について準用する。

(選定等の解除)

第17条 委員会は、市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特別の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合その他特別の事由があるときは、当該保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第4条第4項から第6項まで及び第5条第7項の規定は、第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除について準用する。

4 市選定保存技術について法又は大阪府文化財保護条例の規定による選定保存技術の選定があったときは、当該市選定保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定は、解除されたものとする。

5 第5条第5項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはその全てが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはその全てが解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては、保持者の全てが死亡し、かつ、保存団体の全てが解散したときは、市選定保存技術の選定は解除されたものとする。この場合には、委員会は、速やかにその旨を告示しなければならない。

7 第5条第7項の規定は、前項の場合について準用する。

(保存措置等)

第18条 第6条第2項及び第9条第2項の規定は、市選定保存技術の保存並びに保持者及び保存団体について準用する。この場合において、第9条第2項後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

第19条から第22条まで 削除

(規則への委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日泉佐野市条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日泉佐野市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日泉佐野市条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

泉佐野市文化財保護条例

平成2年3月30日 条例第6号

(平成23年12月22日施行)