○泉佐野市営住宅条例

平成9年9月29日

泉佐野市条例第28号

泉佐野市営住宅管理条例(昭和35年泉佐野市条例第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 市営住宅の管理

第1節 入居者の選考及び入居手続等(第4条―第14条)

第2節 家賃及び敷金(第15条―第21条)

第3節 入居者の費用負担及び保管義務等(第22条―第25条)

第4節 収入超過者等の認定(第26条―第31条)

第5節 市営住宅の明渡し(第32条―第37条)

第3章 駐車場の管理(第38条―第43条)

第4章 指定管理者による管理(第44条)

第5章 補則(第45条―第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公住法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の設置又は管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 公営住宅及び改良住宅等をいう。

(2) 公営住宅 公住法第2条第2号に規定する公営住宅のうち、市が設置するものをいう。

(3) 改良住宅 改良法第17条第1項の規定により市が設置し、賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(3)の2 改良住宅等 改良住宅及び更新住宅をいう。

(3)の3 更新住宅 改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年建設省住整発第25号。以下「要綱」という。)に基づき建設し、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号。以下「要領」という。)に基づき管理する住宅及び附帯施設をいう。

(4) 共同施設 公住法第2条第9号に規定する共同施設並びに改良法第2条第7項に規定する地区施設及び同条第8項に規定する公共施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(市営住宅の設置)

第3条 市に市営住宅を設置し、その名称及び位置は、規則で定める。

(市営住宅等の整備基準)

第3条の2 公住法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)で定める基準をもって、その基準とする。

第2章 市営住宅の管理

第1節 入居者の選考及び入居手続等

(公営住宅の入居者資格)

第4条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)又は単身での入居に適しているものとして規則で定める公営住宅に入居しようとする者にあっては第2号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者にあっては第3号及び第6号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者及び大阪府パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けているパートナーその他同種の証明を受けている者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして次に掲げるものである場合 259,000円

i 入居者又は同居者に次項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

ii 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

iii 同居者に18歳未満の者がある場合

iv 入居者が夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者及び大阪府パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けているパートナーその他同種の証明を受けている者を含む。)のみで、かつ、いずれかが39歳以下の者である場合

 公営住宅が、公住法第8条第1項若しくは第3項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものである場合 259,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 独立の生計を営み、かつ、市内に居住し、又は勤務している者であること。

(5) 家賃及び敷金を支払うことができる者であること。

(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(公営住宅の入居者資格の特例)

第5条 公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる公営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 公住法第45条第2項の規定により公営住宅を使用させる場合における当該公営住宅の入居者資格については、前条及び前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 前条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる条件を具備する者であること。

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令第16号」という。)第26条第1号から第4号までに掲げる者であること。

(改良住宅等の入居者資格)

第6条 改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条に規定する者とし、更新住宅に入居することができる者は、要綱第13の1に規定する者とする。

2 前項の規定により改良住宅等に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合は、当該改良住宅等を公営住宅とみなして第4条(第1項第2号イを除く。)及び前条第1項の規定を準用する。この場合において、第4条第1項第2号中「、イ又はウ」とあるのは「又はウ」と、同号ア中「259,000円」とあるのは「158,000円」と、同号ウ中「ア及びイ」とあるのは「ア」と読み替えるものとする。

(入居者資格の制限)

第7条 市長は、世帯構成と市営住宅の規模、設備又は間取りとの関係を考慮して必要と認めるときは、特定の市営住宅について、その入居者の資格に制限を加えることができる。

(入居の申込み)

第8条 市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考)

第9条 市長は、前条の規定により入居の申込みをした者で公住令第7条各号のいずれかに該当するものについて、その実情を調査して入居者を選考し、なお、選考した者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えるときは、公開抽選により入居者を決定する。

2 市長は、特に住宅に困窮している者で、速やかに市営住宅に入居する必要があると認められるものについては、前項の規定にかかわらず、優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条第1項の規定により入居者を決定する場合において、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)のほかに補欠として入居の順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を決定することができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居の順位に従い入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者の有効期間は、規則で定める。

(入居の手続)

第11条 市長は、入居者を決定したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を入居決定者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、市長が指定する期日までに、次に掲げる手続を行い、市長の入居の承認を得なければならない。

(1) 申請書の提出

(2) 第19条第1項の規定による敷金の納付

(入居の決定又は承認の取消し)

第12条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入居の決定又は承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により入居の決定又は承認を得たとき。

(2) 前条第2項の規定による入居手続をしないとき。

(3) 正当な理由がなく指定された期日までに入居しないとき。

(同居の承認等)

第13条 入居者は、市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、市営住宅の入居者が前項の規定による同居の承認を受けようとする場合において、当該入居者、当該市営住宅の入居の際に同居した親族、前項の規定により同居の承認を受けた者又は新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 市営住宅の入居者は、出生、死亡又は転出により同居者に異動が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(入居者の地位の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得て、引き続き当該市営住宅に居住することができる。

2 市長は、前項の場合において、入居者の死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第2節 家賃及び敷金

(公営住宅の家賃の決定)

第15条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第17条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合は、その更正後の収入。次条第26条及び第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(毎年度、公住令第3条に規定する方法により算出した額をいう。以下同じ。)以下で公住令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第31条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 公住令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、規則で定める。

3 公住法第45条第2項の規定により公営住宅を使用させる場合における当該公営住宅の毎月の家賃については、第1項の規定にかかわらず、当該公営住宅の入居者の所得(省令第16号第1条第4号に規定する所得をいう。)を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

(改良住宅等の家賃の決定)

第16条 改良住宅の毎月の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧公住法」という。)第2条第4号に規定する第2種公営住宅に係る旧公住法第12条及び第13条の規定による家賃の決定の例により算出した家賃の限度となる額、更新住宅の毎月の家賃は、要領第4の規定により算出した家賃の限度となる額(以下これらの額を「限度額」という。)以下で、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入に基づき、公住令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第31条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、改良住宅等の入居者がその請求に応じないときは、当該改良住宅等の家賃は、限度額に相当する額とする。

2 前条第2項の規定は、前項の家賃の算定について準用する。

(収入の申告等)

第17条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に定める収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知する。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の納付)

第18条 入居者は、市営住宅の入居の承認を受けた日から当該市営住宅を明け渡した日(当該入居者が第37条第1項の規定による届出を行わずに当該市営住宅を退去した場合は、市長が認定する日。以下同じ。)までの間に係る当該市営住宅の家賃を納付しなければならない。

2 市営住宅の入居の承認を受けた日又は当該市営住宅を明け渡した日が月の中途である場合は、その月の家賃は、日割計算による。

3 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに当該月分の家賃を納付しなければならない。

4 家賃の納付方法については、規則で定める。

5 市長は、入居者が家賃を納期限までに納付しないときは、期限を指定して督促するものとする。

(敷金)

第19条 入居者は、入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において規則で定める額を敷金として納付しなければならない。

2 市長は、入居者が市営住宅を明け渡すときに敷金を還付する。ただし、未納の家賃、共益費又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

(家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃及び敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が失職、病気等の事由により著しく生活が困難な状態にあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

2 家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予の期間及び手続については、規則で定める。

(家賃及び敷金の変更等)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、改良住宅等の家賃(敷金を含む。以下この条において同じ。)を変更し、又は第16条及び第19条第1項の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 市営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅等について改良を施したとき。

2 市長は、前項の規定により限度額を超えて家賃を定め、又は変更しようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聴かなければならない。

第3節 入居者の費用負担及び保管義務等

(入居者の費用負担)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号の費用については、市長が入居者に負担させることが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(1) 障子及びふすまの張り替え、ガラスの取替え、畳及び建具の修繕その他の軽微な修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) し尿、じんかいの処理に要する費用

(4) 階段、廊下その他共用部分の清掃等に要する費用

(5) 共同施設(第38条に規定する駐車場を除く。)、エレベーター、汚水処理施設及び給水施設の維持管理及び運営に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅の使用に要する費用で市長が定めるもの

(共益費の徴収等)

第23条 市長は、前条各号に掲げる費用のうち、規則で定めるところにより、入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認める費用を共益費として入居者から徴収する。

2 第18条第2項から第5項までの規定は、前項の共益費について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「共益費」と読み替えるものとする。

3 共益費の端数計算については、公住令第16条第1項の規定を準用する。

4 市長は、特別の事由があると認めるときは、第1項の共益費を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(入居者の保管義務)

第24条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(入居者の禁止行為)

第25条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 市営住宅を定められた用途以外の用途に使用すること(当該市営住宅の一部を定められた用途以外の用途に使用することについて、市長の承認を得た場合を除く。)

(3) 市営住宅を模様替えし、又は増築すること(原状回復又は撤去が容易である場合において、入居者が当該市営住宅を明け渡す際に自己の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件として、市長の承認を得たときを除く。)

(4) 市営住宅若しくはその周辺の環境を乱し、又は他の入居者若しくは周辺の住民に迷惑を及ぼすこと。

2 入居者は、前項第3号の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第4節 収入超過者等の認定

(収入超過者等に関する認定)

第26条 市長は、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第4条第1項第2号(第6条第2項において準用する場合を含む。)の金額を超え、かつ、当該入居者が当該住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第17条第3項の規定により認定した公営住宅の入居者の収入の額が最近2年間引き続き公住令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が当該住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の規定に基づく認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第27条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第28条 第26条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者は、第15条第1項又は第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額を家賃として支払わなければならない。

(1) 公営住宅 収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で公住令第8条第2項の規定により算出した額

(2) 改良住宅等 収入超過者の収入を勘案し、限度額の1.8倍に相当する額以下で規則で定める額

2 第18条及び第20条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第29条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が長期間治療を要する病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

5 市長は、前項各号に該当する場合で特に必要があると認めるときは、明渡しの請求を取り消すことができる。

(高額所得者に対する家賃等)

第30条 第26条第2項の規定により高額所得者として認定された公営住宅の入居者は、第15条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しの日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は第1項の家賃について、第20条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、それぞれ準用する。

(収入状況の報告の請求等)

第31条 市長は、第15条第1項第16条第1項第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第20条第1項(第28条第2項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求又は第33条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、市営住宅監理員その他の職員を指定して、前項の規定による権限を行わせることができる。

3 前項の規定により指定された職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は第1項の規定による請求の目的の範囲を越えてこれを利用してはならない。

第5節 市営住宅の明渡し

(公営住宅建替事業による明渡し請求等)

第32条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、公住法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第33条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該公営住宅建替事業に係る建替計画について国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該公営住宅建替事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをするものに限る。)は、当該公営住宅建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第34条 市長は、前条の申込みにより公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、公住令第12条の規定により当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第35条 市長は、市営住宅の用途の廃止に伴い、当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第16条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、公住令第12条の規定により当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の明渡し請求)

第36条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 失火等の過失により市営住宅又は共同施設に著しい損害を生じさせたとき。

(5) 正当な理由によらないで、30日以上市営住宅を使用しないとき。

(6) 他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき。

(7) 第13条第14条又は第25条の規定に違反したとき。

(8) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 入居者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃(改良住宅等の場合は、限度額。以下この項及び次項において同じ。)とそれまでに支払を受けた家賃との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第8号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

(市営住宅の返還)

第37条 入居者は、市営住宅を返還しようとするときは、第22条各号に掲げる費用を清算するとともに、返還しようとする日の10日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第25条第1項第3号の承認を得て、市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 前項の場合において、原状回復を行うことが困難なときは、市長の承認を得て現状のまま返還することができる。

第3章 駐車場の管理

(使用の申込み)

第38条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、使用の申込みをし、許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第39条 駐車場を使用しようとする者は、市営住宅の入居者又は同居者であって、規則で定める資格を有する者でなければならない。

(使用者の決定)

第40条 市長は、第38条の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合は、規則で定めるところにより、公正な方法で選考して当該駐車場の使用者を決定する。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他の特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に市長が指定する駐車場を使用させることができる。

(駐車場の使用料)

第41条 第38条の規定による許可を受けた使用者は、駐車場の使用料を納付しなければならない。

2 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を勘案し、規則で定める。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

4 第18条第2項から第5項までの規定は、第1項の駐車場の使用料について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

5 駐車場の使用料の端数計算については、公住令第16条第1項の規定を準用する。

(駐車場の明渡し)

第42条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用許可を受けたとき。

(2) 第39条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(3) 駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(4) その他市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。

(明渡しの費用)

第43条 前条第2項の規定により駐車場を明け渡さなければならない者は、当該明渡しに要する費用及びそのために生じるすべての損害を負担しなければならない。

第4章 指定管理者による管理

(指定管理者による管理)

第44条 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅等の維持管理に関する業務

(2) 市営住宅の入居者の募集並びに入居及び退去の手続並びに共同施設の使用手続に関する業務

(3) 市営住宅の家賃及び共益費並びに共同施設の使用料の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅等の管理運営のため市長が必要と認める業務

第5章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅連絡員)

第45条 公住法第33条第1項の規定により、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導をするため、市営住宅監理員を置く。

2 市長は、市営住宅監理員の職務を補佐させるため、入居者のうちから市営住宅連絡員を委嘱することができる。

(立入検査)

第46条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長が指定する者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(警察本部長からの意見の聴取)

第47条 市長は、市営住宅の入居予定者及び入居予定者と同居しようとする親族並びに入居者が同居させようとする親族が暴力団員であるかどうかについて、大阪府警察本部長の意見を聴くものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 市長は、必要があると認めるときは、市営住宅の入居者及びその同居者が暴力団員であるかどうかについて、大阪府警察本部長の意見を聴くことができる。

(委任)

第48条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 旧公住法及び改良法の規定に基づき供給された市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の泉佐野市営住宅条例(以下「新条例」という。)第4条第5条第7条から第22条第23条第2項及び第25条から第48条までの規定は適用せず、改正前の泉佐野市営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第3条から第23条までの規定は、なおその効力を有する。

4 新条例第6条第2項の規定により公営住宅とみなされる改良住宅の入居者資格たる収入の基準については、平成10年3月31日までの間は、同項において準用する新条例第4条第2号の規定にかかわらず、13万7千円を超えないこととする。

5 新条例第15条第1項第16条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定による附則第3項の市営住宅の家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、同項又は附則第4項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条第1項本文第16条第1項又は第20条第1項の規定による家賃の額が平成9年度の家賃の額を超える場合にあっては、新条例第15条第1項本文又は第16条第1項の規定による家賃の額から平成9年度の家賃の額を控除して得た額に、次の表左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、平成9年度の家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が平成9年度の家賃の額を超える場合にあっては、新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から平成9年度の家賃の額を控除して得た額に同表の年度の区分に応じた負担調整率を乗じて得た額に、平成9年度の家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月29日泉佐野市条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日泉佐野市条例第33号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月25日泉佐野市条例第36号)

この条例は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

(平成13年12月26日泉佐野市条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月22日泉佐野市条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日泉佐野市条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日泉佐野市条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日泉佐野市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日泉佐野市条例第17号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日泉佐野市条例第35号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月28日泉佐野市条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日泉佐野市条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日泉佐野市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日泉佐野市条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第44条から第47条までの改正規定、第4章を第5章とし、第3章の次に1章を加える改正規定及び附則第3項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

泉佐野市営住宅条例

平成9年9月29日 条例第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年9月29日 条例第28号
平成12年3月29日 条例第1号
平成12年9月28日 条例第33号
平成12年12月25日 条例第36号
平成13年12月26日 条例第22号
平成21年12月22日 条例第31号
平成24年3月29日 条例第8号
平成25年3月27日 条例第6号
平成25年9月27日 条例第32号
平成26年9月29日 条例第17号
平成27年12月25日 条例第35号
平成30年3月28日 条例第9号
令和2年3月26日 条例第8号
令和4年6月30日 条例第21号
令和6年3月27日 条例第12号