○泉佐野市営住宅条例施行規則

平成9年9月29日

泉佐野市規則第22号

泉佐野市営住宅管理条例施行規則(昭和36年泉佐野市規則第69号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理

第1節 入居者の選考及び入居手続等(第4条―第9条)

第2節 家賃及び敷金(第10条―第17条)

第3節 収入超過者等の認定等(第18条―第25条)

第3章 駐車場の管理(第26条―第29条)

第4章 補則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、泉佐野市営住宅条例(平成9年泉佐野市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(名称及び位置)

第3条 市営住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

泉佐野市営末広団地住宅

高松東二丁目

泉佐野市営松原団地住宅

松原三丁目

泉佐野市営南中第一団地住宅

南中樫井

泉佐野市営鶴原団地住宅

鶴原、下瓦屋、上瓦屋

泉佐野市営上田ヶ丘団地住宅

南中樫井

泉佐野市営下瓦屋団地住宅

下瓦屋、上瓦屋

第2章 市営住宅の管理

第1節 入居者の選考及び入居手続等

(入居の申込み)

第4条 条例第8条の規定による入居の申込みは、1回の公募につき、1世帯1回限りとする。

2 入居の申込みをする者は、市長が定める申込書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、次に掲げる書類の添付を求めることができる。

(1) 居住を証する書類

(2) 収入の額を証する書類

(3) 婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者及び大阪府パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けているパートナーその他同種の証明を受けている者を含む。)を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 条例第4条第1項に規定する規則で定める公営住宅は、床面積が58平方メートル以下の市営住宅とする。

(入居補欠者)

第5条 条例第10条第1項の規定により入居補欠者を決定したときは、市長が定める通知書により入居補欠者に通知する。

2 条例第10条第3項に規定する有効期間は、入居の申込期日の属する月の翌々月末日とする。

(入居の手続)

第6条 条例第11条第1項の規定による入居決定者への通知は、市長が定める通知書により行う。

2 条例第11条第2項に規定する入居の承認は、市長が定める承認書により行う。

3 条例第11条第2項第1号に規定する申請書の提出は、市長が定める申請書その他市長が指定する書類をもって行う。

第7条 削除

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第13条第1項の規定による承認(以下「同居承認」という。)を受けようとするときは、市長が定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、入居者の3親等内の親族について、同居承認をするものとする。

(1) 同居承認による同居の後における当該入居者に係る収入が、公営住宅の入居者にあっては条例第4条第2号に定める金額、改良住宅等の入居者(条例第6条第1項の規定による入居者を除く。)にあっては条例第6条第2項において準用する条例第4条第2号に定める金額を超えるとき。

(2) 当該入居者が条例第36条第1項各号のいずれかに該当するとき。

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事由により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同居承認をするものとする。

4 入居者は、同居者に異動が生じたときは、市長が定める届出書を市長に提出しなければならない。

5 入居者が出生を原因とする同居承認を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条第2項の規定による届書の受理をもって当該出生に係る同居承認とみなす。

(入居者の地位の承継)

第9条 条例第14条の規定により当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住しようとするときは、その事実の発生後速やかに市長が定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、次の各号のいずれにも該当するときは、条例第14条の規定による承認をするものとする。

(1) 当該承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。

 入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者及び大阪府パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けているパートナーその他同種の証明を受けている者を含む。次号において同じ。)

 条例第4条第2項各号に掲げる者(同項第2号に規定する当該障害者と同一の世帯に属する者を含む。)

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に20歳に満たない者を扶養している者

 その他居住の安定を図る必要がある者

(2) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年以上のとき(当該承認を受けようとする者が入居者の配偶者及び当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(3) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条第1項に定める金額以下のとき。

(4) 当該入居者が条例第36条第1項各号のいずれにも該当しない者であったとき。

3 条例第14条の承認を受けずに市営住宅に居住する同居者は、当該市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から1年以内に、当該市営住宅を退去しなければならない。

第2節 家賃及び敷金

(事業主体の定める数値)

第10条 条例第15条第2項(条例第16条第2項において準用する場合を含む。)の事業主体が定める数値は、第1号に掲げる数値以上第2号に掲げる数値以下の範囲内で市長が定める。

(1) 0.5

(2) 次に掲げる数値のうち、いずれか小さい数値

 1.3

 1.6を令第2条第1項第1号に掲げる数値で除した数値

(収入額の認定に対する意見)

第11条 条例第17条第4項の規定による意見陳述は、書面により、同条第3項の通知があったときから1月以内に行わなければならない。

2 前項の書面には、入居者に係る収入を証する書類を添付しなければならない。

(家賃の納付の期限及び方法)

第12条 条例第18条第4項の規定による納付方法は、口座振替によるものとする。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による方法その他の方法によることができる。

(敷金)

第13条 条例第19条第1項の規定による敷金は、当該市営住宅の入居時における家賃の3月分とする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予)

第14条 条例第20条第1項第1号の収入が著しく低額であるとき及び同項第3号の著しく生活が困難な状態にあるときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けて生計を維持しているとき及び市長がこれに準ずると認めるときとする。

2 入居者は、条例第20条第1項の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、市長が定める申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

3 家賃の減免の期間は、1年以内とし、家賃及び敷金の徴収猶予の期間は、3月以内とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(共益費の範囲)

第15条 条例第23条第1項の規定による費用は、次に掲げるものとする。

(1) 階段灯、廊下灯、外灯、集会所等の電気の使用料(入居者が自ら支払っているものを除く。)

(2) エレベーター、給水施設、汚水処理施設等の維持管理及び運営に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の維持管理及び運営に要する費用で市長が必要と認めるもの

(共益費)

第16条 条例第23条第1項の規定による共益費は、次の表に掲げる額を上限として市長が定める。

区分

共益費(月額)

エレベーター付き住棟

2,000円

エレベーター無し住棟

800円

簡易平屋建て住棟

300円

(模様替え等の申請)

第17条 入居者は、市営住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとするときは、市長が定める申請書を市長に提出しなければならない。

第3節 収入超過者等の認定等

(収入超過者等に対する通知)

第18条 条例第26条第1項の通知は、収入超過者となっている事実、条例第27条の規定により当該市営住宅の明渡し努力義務が発生している事実並びに条例第28条第1項の規定により当該収入超過者が支払うべき家賃の額及び納付すべき期間その他必要な事項を明記して行う。

2 条例第26条第2項の通知は、高額所得者となっている事実、条例第30条第1項の規定により当該高額所得者が支払うべき近傍同種の住宅の家賃の額及び納付すべき期間その他必要な事項を明記して行う。

(収入超過者等に関する認定に対する意見)

第19条 条例第26条第3項の規定による意見陳述は、書面により、入居者の収入の額が同条第1項又は第2項に定める金額を超えなくなったときから1月以内に行わなければならない。

2 前項の書面には、入居者の収入の変動の事実を証する書類を添付しなければならない。

(改良住宅等の収入超過者に対する家賃)

第20条 条例第28条第1項第2号の規則で定める額は、次の表の入居者の収入の欄に掲げる区分に応じ、同表の算定方法の欄に定める方法により算出した額(当該額が限度額に同表の倍率の欄に定める率を乗じて得た額(10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)とする。

入居者の収入

算定方法

倍率

158,000円を超え

191,000円以下の場合

令第8条第2項に定める方法。ただし、条例第4条第2号アに定める場合にあっては、令第2条に定める方法

1.5

191,000円を超える場合

令第8条第2項に定める方法。ただし、条例第4条第2号アに定める場合で、収入額が259,000円以下の場合にあっては、令第2条に定める方法

1.8

(高額所得者に対する明渡し期限の延長)

第21条 高額所得者は、条例第29条第4項の規定による明渡し請求の延長を申し出ようとするときは、市長が定める申請書を市長に提出しなければならない。

(高額所得者に対する明渡し期限到来後に徴収する金銭)

第22条 条例第30条第2項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍とする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第23条 条例第33条の規定による入居の申込みは、条例第8条及び第11条第2項並びにこの規則第4条第2項及び第6条の規定を準用する。

(市営住宅の明渡し請求)

第24条 条例第36条第3項に規定する市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍とする。

(市営住宅の返還)

第25条 条例第37条第1項に規定する届出は、市長が定める届出書を市長に提出することにより行う。

第3章 駐車場の管理

(使用の申込み)

第26条 条例第38条の規定により駐車場の使用申込みをしようとする者は、市長が定める申込書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、自動車検査証の写しのほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(使用者の資格)

第27条 条例第39条の規則で定める資格は、次に掲げる条件のすべてを具備するものとする。

(1) 自ら使用するための自動車を所有(所有を予定している場合及び所有と同様の事情にある場合を含む。)していること。

(2) 家賃の滞納がないこと。

(3) 条例第29条及び条例第36条の規定による明渡しの請求を受けていないこと。

(使用者の決定)

第28条 条例第40条の規則で定める方法は、抽選による方法とする。

2 駐車場の使用の承認は、市長が定める承認書を交付することにより行う。

(駐車場使用料)

第29条 条例第41条第2項の規定による使用料は、次のとおりとする。

住宅

駐車場使用料(月額)

泉佐野市営末広団地住宅

立体駐車場(上階)

5,000円

立体駐車場(下階)

7,000円

平面駐車場

5,000円

泉佐野市営南中第一団地住宅

3,000円

泉佐野市営松原団地住宅

5,000円

泉佐野市営上田ヶ丘団地住宅

3,000円

泉佐野市営下瓦屋団地住宅

3,000円

泉佐野市営鶴原団地住宅

1棟・2棟・5棟

3,000円

上記以外

2,000円

2 条例第41条第3項の規定による使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市長が定める申請書を市長に提出しなければならない。

第4章 補則

(市営住宅監理員の職務)

第30条 市営住宅監理員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 入居者の確認に関すること。

(2) 家賃その他の金銭の徴収及び徴収状況の報告に関すること。

(3) 市営住宅及び共同施設の使用についての入居者に対する必要な指導に関すること。

(4) 入居者からの申請又は届出の受理に関すること。

(5) 入居者の退去の場合における市営住宅の検査及び引継ぎに関すること。

(6) 不正入居の防止に関すること。

(7) 承認のない模様替え、増築、用途変更、工作物の設置等の防止に関すること。

(8) 市営住宅及び共同施設の敷地の不法占拠の防止に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項に関すること。

(委任)

第31条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第3項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の泉佐野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条から第9条第11条から第31条までの規定は適用せず、改正前の泉佐野市営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第1条から第17条の規定は、なおその効力を有する。

3 新規則の規定による市営住宅の家賃の決定に関する必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新規則の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日前に旧規則の規定により行った請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月31日泉佐野市規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日泉佐野市規則第24号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月31日泉佐野市規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日泉佐野市規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日泉佐野市規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月22日泉佐野市規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月14日泉佐野市規則第28号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年5月7日泉佐野市規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月25日泉佐野市規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日泉佐野市規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改良住宅等に入居している者に係る収入超過者に対する家賃の算定については、平成26年3月31日までの間は、改正後の第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年12月22日泉佐野市規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日泉佐野市規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年8月20日泉佐野市規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日泉佐野市規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月26日泉佐野市規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月20日泉佐野市規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月31日泉佐野市規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月22日泉佐野市規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日泉佐野市規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による廃止前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

泉佐野市営住宅条例施行規則

平成9年9月29日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年9月29日 規則第22号
平成12年3月31日 規則第10号
平成12年9月28日 規則第24号
平成13年3月31日 規則第13号
平成13年12月26日 規則第36号
平成15年3月31日 規則第4号
平成16年4月22日 規則第16号
平成16年12月14日 規則第28号
平成19年5月7日 規則第13号
平成19年9月25日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第9号
平成21年12月22日 規則第25号
平成24年3月29日 規則第8号
平成27年8月20日 規則第20号
平成27年12月25日 規則第25号
令和2年3月26日 規則第5号
令和3年4月20日 規則第12号
令和3年5月31日 規則第15号
令和4年4月22日 規則第14号
令和6年3月28日 規則第4号