○災害派遣手当等についての条例
昭和39年12月24日
泉佐野市条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下これらを「災害派遣手当等」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(手当額等)
第2条 災害派遣手当等は、派遣職員が住所又は居所を離れて泉佐野市の区域内に滞在することを要する場合に限り、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項に規定する滞在した期間は、派遣職員が泉佐野市の区域内に到着した日から起算し、同地を出発した日までの期間とする。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当等の支給方法は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日泉佐野市条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日泉佐野市条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日泉佐野市条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月27日泉佐野市条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の利用区分 市に滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考
1 本表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
2 滞在期間中に上記利用施設の区分を異にして利用施設を変更したときは、変更した日にかかる手当額は、変更後の施設区分による。