○泉佐野市国民健康保険条例

平成2年3月30日

泉佐野市条例第3号

目次

第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第9条)

第5章 保険料(第10条―第31条)

第6章 罰則(第32条―第35条)

第7章 雑則(第36条)

付則

第1章 本市が行う国民健康保険の事務

(本市が行う国民健康保険の事務)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

第2章 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)

第2条 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会は、泉佐野市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)という。

(協議会の委員の定数)

第2条の2 協議会の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 6人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 6人

(3) 公益を代表する委員 6人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設のうち医療施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって民法の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。

第4章 保険給付

第5条 削除

(精神・結核医療給付金)

第6条 被保険者が次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療給付金を支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療

(2) 結核の医療で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条に規定する医療又は同法第37条の2に規定する医療

2 精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により負担される額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額並びにその他の法令により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、世帯主に対し精神・結核医療給付金の支払があったものとみなす。

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として1児につき488,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条第1号及び第2号の規定に該当する場合は、1児につき500,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保健事業)

第9条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

第5章 保険料

(保険料の賦課)

第10条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(保険料の賦課額)

第10条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(基礎賦課総額)

第10条の3 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第23条第23条の3及び第23条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額のうち、次に掲げる額の合算額を除く額

i 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第6条第6項第1号に掲げる額(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第6条第1号ハからヌまで及びヲ(大阪府知事が定めたものに限る。)並びに附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合計額を除く。)

ii 算定政令第6条第6項第2号に掲げる額

iii 算定政令第6条第6項第3号に掲げる額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金の額並びに算定政令第6条第6項第1号(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第6条第1号ハからヌまで及びヲ(大阪府知事が定めたものに限る。)並びに附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合計額を除く。)、第2号及び第3号に掲げる額を除く。)の額

(基礎賦課額)

第11条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額の合算額及び当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

2 前項の場合において、同項の基礎賦課額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(基礎賦課額の所得割額の算定)

第12条 前条第1項の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第23条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第23条第1項第1号において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第14条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

第13条 削除

(基礎賦課額の保険料率)

第14条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 法第82条の3第1項及び第3項の規定により大阪府が算定し、及び通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち、基礎賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに掲げる額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。) の額に2分の1を乗じて得た額

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。) の額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

第15条から第18条まで 削除

(基礎賦課限度額)

第19条 第11条の基礎賦課額は、各年度において法第82条の3第3項の規定により通知が行われた市町村標準保険料率の算定の基礎となる施行令第29条の7第2項第9号に掲げる額を超えることができない。

(後期高齢者支援金等賦課総額)

第19条の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第23条第23条の3及び第23条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(後期高齢者支援金等賦課額)

第19条の2の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者等均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

2 前項の場合において、同項の後期高齢者支援金等賦課額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第19条の2の3 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第19条の2の4 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに掲げる額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定世帯 の額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 の額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第19条の2の5 第19条の2の2の後期高齢者支援金等賦課額は、各年度において法第82条の3第3項の規定により通知が行われた市町村標準保険料率の算定の基礎となる施行令第29条の7第3項第8号に掲げる額を超えることができない。

(介護納付金賦課総額)

第19条の2の6 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第23条及び第23条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(介護納付金賦課額)

第19条の3 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。

2 前項の場合において、同項の介護納付金賦課額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第19条の4 前条第1項の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(介護納付金賦課額の保険料率)

第19条の5 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(介護納付金賦課限度額)

第19条の6 第19条の3第1項の賦課額は、各年度において法第82条の3第3項の規定により通知が行われた市町村標準保険料率の算定の基礎となる施行令第29条の7第4項第8号に掲げる額を超えることができない。

(賦課期日)

第20条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第21条 普通徴収に係る保険料の納期は、6月から翌年3月までにおける毎月の1日から末日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情があると認める場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

(賦課期日後の納付義務の発生、消滅、被保険者数の異動等)

第22条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第11条第1項第19条の2の2の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第19条の3第1項の額又は次条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第23条の3第1項(同条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第23条の3第3項第1号(同条第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第23条の4第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第11条第1項若しくは第19条の2の2の額若しくは第19条の3第1項の額又は次条第1項各号に定める額、第23条の3第1項に定める第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第23条の3第3項第1号に定める額、第23条の4第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割りをもって行う。

(低所得者の保険料の減額)

第23条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条第1項の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が第19条の額を超える場合には、同条の額)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に、施行令第29条の7第5項第3号ロの規定において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされる金額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に、施行令第29条の7第5項第3号ハの規定において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされる金額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後の保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第14条第2項及び第3項の規定は、前項各号ア及びイに規定する額(前項に規定する第1号の1人当たり軽減額、第2号の1人当たり軽減額及び第3号の1人当たり軽減額)の決定について準用する。この場合において、第14条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額(第1号の1人当たり軽減額、第2号の1人当たり軽減額及び第3号の1人当たり軽減額)」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条第1項」とあるのは「第19条の2の2」と、前項中「第14条第2項及び第3項」とあるのは「第19条の2の4第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条第1項」とあるのは「第19条の3第1項」と、第2項中「第14条第2項及び第3項」とあるのは「第19条の5第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

(特例対象被保険者等の特例)

第23条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第12条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第12条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第23条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合(第3項に規定する場合を除く。)における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を控除して得た額とする。

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」とあるのは「第19条の2の4」と読み替えるものとする。

3 当該年度において、第23条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第23条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)

4 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」とあるのは「第19条の2の4」と読み替えるものとする。

(出産被保険者の保険料の減額)

第23条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条第1項の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第19条の規定により基礎賦課額の限度として定める額を超える場合には、当該基礎賦課額の限度として定める額)とする(第5項に掲げる場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第31条第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、同条第2項中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条第1項」とあるのは「第19条の2の2第1項」と、「第19条」とあるのは「第19条の2の5」と、前項中「第14条第2項」とあるのは「第19条の2の4第2項」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条第1項」とあるのは「第19条の3第1項」と、「第19条」とあるのは「第19条の6」と、第2項中「第14条第2項」とあるのは「第19条の5第2項」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第23条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第11条第1項の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第19条の規定により基礎賦課額の限度として定める額を超える場合には、当該基礎賦課額の限度として定める額)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第23条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 第14条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、同条第2項中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条第1項」とあるのは「第19条の2の2第1項」と、「第19条」とあるのは「第19条の2の5」と、前項中「第14条第2項」とあるのは「第19条の2の4第2項」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条第1項」とあるのは「第19条の3第1項」と、「第19条」とあるのは「第19条の6」と、第6項中「第14条第2項」とあるのは「第19条の5第2項」と読み替えるものとする。

(保険料の額の通知)

第24条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第25条 保険料の督促手数料は、督促状一通について、80円とする。

(保険料の延滞金)

第26条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から起算して一月を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 市長は、第1項に規定する延滞金額について、特別の理由があると認めたときは免除することができる。

第27条 削除

(徴収猶予)

第28条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した被保険者に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。

(保険料の減免)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

i 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

ii 船員保険法の規定による被保険者

iii 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

iv 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

v 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(3) その他特別の理由のある者

2 前項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

3 市長は、保険料の減免の理由が消滅したと認めるときは、前項の申告の有無にかかわらず、減免の取消し又は変更をすることができる。

(保険料に関する申告)

第30条 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第30条の2 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項に規定する届出は、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知を提示して行わなければならない。

(出産被保険者に関する届出)

第31条 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の届書の提出を省略させることができる。

第6章 罰則

第32条 法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、100,000円以下の過料に処する。

第33条 正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、100,000円以下の過料に処する。

第34条 偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第35条 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第7章 雑則

(委任)

第36条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行前に、この条例による改正前の泉佐野市市税条例及び旧条例の規定により賦課し、又は徴収すべきであった国民健康保険税及び保険給付については、なお従前の例による。

(保険料の減額に関する規定の読替え)

5 平成2年度分の保険料の減額に係る第23条の規定の適用については、同条第1項各号中「保険料率」とあるのは、「保険税率」と読み替えるものとする。

(延滞金の割合の特例)

5の2 当分の間、第26条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(公的年金等に係る所得に係る保険料の減額賦課の特例)

6 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第23条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは、「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(平成22年度以降の保険料の減免の特例)

7 当分の間、平成22年度以降の第29条第1項第2号の規定による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

8 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

9 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

10 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

11 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、付則第9項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

12 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときはその傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

13 前項の規定により支給した傷病手当金は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成2年6月27日泉佐野市条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の泉佐野市国民健康保険条例の規定は、平成2年度分の国民健康保険料から適用する。

(平成3年6月27日泉佐野市条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の泉佐野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第19条及び第23条の規定は、平成3年度以降に係る保険料について適用し、平成2年度までに係るものについては、なお従前の例による。

3 平成3年度の国民健康保険料に限り、新条例第12条及び第16条の規定の適用については、付則第13項中「平成2年度」とあるのは「平成3年度」と、「100分の50」とあるのは「100分の60」と、「100分の30」とあるのは「100分の40」と読み替えて適用するものとする。

(平成4年3月31日泉佐野市条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の泉佐野市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成4年6月30日泉佐野市条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の泉佐野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第19条及び第23条の規定は、平成4年度以降に係る保険料について適用し、平成3年度までに係るものについては、なお従前の例による。

3 平成4年度の国民健康保険料に限り、新条例第12条及び第16条の規定の適用については、付則第13項中「平成2年度」とあるのは「平成4年度」と、「100分の50」とあるのは「100分の70」と、「100分の30」とあるのは「100分の55」と読み替えて適用するものとする。

(平成5年6月30日泉佐野市条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の泉佐野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、平成5年度以降に係る保険料について適用し、平成4年度までに係るものについては、なお従前の例による。

3 平成5年度の国民健康保険料に限り、新条例第12条及び第16条の規定の適用については、付則第13項中「平成2年度」とあるのは「平成5年度」と、「100分の50」とあるのは「100分の80」と、「100分の30」とあるのは「100分の70」と読み替えて適用するものとする。

(平成6年6月24日泉佐野市条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の泉佐野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第23条の規定は、平成6年度以降に係る保険料について適用し、平成5年度までに係るものについては、なお従前の例による。

3 平成6年度の国民健康保険料に限り、新条例第12条及び第16条の規定の適用については、付則第13項中「平成2年度」とあるのは「平成6年度」と、「100分の50」とあるのは「100分の90」と、「100分の30」とあるのは「100分の85」と読み替えて適用するものとする。

(平成6年9月27日泉佐野市条例第17号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の泉佐野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第10条の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、同条に規定する賦課総額の算定について、同条第1号に規定する入院時食事療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費は、平成7年4月1日以後に係る費用から適用し、同日前に係る費用については、なお従前の例による。

4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における新条例の規定の適用については、新条例第10条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

(平成6年12月22日泉佐野市条例第30号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月23日泉佐野市条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の泉佐野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第19条及び第23条の規定は、平成7年度以降に係る保険料について適用し、平成6年度までに係るものについては、なお従前の例による。

3 平成7年度に係る保険料に限り、新条例第23条中「10分の7」とあるのは「10分の6」と、「10分の5」とあるのは「10分の4」と、「7月25日」とあるのは「8月31日」と読み替えて適用するものとする。

(平成7年6月30日泉佐野市条例第12号)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の泉佐野市国民健康保険条例第6条(一部負担金の免除)に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成8年6月28日泉佐野市条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の泉佐野市国民健康保険条例第19条及び第23条第1項第2号の規定は、平成8年度以降に係る保険料について適用し、平成7年度までに係るものについては、なお従前の例による。

(平成9年6月30日泉佐野市条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の泉佐野市国民健康保険条例第19条の規定は、平成9年度以降に係る保険料について適用し、平成8年度までに係るものについては、なお従前の例による。

(平成9年9月29日泉佐野市条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月29日泉佐野市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条第1項第1号及び第2号並びに第23条第1項第2号及び第3号並びに付則第12項の2の規定は、平成10年度以降に係る保険料について適用し、平成9年度までに係るものについては、なお従前の例による。

(平成10年9月28日泉佐野市条例第19号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年6月28日泉佐野市条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条の規定は、平成11年度以降に係る保険料について適用し、平成10年度までに係るものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月29日泉佐野市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の泉佐野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条から第19条の6、第22条及び第23条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第32条及び第33条の規定は、この条例の施行の日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月30日泉佐野市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第12項の2の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月25日泉佐野市条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に任命されている泉佐野市防災会議及び泉佐野市国民健康保険運営協議会の委員については、改正後の泉佐野市防災会議条例第3条第5項及び泉佐野市国民健康保険条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月31日泉佐野市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の泉佐野市国民健康保険条例付則第5項の2の規定は、平成13年度以後に係る保険料の延滞金について適用し、平成12年度までに係るものについては、なお従前の例による。

(平成13年12月26日泉佐野市条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日泉佐野市条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(商品先物取引に係る雑所得等に係る保険料の算定の特例に関する経過措置)

2 改正後の付則第12項の3の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日泉佐野市条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の泉佐野市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条の3、第12条、第14条、第19条の5並びに付則第6項及び第7項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成15年度分の保険料に係る新条例第10条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

4 平成16年度分の保険料に係る新条例第10条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(平成14年12月25日泉佐野市条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第13項の改正規定及び附則第3項の規定 公布の日

(2) 第5条第5号及び第6号を削る改正規定 平成15年4月1日

(経過措置)

2 改正後の第30条及び付則第12項の2の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日泉佐野市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条の6及び第23条第5項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年12月19日泉佐野市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の付則第12項の4及び第13項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日泉佐野市条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第30条ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条の表の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第30条ただし書の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年6月30日泉佐野市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次項から附則第5項までの規定は、平成17年4月1日から施行する。

(泉佐野市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の泉佐野市国民健康保険条例第25条の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料に係る督促手数料から適用し、平成16年度分までの保険料に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日泉佐野市条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の付則第7項及び第8項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年6月28日泉佐野市条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の3第2号、第19条の2第2号及び付則第14項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年12月22日泉佐野市条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日泉佐野市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(精神・結核医療給付金に関する経過措置)

2 この条例の施行前に行われた改正前の第6条第1項第1号に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。

(基礎賦課限度額に関する経過措置)

3 改正後の第19条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年6月30日泉佐野市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の付則第6項から第6項の5までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日泉佐野市条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第11条第1項、第13条、第14条第1項、第15条第1項、第17条、第18条及び第21条第1項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(出産育児一時金に関する経過措置)

2 改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(基礎賦課額に関する経過措置)

3 改正後の第11条第1項、第13条、第14条第1項、第15条第1項、第17条及び第18条の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日泉佐野市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、付則に2項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(精神・結核医療給付金に関する経過措置)

2 この条例の施行前に行われた改正前の第6条第1項第2号に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。

(介護納付金賦課限度額に関する経過措置)

3 改正後の第19条の6及び第23条第5項の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日泉佐野市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の2から第19条の2の9まで、第22条及び第23条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に行われた改正前の第6条第1項に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日泉佐野市条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日泉佐野市条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年3月27日泉佐野市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年9月16日泉佐野市条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日泉佐野市条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の泉佐野市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日泉佐野市条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項及び第23条第1項第1号の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の泉佐野市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日泉佐野市条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日泉佐野市条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日泉佐野市条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日泉佐野市条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条第1項第3号、第18条の2、第19条の2の4第1項第3号及び第19条の2の8の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年9月27日泉佐野市条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の泉佐野市林道事業分担金条例付則第4項の規定、第2条の規定による改正後の泉佐野市土地改良関係事業分担金条例付則第2項の規定、第3条の規定による改正後の泉佐野市国民健康保険条例付則第5項の2の規定、第4条の規定による改正後の泉佐野市介護保険条例附則第6条の規定、第5条の規定による改正後の泉佐野市税外歳入に係る督促手数料及び延滞金に関する条例附則第3項の規定及び第6条の規定による改正後の泉佐野市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月26日泉佐野市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条第1項第2号及び第3号の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月23日泉佐野市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条第1項第2号及び第3号の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日泉佐野市条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条第1項第2号及び第3号の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年12月26日泉佐野市条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の第19条の6の規定は、平成29年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の第19条の6の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日泉佐野市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項第2号及び第3号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第1項(特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額に関する部分を除く。)、第23条第1項第1号(特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額に関する部分を除く。)、同項第2号及び第3号の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日泉佐野市条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(出産育児一時金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の泉佐野市国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(保険料に関する経過措置)

3 新条例第10条の2、第10条の3、第14条第1項、第19条、第19条の2、第19条の2の4第1項、第19条の2の9、第19条の2の10、第19条の3第1項、第19条の5第1項、第19条の6及び第23条第1項の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日泉佐野市条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日泉佐野市条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月3日泉佐野市条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の泉佐野市国民健康保険条例の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和2年12月21日泉佐野市条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の泉佐野市林道事業分担金条例付則第4項の規定、第2条の規定による改正後の泉佐野市土地改良関係事業分担金条例付則第2項の規定、第3条の規定による改正後の泉佐野市国民健康保険条例付則第5項の2の規定、第4条の規定による改正後の泉佐野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第14条第1項及び付則第2項の規定、第5条の規定による改正後の泉佐野市介護保険条例附則第6条の規定、第6条の規定による改正後の泉佐野市税外歳入に係る督促手数料及び延滞金に関する条例附則第3項の規定並びに第7条の規定による改正後の泉佐野市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日泉佐野市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第8項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第1項、第23条第1項及び付則第6項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月22日泉佐野市条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日泉佐野市条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日泉佐野市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和5年12月22日泉佐野市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第11条第2項、第19条の2の2第2項及び第19条の3第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第11条第2項、第19条の2の2第2項及び第19条の3第2項の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月27日泉佐野市条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5章の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和6年9月30日泉佐野市条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第28条の規定は、令和6年度分の保険料のうち令和6年12月以後の期間に係るもの及び令和7年度以後の保険料について適用し、令和6年度分のうち令和6年11月以前の期間に係るもの及び令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

泉佐野市国民健康保険条例

平成2年3月30日 条例第3号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成2年3月30日 条例第3号
平成2年6月27日 条例第15号
平成3年6月27日 条例第14号
平成4年3月31日 条例第6号
平成4年6月30日 条例第17号
平成5年6月30日 条例第19号
平成6年6月24日 条例第10号
平成6年9月27日 条例第17号
平成6年12月22日 条例第30号
平成7年6月23日 条例第9号
平成7年6月30日 条例第12号
平成8年6月28日 条例第16号
平成9年6月30日 条例第20号
平成9年9月29日 条例第25号
平成10年6月29日 条例第13号
平成10年9月28日 条例第19号
平成11年6月28日 条例第16号
平成12年3月29日 条例第7号
平成12年6月30日 条例第28号
平成12年12月25日 条例第35号
平成13年3月31日 条例第2号
平成13年12月26日 条例第22号
平成14年3月29日 条例第15号
平成14年9月30日 条例第38号
平成14年12月25日 条例第52号
平成15年3月31日 条例第6号
平成15年12月19日 条例第33号
平成16年3月29日 条例第11号
平成16年6月30日 条例第13号
平成17年3月30日 条例第10号
平成17年6月28日 条例第16号
平成17年12月22日 条例第38号
平成18年3月29日 条例第7号
平成18年6月30日 条例第24号
平成18年9月29日 条例第30号
平成19年3月29日 条例第7号
平成20年3月31日 条例第9号
平成20年3月31日 条例第14号
平成20年12月18日 条例第35号
平成21年3月27日 条例第7号
平成21年9月16日 条例第19号
平成22年3月26日 条例第10号
平成22年3月31日 条例第16号
平成23年3月18日 条例第7号
平成23年3月31日 条例第10号
平成25年3月27日 条例第12号
平成25年3月31日 条例第23号
平成25年9月27日 条例第30号
平成26年3月26日 条例第7号
平成27年3月23日 条例第13号
平成28年3月25日 条例第15号
平成28年12月26日 条例第30号
平成29年3月27日 条例第13号
平成30年3月28日 条例第12号
平成30年3月30日 条例第20号
平成31年3月28日 条例第7号
令和2年4月3日 条例第12号
令和2年12月21日 条例第32号
令和3年3月31日 条例第4号
令和3年12月22日 条例第25号
令和4年3月29日 条例第10号
令和5年3月27日 条例第7号
令和5年12月22日 条例第28号
令和6年3月27日 条例第16号
令和6年9月30日 条例第23号